ノビレチン・PMF研究会

会則

ノビレチン・PMF研究会 会則

平成29年01月13日 制定

平成29年01月13日 施行

平成29年09月12日 改正

平成30年10月19日 改正

平成31年01月01日 改正

令和6年01月01日 改正


第1条(名称)

本会は、「ノビレチン・PMF研究会」と称する。

英文名は、“The Association for Nobiletin Research (ANR)”とする。


第2条(所在地)

本会は、東京都中央区京橋2-5-3 小森ビル4階湘南予防医科学研究所 京橋オフィスを所在地とし、事務局を設置する。


第3条(目的)

本会は、ノビレチン・PMF研究者の交流を通して、ノビレチン・PMF研究の進展に寄与するとともに、その成果の応用について正しい啓蒙活動を目的とする。


第4条(事業)

本会は、学術研究会を年に1回開催する。学術研究会では、ノビレチンを含むポリメトキシフラボノイド研究に関する研究内容の発表及び討議、製品開発への可能性の検討を行う。


第5条(会員構成)

本会の会員は本会の目的、事業に賛同し、所定の手続を行なった個人(学生を含む)または法人(法人格のない団体を含む)をもって構成し、その名を会員名簿に記載する。


第6条(法人会員)

1. 法人会員は、代表者1名を決め、事務局に届け出なければならない。

2. 法人会員である法人に所属する者は、代表者を含めて10人まで本会の事業に参加できる。この場合の個人は年会費を納めなくてよい。 


第7条(役員)

1. 本会には次の役員を置く。

会 長  1名

副会長  2名

監 査      1名

顧 問  数名

幹 事  数十名まで

2. 会長は、本会を総括し、幹事会ならびに総会では議長となる。副会長は、会長不在の場合等その必要のある場合には、会長の職務を代行する。

3. 監査は、本会の財務と業務の執行状況の監査を行う。

4. 顧問は、本会の基本的な運営方針に意見を述べ、もしくは助言を行なう。

5. 幹事は、幹事会を構成し、学術研究会をはじめとする本会の事業の運営方針を立案し、これを推進する。会の効率良い運営のため、総務幹事を置くこととする。

6.上記役員の他、本会の事業推進に必要な役職分担者若干名を置く。


第8条(役員の選任及び任期)

会長及び副会長は、幹事の互選により選出されるものとし、その任期は3年とする。監査、顧問及び幹事は、幹事会の推薦により選任されるものとし、その任期は3年とする。但し、再任は妨げないものとする。


第9条(会費)

会員は細則に定める会費(年会費、学術研究会参加費等)を納める。会費は主として本会の運営に充当されるものとする。尚、会費は幹事会で議決し、総会の承認により決定する。


第10条(総会)

本会の総会は学術研究会の期間中に開催し、事業、会計、会則の改正等を定例議事とし、その他、会務の立案、執行に関する重要事項を審議する。


第11条(会計年度)

本会の会計年度は、1月1日から12月31日までの1カ年とする。


第12条(会則の改正)

1. 本会の会則の改正は、幹事会の議決とその後に開催される総会の承認に基づいて行われる。

2. 細則は、幹事会の議決により立案し、もしくは修正することができる。 


第13条(会の存続)

本会の存続は、幹事会が3年ごとに討議する。幹事会が必要と認めれば本会は存続するものとする。本会の終了は、幹事会がこれを議決し、その後に開催される総会で出席会員総数の2/3以上の賛成を受けて決定する。

 

細則


第1条

本会の運営に必要な事項は、この細則に定める。


第2条

細則の立案及び修正は、会則第12条第2項により、幹事会が行う。


第3条

会則第9条に定める年会費、学術研究会参加費は次の通りとする。

1. 年会費 個人 3,000円、但し学生会員は無料とする。

  法人 一口 50,000円とする(複数口でも構わない)。 

2. 学術研究会参加費 会員 5,000円、但し学生会員は学生証の提示により無料とする。

  非会員10,000円とする。 

3. 学生会員資格は1年毎とし、更新手続きを行わない場合は、翌年度から自動的に正会員となる。

4. 年会費を継続して2年滞納した会員は自動的に除名とし、原則として再入会を認めない。


第4条

会則第7条に定める役員は別記の通りとする。