【東京駅周辺防災隣組会則】
(東京駅・有楽町駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会会則)
(令和5年11月13日改正)
第1 目的
大手・丸の内地区、有楽町地区、内幸町地区において、震災等の大災害が発生した場合における帰宅困難者(外出者のうち、地震発生直後の交通機関の停止・不通等により、足止めされ帰宅が著しく困難な者をいう。)の円滑な帰宅を支援するため、東京駅周辺防災隣組(東京駅・有楽町駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会)(以下「防災隣組」という。)を設置する。
第2 分掌事項
シンクタンク機能
帰宅困難者問題の分析
時代に即した防災思想の研讃
時代に即した防災アイデア・技術の研究
帰宅困難者の帰宅訓練の実施に関する提案
コーディネーター機能
防災上の活動に関する人員推薦・資材ノウハウの提供などのオルガナイズ作業を行う
メンバーが必要とする防災上の知識提供などの相談に応ずる。
帰宅困難者等、外部の被災者に対する救援・救護の備えに関するオルガナイズ作業を行う
(3)情報共有発信機能
① インターネット、MCA無線等、各種通信手段による通信手法の研讃
② 災害上の重要情報に対するメンバーの日常的な共有
(4)被災時の情報連絡本部の立ち上げ
代表及び代表代行による情報連絡本部の設立
可能な範囲での災害対応必要情報の収集と伝達
第3 構成及び活動範囲
防災隣組は、大手・丸の内町会、有楽町町会及び内幸町町会(以下「3町会」という。)において組織されている防災部を母体とし、3町会内に所在する事業所等で構成する。
2 防災隣組は、前項に定める3町会の区域内で活動する他、3町会の活動に資する関連活動を3町会区域外においても行う。
第4 会員
会員は次により構成する。
各々の属性は別途定める。
正会員
賛助会員
特別会員
名誉会員
第5 組織
(1) 防災隣組には、情報収集伝達部を置く。
(2) 情報収集伝達部は、平常時においては一般防災知識の収集・普及啓発に努
め、災害時においては、被災状況の情報把握とメンバー間の情報共有、帰宅困
難者に対する可能な範囲での対応に努める。
(3) 情報収集伝達部は部長1名、副部長2名を置く。
(4) 部長は代表が就任し、代表代行は副部長・部員の任務にあたる。
(5) 情報収集伝達部員は総会にて選任する。
第6 役員の選任
(1)代表
代表は、防災隣組を代表し総括する。
非常時には、防災隣組の指揮者となる。
自薦・他薦により総会で選任される。
(2)代表代行
代表代行は、代表を補佐する。
非常時には、代表が不在の場合は指揮者を代行する。
自薦・他薦により総会で選任される。
代表代行の中から会計監査担当を総会で選任する。
(3)アドバイザー
学識経験者、防災に関する識見を有する者、国の機関、千代田区防災会議を構成する団体、東京都等から選任する。
(4)その他必要に応じ総会にて役員を置くことができる。
(5)役員は役員会を開催し、日常活動の決裁、判断にあたる。
第7 総会
(1)防災隣組の重要事項は、総会で議決する。
(2)総会は、原則として隔月1回開催する。
(3)総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって議決する。
第8 関係機関への提言
総会において議決された事項について、千代田区長及び関係機関に対して提言することができる。
第9 その他の事項
本会則に定めのない事項については、その都度総会において協議・決定する。
第10 事務局
事務局を財団法人・都市防災研究所(東京都千代田区丸の内2-4-1丸ビル725
内)に置く。
事務局長は、代表代行を兼務する。
附則
本会則は、平成15年11月1日から施行する。
改正附則
本改正会則は、平成16年6月11日から施行する。
改正附則
本改正会則は、平成24年11月9日から施行する。
改正附則
本改正会則は、令和5年11月13日から施行する。