3自防の活動の様子を掲載しました
(規則の趣旨)
第 1 条 この規則は、西東京市第3区町会会則第5条に基づき、町会員等が区域内における同条1項3号の活動等を円滑に行うために定めるものである。
(名 称)
第 2 条 この自主防災防犯組織の名称は、第3区自主防災防犯会(以下3自防)と称する。
(会 員)
第 3 条 本会の会員は、第3区町会会員または本会の趣旨に賛同される成人とする。
(目 的)
第 4 条 3自防は、区域内において自主的な防災防犯活動を行い、災害発生時における助け合いや区域内の犯罪の予防を図ることを目的とする。
(事 業)
第 5 条 3自防は第4条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)防災防犯の普及および活動に関すること。
(注)防犯活動は、区域内を4ブロック(東・南・西・北)に分けて巡回等を行う。
(2)災害発生時における情報収集、伝達、初期消火、救出、救護、避難誘導、応急手当等に係る諸活動に関すること。
(3)防災防犯訓練に関すること。
(4)防災防犯資器材の整備・備蓄に関すること。
(役 員)
第 6 条 3自防は次の役員を置く。
(1)幹 事 :各ブロックから若干名を町会長が選任する。
(2)代表幹事 :1名とし町会役員の中から町会長が選任する。
(3)副代表幹事 :若干名とし幹事の中から町会長が選任する。
(4)ブロック幹事長 :1名とし幹事の中から代表幹事が選任する。
(5)ブロック副幹事長:若干名とし幹事の中から代表幹事が選任する。
(6)事務局員 :若干名とし幹事の中から代表幹事が選任する。
(役員の任期)
第 7 条 3自防役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員の任期)
第 8 条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)代表幹事は、防災防犯に関し関係機関と連携を密にし、災害発生時には応急対策等の式をとる。
(2)副代表幹事は、代表幹事を補佐するととこに代表幹事が不在の時はその職務を行う。
(3)ブロック幹事長は、担当ブロック内における任務遂行及び会務の処理を行う。
(4)ブロック副幹事長は、ブロック幹事長を補佐するとともにブロック幹事長が不在の時はその任を行う。
(会 議)
第 9 条 3自防の会議は、総会、役員会、ブロック会議とする。
(1)総会は、第3区町会役員および3自防役員・会員で構成し第3区町会長が招集する。なお、3自防に関する議案を付議し、可否を決することができる。
(2)役員会は、3自防役員で構成し代表幹事が招集する。
(3)ブロック会議は、ブロック幹事長が招集する。
(防災計画)
第 10 条 3自防は、第5条の事業のうち災害による被害の減災等を図るため、防災計画を作成し実行するほか適時見直しをする。
(会 計)
第 11 条 3自防の運営に関する費用は、第3区町会の特別会計で処理する。
(雑 則)
第 12 条 この規則に定めのない事項で、3自防運営に必要な事項は代表幹事が総会に諮り定めるものとする。
平成15年5月施行
平成16年6月一部改定
平成22年4月一部改定
平成25年9月一部改定