役員褒章に関する規定
2023年4月1日施行
役員褒賞に関する規程
この規程は青木南町会役員の役員在任期間の功績に対する褒賞について定めることを目的とする。
1条 この規程の対象となる役員とは、青木南町会規約第5条に定めるうち町会長、副町会長、会計、監事、部長を対象とする。
2条 褒賞は在任期間に応じ別条で定める褒賞内容を任期終了した時点に給付する事とする。
3条 町会長は町会長在任期間の他、その他役員在任期間を加算し、副町会長・会計・監事・部長は役職とは関係なく夫々の在任期間を合算した期間を褒賞対象期間とする。
4条 町会長及び副町会長・会計・幹事・部長は下記在任期間に応じ感謝状及び報酬を給付する。
町会長
1期(2年)・・・1万円 その他役員在任期間の報酬を加算する。
副町会長、会計、監事、部長
10年以上・・・1万5千円
6年以上10年未満・・・・1万円
6年未満・・・・5千円
この規程は令和5年4月1日から施行する。