日本野鳥の会長野支部規約

第1条 (名称および事務所)

この団体は日本野鳥の会長野支部(以下支部という)と称し、事務所は別に定めるところに置く。

第2条(目的)

本支部は、自然にあるがままの野鳥に接して親しむ機会を設け、また野鳥に関する科学的な知識およびその適正な保護思想を普及することにより、市民の間に自然尊重の精神を培い、もって人間性豊かな社会の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 支部報「野鳥長野」の発行とインターネットの活用等による広報活動

(2) 探鳥会、展覧会、見学旅行、月例会の開催

(3) 鳥類保護運動の推進

(4) その他目的達成に必要なこと

第4条(連携)

本支部は第3条の目的を達成するため、公益財団法人日本野鳥の会及びその連携団体と協力して活動を行う。

第5条(会員)

本支部は次のものをもって会員とする。

(1) 赤い鳥会員(日本野鳥の会長野型会員)

(2) おおぞら会員(総合会員)

(3) 個人特別会員

(4) 家族会員

第6条(会費および探鳥会参加費)

(1) 会費は年額として別に定める。

(2) 前条(1)(2)(3)(4)の会員の会費は前納しなければならない。

(3) 探鳥会参加費は担当幹事がその都度決定する。

(4) 既納の会費は返還しない。

第7条(入会および入会金)

入退会は文書で代表あて提出しなければならない。入会に際しては氏名(ふりがな)、住所、年齢などを明記の上、入会金を添えて届け出る。

(1) 入会金は別に定める。

第8条(役員)

1.会に次の役員を置き、目的の達成のために各々の業務を担当する。

支部長 1名 業務一切を統括

副支部長 若干名 支部長の補佐・代行

事務局長 1名 事務局の総括

幹事 若干名 総務・探鳥会・広報・保護指導・調査・会計・その他の部会の実務

2.監事 若干名

3.支部長は総会において会員の互選とし、その他の役員は支部長が任命する。

任期は2年とし、再任を妨げない。別に顧問、名誉役員を置くことができる。

第9条(総会)

1. 総会は年1回支部長が招集する。

2. 総会は会の最高議決機関として、支部長の選出、規約の改正、その他の運営に関することを議決する。

3. 議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

第10条(役員会)

1. 第8条1項の役員をもって役員会を置く。

2. 役員会は総会の決定に従って第3条に規定された事業の実務にあたる。

3. 緊急時、総会の議を経ることが困難な場合は、役員会の議をもって代えることができる。

第11条(会計)

1. 会計年度は、4月1日から翌年3月末日とする。

2. 会計に必要な簿冊を設けるものとする。

第12条(運営費)

(1) 会費

(2) 探鳥会参加費

(3) 入会金

(4) 寄付金

(5) 補助金

(6) 図書等販売収入

(7) その他

第13条(規約の改正)

1. 本規約の改正は総会の議決を経るものとする。

2. 第5条(1)(2)(3)の会員は規約改正の発意をすることができる。

〇規約第1条の規定に基づき、事務所を長野市信州新町竹房1018-8 藤田伸二宅に置く。

〇規約第6条1項の規定に基づき、年会費を2,500円とする。

〇規約第7条2項の規定に基づき、入会金を1,000円とする。

(附則)

昭和49年4月1日 制定

平成6年4月16日 一部改正

平成7年1月1日 一部改正

平成17年4月1日 一部改正

平成23年4月1日 一部改正

令和元年5月26日 一部改正