弔慰・傷害保険規程

2018年71日改正

青木南町会弔慰・傷害保険規程


第1条 本規程の適用を受ける者は次の通りとする。

    1.当町会の会員及び同居するその家族で、その会員又は事業主が町会費を納入していること。ただし当町会に居住しない事業所の場合は、代表者のみ適用とする。

     2.本規定の適用を受けるときは、各班長を通じ速やかに町会長に届け出るものとする。

第2条 1.出火及び類焼見舞

    会員の居宅及び事業に必要な建物で当町会の区域内における出火類焼の場合は緊急役員会にはかり決定する。

 2.会員死亡の場合

    ◎過去に町会長を歴任した会員には香典10,000円、及び供物を送る。

         ◎一般会員及び同居するその家族には香典5,000円とする。三役及び副会長・部長・部長経験者には供物を送ることができる。

第3条 傷害保険給付

会員及び家族で町会の諸行事に従事中、突然の事故により傷害を生じた場合は、医師の診断により傷害保険の給付を受けることができる。

第4条 その他特別な取扱いの必要が生じた場合は、町会長の決裁により処理する。

 1.この規程は昭和49年9月1日より施行する。

 1.この規程は昭和57年9月1日一部改訂施行する。

 1.この規程は平成7年4月1日一部改訂施行する。

 1.この規程は平成12年4月1日一部改訂施行する。

 1.この規程は平成30年7月1日一部改訂施行する。