3自防の活動の様子を掲載しました
第1章 総 則
第 1 条 本会は西東京市第3区町会と称す。
第 2 条 本会は事務所を西東京市第3区内に置く。
第 3 条 本会の会員は西東京市第3区内か自主防犯活動区域内に在住するものとする。
第2章 事業の目的
第 4 条 本会は会員相互の親睦と福祉を増進し、生活環境並びに文化の向上・発展を図ることを目的とする。
第 5 条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦と生活環境の改善に関すること
(2) 生活文化の向上と福利厚生の増進に関すること
(3) 防犯・防災・交通安全に関すること
(4) 各種募金に関すること
(5) 回覧板・掲示板・資料配布等による情報提供に関すること
(6) その他会の目的に必要なこと
2 前条の事業を行うために、下記の部を置き以下の職務を行う。
(1) 総務部
庶務、予算決算案及び福利厚生等含めた事業計画・報告案の作成等他の部に属さない職務
(2) 防犯・防災部
防犯・防災・交通安全に関する職務(市役所・警察・消防署等に対する窓口)
(3) 事業部
各種事業の運営と活動計画・報告に関する職務
第3章 組織及び編成
第 6 条 本会は町会区域内を各班に分け組織する。
第 7 条 本会は下記の役員を置く。
(1)会 長 1名 (4)幹 事 若干名
(2)副会長 若干名 (5)会 計 2名
(3)顧 問 若干名 (6)会計監査 2名
第 8 条 前条の役員は会員から選出し、総会の承認を得て就任する。
第 9 条 会長、副会長、会計、幹事及び会計監査は、役員の互選により選任する。
第 10 条 顧問は会長が委嘱する。
第 11 条 各班には1名の班長を置く。
第 12 条 班長は各班の会員の中から互選若しくは輪番制で選出する。
第 13 条 会長は会務を処理し本会を代表する。
第 14 条 副会長は会長を補佐し会長が事故ある場合には、代行するものとする。
第 15 条 副会長・会計及び幹事は会議に出席し、議事を決議し会務を処理する。
第 16 条 顧問は会長の諮問に応ずるものとする。
第 17 条 会計監査は本会の会計事務について監査を行い、毎年定期総会に報告する。
第 18 条 班長は会員との連絡調整にあたる。
第 19 条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。又、班長の任期は1年とする。ただし各班の事情により半年にすることができる。
第4章 会 議
第 20 条 会議は下記の通りとする。
(1)総 会 (4)役員会
(2)臨時総会 (5)班長会
(3)顧 問 会
第 21 条 総会は年一回開催し会長が招集する。
第 22 条 臨時総会は会長が招集する。
第 23 条 役員会は会長が招集し、幹事5名以上より会議開催の請求がある時は会長は会議を開かなければならない。
第 24 条 会議の議事は出席人員の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第5章 会 計
第 25 条 本会の事業を行う収入は下記の通りである。
(1)会 費 (2)寄付金その他の収入
第 26 条 会費の徴収は年一回または半期毎として班長がこの任にあたる。
第 27 条 本会の会計は年1回会員に報告する。
第6章 個人情報の保護
第 28 条 本会の活動で知り得た個人情報については、個人情報保護の重要性を認識し、その取扱いについては適性を期するものとする。
第7章 弔 慰 金
第 29 条 本会の会員及びその同居する親族の死亡に際しては、弔慰金3000円を支給する。ただし金額の改定の必要が生じた場合は、役員会で審議決定する。
第8章 付 則
第 30 条 本会則は総会の承認を経なければ改正する事が出来ない。
第 31 条 本会則は結成の日より実施する。
・平成22年4月定期総会にて会則一部改正執行する。
・令和7年4月定期総会にて会則一部改正し執行する。