【東京駅周辺防災隣組 改正会則案(会員募集用の抜粋公開版)】                       

 

第1条 目的

  大手町駅・東京駅・有楽町駅等周辺地区(以下「大丸有周辺地区」という)において、大地震等の大規模災害が発生した場合における帰宅困難者(就業者を除く、来街者のうち、地震発生直後の交通機関の停止・不通等により、足止めされ、自宅等が遠距離である等の理由で、帰宅が著しく困難な者をいう。)の主として円滑な帰宅を支援するため、千代田区地域防災計画に平仄を合わせ【任意団体】東京駅周辺防災隣組(千代田区災害対策基本条例上の名称は、東京駅・有楽町駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会。以下「防災隣組」という。)を設置する。

なお、防災隣組は千代田区地域防災計画(震災対策編)において、「帰宅困難者対策地域協力会」は、千代田区災害対策基本条例に規定する「協助」の理念に基づき、地域事業所および地域(町会)で構成する自主防災組織と位置付けられている。防災隣組は、平時は防災訓練等を通じて地域防災力の向上に取り組むこととし、大規模震災等の発生時には、区と連携・協力して、①大量に発生すると予測される帰宅困難者への情報提供、②周辺被災情報の報告、③帰宅困難者等一時受入施設への誘導や運営等の支援、④物資の配布・搬送支援、⑤負傷者支援等の地域の課題や特性に応じた活動(以下、①~⑤を総称して「本活動」という)を行う。

 

第2条 防災隣組の機能等

(1)発災時のチーム組成・本部組成と本活動推進機能  

(2)災害時情報連絡・情報DX推進機能 

(3)地域密着・社会課題に対応するシンクタンク機能

(4)地域特性に応じたコーディネーター機能

 

第3条 構成及び活動範囲

  防災隣組は、大丸有周辺地区において、災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。)が発生した場合(以下「災害時」という。)、可能な範囲に於いて、避難者・帰宅困難者、負傷者等が発生した際に、千代田区と連携・協力して本活動を行うものとする。

2 防災隣組の活動範囲は、災害時は大丸有地地区内を中心に活動し、要請や判断に応じて同地区外での活動も行う。

 

第4条 会員

防災隣組の会員について、以下の通り定義する。

(1)       会員は、以下の2つの条件を満たすものとする。

l  会員は、防災隣組の趣旨に賛同し、原則ボランティアとして参画するもの(個人、法人)であること。

l  会員は、原則として、災害時に大丸有周辺地区に駆け付けることが可能な場合、防災隣組に参集し、活動する意思があること。例外として、遠隔地からでも災害時の防災隣組の運営等に寄与できる者、災害対策等の有識者として特段の知見を有する者、であること。

(2)       会員の種別は次の通りとする。

l  一般会員

l  法人会員(原則として、大丸有周辺地区の企業等)

l  研究会員(研究機関など)

l  協賛会員(連携する企業)

(3)       関連行政機関

(4)       会員は予め以下の事象について、承諾するものとする。

l  防災隣組が、千代田区の地域防災計画上の位置付けであることを認識していること。

l  会員は、災害時および訓練時などにおいて、平時の訓練・研鑽を積み、善管理注意義務を果たし本活動に従事すること。

l  会員は、活動に参加した際の情報について、大丸有エリアの防災に寄与する以外の目的において、それを活用する場合は、予め役員会の承諾を得ること。

l  会員は、活動において知りえた個人情報などの要管理情報については、自ら厳重に管理すること。

l  会員が活動に参加したことに伴う不利益(負傷等も含む)があったとしても、防災隣組に対して請求などを行わないこと。

 

第5条 役員 

防災隣組の役員は、代表1名、副代表2名以上3名以内とする。また、監査役2名以内を置き、必要に応じて特任役員を設置することができる。

 

第6条 組織 

 組織について、以下の通り定義する。

①  防災隣組には、代表、副代表による役員会を設置し、組織の意思決定機関とする。

②  役員会の下部組織に執行部を配置し、会員組織の制度、運営、災害体制、会計などを取り決め、必要に応じて会員に周知するものとする。なお、執行部には役員も含めることができる。

 

第7条 会議体 

 防災隣組の活動を推進するため、以下の会議体を設定する。

(1) 役員会

(2)執行部会

(3)運営会議

防災隣組が主催する、会員への報告等をする総会、防災訓練、防災イベントなどを運営会議として、適宜開催するものとする。

 

第8条 行政等への提言など

 会員は、行政等との連携や提言などがある場合、書面により課題や要請を纏めたうえで、予め防災隣組の役員会、執行部会で協議・確認された事項について、意見交換などを行い、提案者が、対象機関等に対して、防災隣組の組織としても、提言することができる。

 

第9条 その他の事項

本会則に定めのない事項については、その都度役員会等において意思決定を図るものとする。

 

第10条 事務局

防災隣組の事務局を財団法人都市防災研究所(東京都千代田区丸の内2-4-1丸ビル725区内)に置く。

 

第11条 会計年度

防災隣組の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

 

第12条 会則の変更

 この会則の変更は、執行部の意見照会をしたうえで、役員会の議決にて行うものとする。なお、変更後は速やかにホームページなどで公開するものとする。公開日を以て会則の変更が有効になるものとする。

 

 

附則

  本会則は、平成15年11月1日から施行する。

改正附則

  本改正会則は、平成16年6月11日から施行する。

改正附則

  本改正会則は、平成24年11月9日から施行する。

改正附則

  本改正会則は、令和5年11月13日から施行する。

改正附則

  本改正会則は、令和7年6月12日から施行する。


(本会則案では総会の位置付けが未了です。)