青木南町会会館管理運営規程
2023年9月3日改定
青木南町会会館管理運営規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規定は青木南町会が青木南町会会館(以下会館という)の管理運営に関する規程に基づき必要事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
(管理運営員会)
第2条 会館全般について管理運営の万全を期するため管理運営委員会を置く。
(管理運営員)
第3条 管理運営員は次のもので構成する。
1.町会長 2.副町会長 3.会計 4.総務部長
5.女性部長
第4条 管理運営委員会は会館全般について、管理運営に関する各種の問題を協議し、決定する。
(管理運営委員長)
第5条 町会長は管理運営員委会の委員長となり委員会を代表する。
(委員長専決)
第6条 会館の管理運営に関する問題で本規程になく緊急を要し、管理運営委員会に諮る時間的余裕がない場合は委員長の決裁により処理する。
(台帳)
第7条 管理運営委員会は会館備品台帳を整備し年度末に委員長立合いの上備品を点検し現有数を確認する。
第3章 使用
(利用する人)
第8条 会館及び備品の使用を認める者及び団体は次の通りとする。
1.青木南町会会員及び団体
2.その他特に町会長が認めた者及び団体
(使用時間)
第9条 会館の使用は午前9時から午後9時迄とする。ただし、必要と認めた場合は時間を変更することができる。
(使用者の義務)
第10条 会館を使用した後は次の事項に留意すること。
1.使用した室、器具、その他の整理整頓、清掃を充分にすること。
2.館内全て禁煙とする。
3.火器(ガス)、電源(含む電灯)のスイッチを切ること。
4.窓.その他の鍵をしめること。
5.会館入退出時は、備え付けのチェックリストに必要事項を記入すること。
(弁債)
第11条 建物、附属設備又は備品を破損若しくは亡失、滅失したときは指定のものを代納するか、相当の代価を弁償しなければならない。
(使用手続)
第12条 会館又は備品の使用を希望するものは定められた使用申込書に必要事項を記入し許可を受けなければならない。前項の許可を受けた者は許可書と同時に会館及び備品の使用料を納めなければならない。
(会館の使用料)
第13条 会館の使用料は下記とする。
1階 2階 全館
AM 9~12時 2000円 2000円 3000円
PM 1~6時 2000円 2000円 3000円
PM 6~9時 2000円 2000円 3000円
(駐車場の利用)
第14条 会館駐車場の利用については、町会活動に関係する団体および個人で事前に利用届け出があった場合に短時間の利用のみとする。但し利用料は無料とする。利用時間はAM9時~PM9時とする。
附則 1 この規程は昭和46年9月1日から施行する。
2 昭和57年4月1日一部改正・実施する。
3 平成7年4月1日一部改正・実施する。
4 平成24年4月1日一部改正・実施する。
5 平成31年3月1日一部改正・実施する。
6 令和4年4月1日一部改訂・実施する。
7 令和5年9月3日一部改訂・実施する。