町会規約

2019年4月1日改正

青木南町会規約

  

第1条 本会は青木南町会と称し、事務所を青木南町会会館

(青木3丁目16番16)に置く。 


第2条 本会は会員相互の親睦を計り各自の良識と奉仕の心をもって自治に協力し、明るい郷土を建設するをもって目的とする。   


第3条 この会は川口市青木3丁目11番~14番、16番~

27番及び青木4丁目24番~27番内に住所を有する者をもって構成し、本条に定める区域に住所を有する個人及び事務所又は事業所を有する者ならび当会に入会を希望する他地域の個人をもって会員とする。会員は別条に定める会費を納入しなければならない。


第4条 本会は次の業務を行う

 1.会員の親睦及び相互扶助に関する事項

 2.官公署との連絡に関する事項

 3.其の他会員の福利増進に関する事項

 前項の目的達成のため次の各部を置く。

 渉外・総務・広報・環境・文化・防災・防犯・青少年・体育・厚生・交通・成年、女性部の各部の他親寿会 


第5条 本会に下記の役員を置く。

  会長 1名  副会長 若干名

  会計 2名  監事 2名

  部長 各部1名  副部長 若干名

  班長 各班1名  副班長 若干名     

  組長 若干名

  顧問・相談役を置く事が出来る。  


第6条 会長は本会を代表し会務一般に通じ、副会長は会長を補佐し、会長の要請あるときは職務を代行する。 


第7条 会計は会計事務一切を担当し、幹事は本会の会計を監査する。部長は本会の各部の事項を執行する。副部長は部長を補佐する。班長は会長の支持を受け、班員に会務諸般の事項を連絡処理する。副班長は班長を補佐し、組長は班長の指示を受け隣組内に会務連絡の任に当たる。 


第8条 会長、会計、幹事は総会の席上選出する。副会長、部長は会長がこれを委嘱する。班長、副班長、組長は各班員の選挙又は互選による。  


第9条 役員の任期は総会から総会迄の2ヶ年とし再任は妨げない。但し、任期中途に就任せし役員は前任者の残任期間とする。尚、組長の任期は班内の事情により1ヶ年としても良い。


第10条 本会の会議は総会、臨時総会、役員総会及び役員会とする。総会は毎年1回開催する。臨時総会は役員会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示し請求があった時に開催する。役員会は会長、副会長、会計及び各部長をもって構成し、必要に応じ会長が之を招集する。役員総会は第5条の役員及び当町会の運営にかかわる各種役職員をもって構成し重要議題審議に限り会長が之を招集する。本条で定める会議の議決は出席者の過半数以上の賛成をもって成立するものとする。

 総会は次の事項を決議する。

 (1)事業計画及び収支予算に関すること

 (2)事業報告及び収支決算に関すること

 (3)規約の改廃に関すること

 (4)役員の選出に関すること

 (5)資産に関すること

 (6)その他必要な事項

 役員会は次の事項を決議する。

 (1)会の運営に関すること

 (2)事業の執行に関すること

 (3)規程・細則の新設・改廃に関すること

 (4)その他必要な事項  


第11条 本会の経費は会費及び市よりの助成金その他の収入をもって之にあてる。会費は、1会員当たり月額200円以上とし、そのうち班の運営費として10%を班に交付するものとする。尚、上記の他本資産は木造二階建て延べ床面積139.120平方米とする。


第12条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 


第13条 会計年度終了後は直ちに前年度の収支決算書を作成し、監査をへて之を総会にて報告する。 


第14条 本会は下記の帳簿を備えつけるものとする。規約、認可及び公的機関に提出した書類(写し)、役員名簿、会議議事録、会員名簿、資産台帳、会費徴収簿、金銭出納帳、記録簿その他必要な帳簿  


第15条 この規約改版の必要あるときは役員総会又は総会の

議決をもって決定する。 


第16条 この規約は昭和33年4月1日から施行する。

(以降改正施行時期省略)

 この規約は昭和40年4月1日一部改正施行する。

 この規約は昭和49年4月1日一部改正施行する。

 この規約は昭和56年4月1日一部改正施行する。

 この規約は昭和57年4月1日一部改正施行する。

 この規約は平成2年4月1日副会長若干名に改訂施行する。

 この規約は平成2年4月1日青木焼却場安全対策委員会お

く。

 この規約は平成2年4月1日青木南町会自主防災部をおく。

 この規約は平成7年4月1日一部改正施行する。

 この規約は平成12年4月1日一部改正施行する。

 この規約は平成16年4月1日一部改正施行する。

 この規約は平成20年5月28日役員任期改正施行する。

 この規約は平成30年4月1日認可地縁団体申請の為一部改

正施行する。

 この規約は平成31年4月1日一部改正施行する。