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刑事裁判は、原則として公開の法廷で行われ、誰でも傍聴することができます。
ご遺族が刑事裁判を見守る方法には、主に「傍聴席から傍聴する方法」と、「被害者参加制度を利用して公判期日に出席する方法」があります。
ご遺族が証人として証言する場合の出廷は、傍聴や被害者参加人としての出席とは異なります。
被害者等通知制度を利用すると、原則として、公判期日や裁判結果などの通知を受けられます。
通知を希望する方は、担当検察官、検察事務官または被害者支援員へ申し出てください。
公判期日は、いったん決まった後に変更されることがあります。遠方から裁判所へ向かう方や、仕事、介護などの予定を調整する必要がある方は、日程に変更がないか、事前に担当検察官や裁判所へ確認してください。
裁判員裁判では、複数の公判期日が連続して指定されることがあります。一方、裁判官だけで行われる裁判では、公判期日の間が空くことがあります。
公開の法廷で行われる刑事裁判は、原則として誰でも傍聴できます。通常は、事前の申込みや予約をする必要はありません。
ただし、傍聴希望者が多いことが予想される事件では、傍聴券の抽選などが行われることがあります。
傍聴券の交付が予定されている裁判は、裁判所ウェブサイトの「傍聴券交付情報」で確認できます。事件を審理する裁判所を選び、傍聴券の交付日時、集合場所、締切時刻などを確認してください。
「傍聴券交付情報」に掲載されるのは、傍聴券の交付手続が予定されている裁判です。すべての公判日程が掲載されるわけではありません。
▶︎ 裁判所「傍聴券交付情報」
https://www.courts.go.jp/courthouse/kengaku/index.html
傍聴券が必要となる事件でも、その被告事件の被害者等から事前に申出があった場合には、優先的に傍聴席が確保されるよう配慮を受けることができます。
被害者が亡くなっている場合には、配偶者、直系親族または兄弟姉妹などが対象となります。
一方、被害者やご遺族を支援する方は、優先的な傍聴の対象と認められない場合があります。
また、同じ交通事故に関する裁判であっても、起訴された罪名との関係で、その被告事件の「被害者等」に該当するかどうかの判断が異なる場合があります。例えば、速度違反などの道路交通法違反では、事故のご遺族であっても、優先的な傍聴の対象と認められない場合があります。
優先的な傍聴を希望する場合は、誰が対象になるか、何人分の席が確保されるかを、事前に担当検察官や事件を審理する裁判所へ確認してください。
一定の事件では、ご遺族等が裁判所の許可を受けて、「被害者参加人」として刑事裁判に参加できます。
被害者参加人は、一般の傍聴席ではなく、法廷内の検察官の横や後方など、検察官側に設けられた席に座ります。実際の着席場所は、法廷の構造や事件の状況によって異なります。
被害者参加人は、公判期日に出席するほか、一定の要件の下で、検察官の訴訟活動について意見を述べたり、証人や被告人へ質問したり、事件の事実、法律の適用や被告人に科す刑について意見を述べたりすることができます。
詳しくは「被害者参加制度」のページをご覧ください。
▶︎ 被害者参加制度
https://sites.google.com/view/traffic-victim-information/被害者参加制度
被告人や関係者との接触に不安がある場合は、待機場所や法廷への出入りについて配慮を受けられるか、あらかじめ担当検察官や裁判所へ相談してください。
被害者参加人としての出席に強い不安や緊張がある場合には、一定の要件の下で、付き添いや、被告人・傍聴人との間の遮蔽が認められることがあります。実施するかどうかは、具体的な事情を踏まえて裁判所が判断します。
公判では、事故状況、被害者の負傷状況、遺体の写真など、非常につらい証拠が示される場合があります。
どの公判期日に、どのような証拠が取り調べられる予定か、事前に担当検察官や被害者参加弁護士へ確認することが考えられます。
すべての公判を傍聴したり、すべての公判期日に出席したりしなければならないわけではありません。心身の状態を優先し、どの期日に出席するか、担当検察官や被害者参加弁護士と相談してください。
体調が悪くなった場合や、法廷に居続けることがつらくなった場合は、無理をせず、担当検察官、被害者支援員、被害者参加弁護士または裁判所職員へ伝えてください。
被害者参加人が公判期日や公判準備へ出席した場合には、法テラスから旅費、日当、宿泊料が支給される制度があります。
被害者参加旅費等支給制度には資力要件がなく、被害者参加人が対象となります。
一般の傍聴席から裁判を傍聴する場合の交通費や日当が支給される制度ではありません。
請求方法、対象となる移動、請求期限などについては、法テラスへ確認してください。
▶︎ 法テラス「被害者参加旅費等支給制度」
https://www.houterasu.or.jp/site/higaishashien/hanzaihigai-seido-5.html
ご遺族が事件に関する事実や被害後の状況について証言する必要がある場合、検察官などが証人尋問を請求し、裁判所が採用すると、証人として出廷します。
証人としての出廷は、傍聴や被害者参加人としての出席とは異なります。
証人として証言する場合には、宣誓を行い、検察官からの質問のほか、弁護人から反対尋問を受けることがあります。
また、不安や緊張を緩和するため、一定の要件の下で、付き添い、遮蔽、ビデオリンクなどの措置を受けられる場合があります。希望がある場合は、早めに担当検察官へ相談してください。
法廷内では、裁判長の許可なく写真撮影、録音、録画をすることはできません。携帯電話などは、電源を切るか、音が出ない状態にしてください。
開廷時刻、法廷の場所、傍聴券の有無、入庁時の手続などについては、事前に裁判所へ確認してください。
▶︎ 裁判所「刑事手続における犯罪被害者のための制度」
https://www.courts.go.jp/about/hogosisaku/seido/Index.html
▶︎ 法務省「公判段階での被害者支援」
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-4.html
▶︎ 法テラス「被害者参加旅費等支給制度」
https://www.houterasu.or.jp/site/higaishashien/hanzaihigai-seido-5.html