HP運用規程
2023年4月1日制定
青木南町会ホームページ運用規程
(定義)
第1条 この規程は、青木南町会ホームページ(以下「ホームページ」という。)の企画、制作、及び公開業務について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 当会ホームページは、青木南町会の町会活動及び防犯・防災に関する情報等を広く発信することにより、町会会員への情報の共有化を図るとともに、安全、安心なまちづくりに貢献することを目的とする。
(ホームページ管理委員会)
第3条 ホームページの適正な管理運用を図るため、ホームページ管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。管理委員会の責任者は、町会長としホームページの管理運用を統括する。また、ホームページの企画、制作及び公開業務を担当する管理委員を任命する。管理委員会は、次の事項を所掌する。
(1)ホームページの管理運用に関すること。
(2)ホームページの掲示内容に関すること。
(3)ホームページのセキュリティに関すること。
(4)人権及び個人情報の保護に関すること。
(5)知的所有権に関すること。
(掲載内容)
第4条 ホームページに掲載する内容は、原則として下記のとおりとする。
1.組織体制、規定に関する事項。
2.年間行事に関する事項。
3.資源回収に関する事項。
4.防犯・防災に関する事項。
5.行事カレンダー(会館会議室利用状況、主要行事及びスポーツ関連、他)。
6.ミニ青南ニュース。
7.川口市からの情報に関するリンク集(広報かわぐち、川口市社会福祉協議会、他)。
8.その他、町会活動において会員が必要と判断される有益な情報。
(ホームページに掲示してはならない情報)
第5条 次の各号に掲げる情報は、ホームページに掲示してはならない。
(1)法令に違反し、又は違反するおそれのあるもの。
(2)公の秩序又は善良の風俗に反するもの。
(3)人権を侵害し、又はおそれのあるもの。
(4)宗教又は思想、政治思想に関するもの。
(5)前各号に掲げるものの他、管理委員会の責任者が掲載できないと判断したもの。
(ホームページ掲示に際しての留意事項)
第6条 次の各号に掲げる情報は、留意する。
氏名と次に掲げる情報を連結させた情報は掲示してはならない。ただし、町会役員が町会業務を遂行するために必要な連絡先としての電話番号、Eメールアドレス等は、この限りでない。
(1)イ 住所、ロ 生年月日、ハ 電話番号、ニ Eメールアドレス、ホ イからニまでに掲げるもののほか、責任者が掲載してはならないと判断した情報
(2)第三者が作成した文書、写真及び画像等を掲示する場合は、当該情報の著作権に留意すること。
(3)個人を特定できる写真や動画を掲載する際は、可能な限り事前に掲載許可を本人から得るようにする。また、掲載後に本人から削除申し出があった場合は、速やかに削除を行う。
(情報の公開及び頻度)
第7条 ホームページに情報を公開する場合には、管理委員会において責任者の承認を受けなければならない。ただし、公開済みのミニ青南ニュース、その他の定例的な情報又は別に町会長の決裁を受けた情報を公開する場合は、この限りでない。また、情報公開の頻度は、月単位を原則とするが、町会活動において会員が必要と判断される有益な情報については、その都度とする。
附則
この規程は、2023年4月1日から施行する。