会則と細則
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当町会の会則と細則を次のとおり掲載しております。
向 原 町 会 会 則
第 ⼀ 章 総 則
(名称及び事務所)
第 1 条 本会は向原町会(以下「本会」という)と称し、 事務所を板橋区向原⼆丁⽬4番7号の住所に置く。
第 ⼆ 章 ⽬ 的 及 び 組 織
(⽬ 的)
第 2 条 本会は会員相互の親睦を図り、町内⾃治活動の発展を期することをもって⽬的とする。
(組 織)
第 3 条 本会は前条の⽬的を達成するために次の7部⾨を置く。
①総務部 ②防犯部 ③防⽕部 ④交通部 ⑤福祉厚⽣部
⑥環境部 ⑦⻘少年部
第 三 章 会 員 及 び 役 員
(会 員)
第 4 条 本会は向原町内に居住する者を以って正会員とする。
(賛助会員)
第 5 条 本会に賛助会員を置くことができる。
賛助会員は町内にある事業所、店舗或は倉庫等の責任者とする。
(役員の定数)
第 6 条 本会に次の役員を置く。
会 ⻑ 1 名 副会⻑ 若⼲名 会 計 3 名
各部々⻑ 1 名 各部副部⻑ 若⼲名 会計監事 2 名
但し、会計監事は他の役員職と相互にこれをかねることはできない。
また、役員の他に顧問及び協⼒員を置くことができる。
(役員の任務)
第 7 条 会⻑は本会を代表し会務全般を統括する。
副会⻑は会⻑を補佐し、本会の業務を掌理する。会⻑に事故があるとき⼜は⽋けたときは、会⻑があらかじめ指定する順位に従い、副会⻑がその職務を代理し⼜は代⾏する。
会計は会計事務を担当する。
会計監事は会計事務を監査する。
部⻑及び副部⻑は各部⾨の事業予算を⽴案し、その事業を計画・実⾏する。
(役員の選任)
第 8 条 会⻑、副会⻑、 主務会計、総務部⻑及び会計監事は会員の中より役員会の推薦により選出し総会において選任する。
役員は向原町会の東地区及び⻄地区それぞれの地区毎に選出する。
(役員の任期)
第 9 条 役員の任期は 2 ケ年とする。但し、再任を妨げない。
役員に⽋員が⽣じた場合は役員会に於いて補⽋を選出し、就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
役員は任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を⾏うものとする。
第 四 章 会 議
(総 会)
第 10 条 総会は定期総会と臨時総会とし、定期総会は会計年度終了後 2 ケ⽉以内に会⻑が召集し、臨時総会は役員会において必要と認めたとき及び会員の 3分の 1 以上が希望した場合に召集する。
(総会の周知及びその審議事項)
第 11 条 総会を召集する場合には、会員に対して総会開催に先⽴ちあらかじめ、会議の⽇時・場所及び会議に付する議案を通知しなければならない。
総会では次の号に掲げる事項について、 報告し審議・ 議決するものとする。
① 事業報告及び収⽀決算
② 事業計画及び収⽀予算
③ 第 8 条に規定した役員の選任
④ その他必要と認める事項
(役員会)
第 12 条 役員会は必要に応じ会⻑が召集し⼜は役員の 3 分の 1 以上の要請があったときこれを召集する。
(議 ⻑)
第 13 条 会議の議⻑は出席会員の中より互選により選出する。但し、会⻑が議⻑に選出されることを妨げない。
(議 決)
第 14 条 全ての会議の議決は出席者の過半数を以って決し、可否同数のときは議⻑がこれを決するところによる。
第 五 章 会 計 及 び 事 業 年 度
(収⼊資産)
第 15 条 本会の経費は会費及びその他の収⼊を以ってあてる。
(会 費)
第 16 条 本会の会費は 1 世帯 1 ⼝以上とし、 1 ⼝の⾦額を毎⽉ 170 円とする。 但し、賛助会員の会費は年間 1 ⼝当たり 5,000 円以上とする。
尚、既納の会費は返還しない。
(事業年度)
第 17 条 本会の会計年度は毎年 4 ⽉ 1 ⽇に始まり、翌年 3 ⽉ 31 ⽇に終わる。
第 六 章 そ の 他 細 則 等
(会則の改廃)
第 1 条 本会則は総会の決議によらなければ改廃することができない。
(細 則)
第 2 条 本会の運営を円滑に実⾏するために必要な細則は別に定めるものとする。
(会員への広報)
第 3 条 本会の広報は回覧するか⼜は町会のホームページに掲⽰する。
附 則
① 本会則は本会設⽴⽇より施⾏する。(昭和 34 年 4 ⽉ 1 ⽇創⽴)
② 本会則は昭和 48 年度、昭和 58 年度、平成元年度、平成 11 年度、平成 12 年度平成 14 年度及び平成 17 年度それぞれの定期総会に於いて⼀部改定した。
③ 本会則は⽤紙サイズをA4版に変更し平成 22 年度定期総会に於いて⼀部改定した。
④ 本会則は令和7年度の定期総会 (令和 7 年 4 ⽉ 27 ⽇) に於いて⼀部改定した。
向 原 町 会 細 則
Ⅰ 向原町会内規
第 1 条 本会に⼊会しようとする者は、別に定める⽤紙により本会々⻑に届け出を必要とする。提出された「町会加⼊申込書」は総務部に於
いて管理し、会員名簿類を修正するとともに主務会計及び担当の地区会計に報告する。また、回覧網の変更等を回覧物配布担当者及び組⻑に連絡する。引越し等により本会を脱会する者があった場合も同様に処理するものとする。
これら、会員に増減があった場合の関係資料の配布部数は次のとおりする。
① 組別会員名簿 :3部(総務部、組⻑、新加⼊者⽤として)
② 地区別組⻑名簿、回覧物配布枚数表及びそれに関連する資料:2部(東⻄の総務部担当者⽤として)
第 2 条 町会は東地区及び⻄地区に分割し、原則として隣接する 10 世帯を限度として組を組織する。但し、周辺の状況により増減することができる。
世帯数が増加した場合の組名の分割⽅法⼜は組名のつけ⽅は、次のとおりとする。
① 世帯数が増加した場合 :旧組名にA、B・・を付加し分割
② 新たに建物類が増えた場合 :近隣の組名にA・・を付加し追加
③ 建物所有者が会員として⼀括加⼊する共同住宅の場合:近隣の組名にMを付加し追加
第 3 条 建物所有者が会員として⼀括加⼊する場合の共同住宅の会費徴収基準特例を下記のとおり定める。
① 1DKの場合 :居住世帯数の50%以上
② 2DKの場合 :居住世帯数の70%以上
③ 3DKの場合 :居住世帯数の80%以上
④ 店舗、事務所等の場合 :賛助会員とし賛助会費の1⼝以上
但し、上記特例の場合は
1. 回覧物、会員名簿等は原則として1建物につき1部とする。
2. 個別配布物は原則として会費⼝数分を配布する。
第 4 条 役員の任免は役員会の決議を必要とする。尚、辞任する役員は後任者が決定するまでその職務を⾏うものとする。
第 5 条 役員及び協⼒員はすべて無報酬とするが、特に必要と認めた労務提供者に対しては有料報酬とすることができる。
第 6 条 役員の外部への交際、視察、出張等に関する諸費⽤は原則として実費弁償するものとする。
第 7 条 町会の業務連絡に要する通信補助⾦は下記のとおりとする。
会⻑、総務部⻑ :年間 五千円
副会⻑ :年間 三千円
主務会計 :年間 三千円
各部々⻑、地区会計:年間 ⼆千円
副部⻑ :年間 ⼀千円
第 8 条 町会⾏事に対する組⻑へお礼の品を贈呈する。尚、各部が主催する⾏事への参加者に対するお礼は、それぞれの⾏事主催部が計画・予算決めするものとする。
第 9 条 役員及び協⼒員の研修旅⾏は別に定める「向原町会・役員及び研修員旅⾏規程」に準じて実施する。
第 10 条 会⻑以下役員は新規居住者に対して町会⼊会の勧誘を⾏い、町会活動の活発化を担うものとする。
第 11 条 会⻑は町会が開催する⾏事の実施を補助するため協⼒員を任命することができる。
Ⅱ 会議及びその他⼀般事項
第 1 条 役員会とは別に町会⻑が必要と認めた時に、四役会(会⻑、副会⻑、主務会計及び総務部⻑)⼜は部⻑会議を開くことが出来る。
第 2 条 役員会開催の知らせには予め議題を記載し、議事録兼⽤のものとする。役員会開催の知らせ及び役員会に於いて配布された資料は、部単位で取りまとめて⽋席者も含め役員全員に配布するものとする。
第 3 条 各会議に出席できない場合は、担当部⻑、総務部⻑⼜は町会⻑にその旨を必ず連絡すること。
第 4 条 各会議に於いて決議した事項は、原則として⽂書を以って全役員に通達するものとする。
第 5 条 各部の議事録、帳簿、関係書類は各部⻑が整備・記録・保管するものとする。
Ⅲ 表彰規定
第 1 条 善⾏者(⾏政からの表彰者も含む)の決定については、その都度会⻑が⼜は四役会にて協議し決定する。
第 2 条 功労者の決定及び表彰⽅法は下記のとおりとする。
尚、ご逝去による退任者もこれに準ずるものとする。
1.退任役員に対する記念品の贈呈
① 会⻑、副会⻑、総務部⻑、主務会計及び会計監事の退任
定期総会に於いて後任者が承認された場合は、その総会に於いて記念品を贈呈する。
尚、後任者が未決定の場合には後任者が決定次第、速やかに記念品を贈呈する。
② 上記以外の役員及び協⼒員の退任
6 年以上を経験し退任した場合は、定期総会に於いて記念品を贈呈する。
③ 退任者への記念品は次のとおりとする。
会⻑=3万円相当
副会⻑、総務部⻑、主務会計及び会計監事=2万円相当
副部⻑及び協⼒員=1万円相当
但し、退任による記念品の贈呈は⼀度限りとする。
2.⻑期功労者への表彰
① ⻑期功労者
役員を 10 年以上経験した⽅には、10 年⽬毎にその労を慰労し定期総会に於いて記念品を贈呈する。
② 周年⾏事での表彰
10 年毎に開催される周年記念式典の中で、特別功労者には感謝状と記念品(額)を贈呈する。
その⼈選については周年⾏事実⾏委員会に⼀任する。
Ⅳ 役員・各部の分掌細⽬
第1条 役員の所管事項を下記のとおり定める。
会⻑は本会を代表し、 町会員の総会を主宰する。 会⻑は業務遂⾏にあたり必要ならば副会⻑を若⼲名選任できる。 副会⻑は、会⻑を補佐する。
部⻑は、 部の所管事項を統括する。 部⻑は業務遂⾏にあたり必要ならば、副部⻑を設置できる。副部⻑は部⻑を補佐する。
協⼒員は町会が開催する⾏事の実施を補助する。
組⻑は組内への回覧物配布、会費の徴収、町会各部の⾏事等への補助及び参加に努める。
第2条 各部の所管事項を下記のとおり定める。
⓪ 町会全体で⾏う⾏事
後掲の各部の分掌細⽬にない町会全体で⾏う⾏事は、役員及び協⼒員全員が参加して次のとおりに実施するものとする。
① 町会への⼊会勧誘運動
「板橋区向原町会 加⼊のご案内」 を配布して勧誘し、⼊会希望者に「町会加⼊申込書」を提出してもらう。
② ⼤⾕⼝地区区⺠⼤運動会への参加
町連⼤⾕⼝⽀部の指⽰に従い、総務部及び⻘少年部が主体となって計画を⽴案し参加する。
③ ⼤⾕⼝地区フェスティバルへの参加
出店⾏事は町会から 「向原餅つき保存会」 に委託するので、準備、当⽇、後⽚付けまで餅つき保存会の指⽰に従い、協⼒員を含む全員が協⼒して参加する。
④ 防災訓練の実施
下記の2つの防災訓練は「向原住⺠防災組織」に委託するので、町連⼤⾕⼝⽀部或いは向原防災本部の指⽰に従い、町会員の参加を勧誘すると共に協⼒員を含む全員の参加によって実施する。
1. 町連⼤⾕⼝⽀部が主催する総合防災訓練
2. 向原防災本部が主催する地域防災訓練
⑤ 向原⼋雲神社奉賛会への協⼒
向原⼋雲神社奉賛会が主催する祭礼及び初詣等に際しては、町会はこれに共催する。
① 総 務 部
第 1 条 総務部の所管事項を下記のとおり定める。
① 会則及び細則の改廃・変更等の提案に関する事項
② 総会(臨時総会を含む)、 四役会及び役員会等の運営に関する事項
会議の召集は会⻑の命により⾏い、資料を作成・配布し、その議事を司会し議事録を作成する。
但し、定期総会が閉会後の懇親会の計画・準備及び司会進⾏は、総務部及び各部が年度毎に順送りで担当する。
③ 向原町会新年賀詞交換会の開催
④ 定期総会及び新年賀詞交換会への招待者の⼈選並びに招待状の作成及び配布
⑤ 会員、役員、組⻑及び協⼒員の⼈事管理に関する事項
⑥ ⾏政及び町会からの⽂書類の配布⽅法に関する事項
⑦ 町会内の掲⽰板の設置場所及び補修等の維持管理に関する事項
⑧ 運動会、記念⾏事等の運営に関する事項
⑨ 町会主催の企画事業(親睦旅⾏、講演会、⾳楽会等)の運営に関する事項
⑩ 「⼆⼗歳の⽇のつどい」に於いて⼆⼗歳を迎えられた⽅へ記念品の贈呈
⑪ 善⾏者、功労者の表彰に関する事項
感謝状贈呈等に関する⽂案を作成し、記念品を選定する。
⑫ 向原⼩学校・上板橋第⼆中学校、向原幼稚園及び消防団との交流を図る。
⑬ 町会の各部が主催する活動への協⼒に関する事項
町会の各部から協⼒要請を受けたら、各種⾏事に協⼒する。
⑭ 町会ホームページの維持・管理等に関する⼀切の事項
⑮ その他、他部の所管に属さない⼀般事項
② 防 犯 部
第 1 条 防犯部の所管事項を下記のとおり定める。
① 防犯灯の維持管理
防犯灯の設置場所を選定し関係⾏政に推薦する。また、防犯灯に異常を発⾒した場合は関係⾏政に連絡し修理等を依頼する。
② 地域の防犯運動
警察署と連携をとって春(3 ⽉)及び秋(10 ⽉)の地域安全運動を実施する。
③ 春及び秋の防犯の集いに参加
④ 秋の防犯研修会に参加(隔年で⽇帰り、⼀泊となる)
⑤ 向原町内の防犯パトロールを役員の協⼒を得て実施
⑥ 防⽕部と協⼒して歳末特別警戒の計画を⽴案
防犯部及び防⽕部が協⼒して「夜警出勤割当表」を作成し、役員全員が参加して歳末特別警戒を実施する。
③ 防 ⽕ 部
第 1 条 防⽕部の所管事項を下記のとおり定める。
① 防⽕訓練
春(3 ⽉)及び秋(11 ⽉)の⽕災予防運動を実施する。
② 防⽕協会が主催する研修会に参加
③ 防⽕意識の啓蒙運動
⽕災予防ポスター等の掲⽰を⾏い防⽕意識の啓蒙運動を図る。
また、関係⾏政の主催⾏事に協⼒する。
④ 防犯部と協⼒して歳末特別警戒の計画を⽴案
防犯部の第 1 条⑥項に準ずる。尚、消防団に加⼊している役員は消防団の指⽰を優先する。
④ 交 通 部
第 1 条 交通部の所管事項を下記のとおり定める。
① 春季(4 ⽉)及び秋季(9 ⽉)交通安全運動の実施
関係⾏政等の指導要綱に準じて役員の協⼒を得て実施をする。
尚、 「交通安全運動実施表」 は開始する⽉の2回前の役員会に図って、役員の予定を確認し調整のうえ確定するものとする。
② 町内全般の交通安全への確認
常に町内各所の交通安全に注意し危険個所のチェックを⾏う。
③ 秋季⼤祭等の⾏事には交通整理を担当する。
④ 町会員家族の葬儀時に、要請があった場合は交通整理を⾏う。
⑤ 福 祉 厚 ⽣ 部
第 1 条 福祉厚⽣部の所管事項を下記のとおり定め、意欲的な計画を⽴案し実⾏するものとする。
① 児童及び⽼⼈に対する福祉の増進
町会員家族で75歳以上の⽅に敬⽼祝い品を贈呈する。
② 募⾦運動の計画及びその実施
⾚い⽻根共同募⾦、歳末助け合い運動に協⼒し、町会員からの募⾦運動を実施する。
但し、 ⽇本⾚⼗字社社員増強運動は、町会費から⼀括して 15 万円を納付する。
⑥ 環 境 部
第 1 条 環境部の所管事項を下記のとおり定め、関係⾏政等の指導要綱に協⼒し実施するものとする。
① 環境保全意識の普及宣伝
② ゴミ問題に関する住⺠意識の⾼揚を計る。
③ クリーンデー等清掃⾏事に参加するための計画案を作成
④ 向原町内のゴミ集積所に箒及び塵取りを配布
⑤ 板橋区のリサイクル運動に協⼒
⑥ 資源回収運動を実施し町会員にそのお礼品を配布(年に 2 回)
⑦ エコポリス板橋⼤⾕⼝地区環境⾏動会議に参加
⑦ ⻘ 少 年 部
第 1 条 ⻘少年部の所管事項を下記のとおり定める。
① 町会家族の⻘少年少⼥の健全育成
関係⾏政等の指導要綱に協⼒し実施する。
② 夏休みにはラジオ体操を開催
③ ⻘少年を対象とした町会活動への活動⽀援
町会運営の納涼盆踊りなどでの運営や会場設営に協⼒する。
⑧ 会 計 細 則
第 1 条 会計の所管事項を下記のとおり定める。
① 町会費の徴収
② ⾦銭の出納
③ 収⽀の決算
④ 予算の編成
⑤ 財産管理状況の把握
第 2 条 会計に設置する帳簿及び書類は次のとおりとする。
① ⾦銭出納帳
② 預貯⾦通帳
③ 会費徴収台帳
④ 会費徴収補助台帳
⑤ 予算及び決算書綴
⑥ 出⾦伝票綴
⑦ ⼊⾦伝票綴
第 3 条 会計は三名とし主務会計を⼀名、地区会計を⼆名とし、地区会計は東⻄の⼆地区をそれぞれ分掌担当する。
第 4 条 町会費の徴収(第 1 条第①項)
会費徴収は下記のとおり⾏うものとする。
① 各組⻑には会員各⼾毎の領収証及び各組毎の会費徴収簿2部(以下「徴収簿」という)を配布し町会費の集⾦を依頼する。
② 地区会計は各組毎の領収証及び会費徴収補助台帳(以下「補助台帳」という)を、また主務会計は会費徴収台帳(以下「台帳」という)を各々準備する。
③ 組⻑は会員各⼾毎の会費徴収を⾏い、集⾦と同時に領収証に捺印し会員宛に発⾏し、⾃⼰の徴収簿2部にも記帳する。その際、徴収簿の記載内容に誤りがないかを会員に確認し、誤りが有ったら訂正をする。
④ 集⾦を終了した組⻑は、地区会計に納⾦する。地区会計は、組⻑が持参した徴収簿2部に捺印の上、1部は組⻑に返却し1部は地区会計が保管する。この際、要求があれば各組宛の領収証を発⾏する。
⑤ 町会費を受領した地区会計は、補助台帳を添えて主務会計に納⾦する。主務会計は地区会計が持参した⾦銭及び補助台帳を照合して領収証を発⾏し、台帳に捺印して⾦銭を保管する。
⑥ 会費の徴収期限は原則として毎年6⽉末⽇とする。
⑦ 主務会計は会費の徴収状況を常に把握し、納⾦停滞等の異常があれば随時に地域会計に通知する。
第 5 条 ⾦銭の出納(第 1 条第②項)
⾦銭の出納は下記のとおり⾏うものとする。
① ⾦銭の管理及び出納は主務会計があたる。
② ⼊⾦は全て⼊⾦伝票を以って⾏い、⼊⾦伝票には取扱者及び主務会計の処理印を必要とする。
③ ⼊⾦に当たって領収証を必要とするものは、主務会計が発⾏する。
④ ⾦銭の⽀出は全て出⾦伝票を以って⾏い、出⾦伝票には取扱者及び次項に定める決裁責任者の認印と主務会計の処理印を必要とする。
⑤ ⽀出の決裁権限は、所管各部の⼀件の⾏事予定に対して予算内であれば所管部⻑とし、予算を超えたものについては所管部⻑は担当副会⻑に報告しその決裁を受けるものとする。
尚、所管各部の⽀出合計が予算を越えるものについては、速やかに四役会に諮って審議し決定する。
⑥ ⾦銭の⽀出には必ず領収証⼜は之に代わる証拠書類を必要とする。
⑦ 主務会計は、会費を含む⼊⾦状況及び各部毎の⽀出状況について毎年9⽉末⽇及び2⽉末⽇までに四役会に報告せねばならない。
第 6 条 主務会計は会費の徴収、 ⾦銭の出納、その他経理状況を随時に会⻑に報告するものとする。
第 7 条 収⽀の決算(第 1 条第③項)
収⽀の決算は下記のとおり⾏うものとする。
① 主務会計は、年度末を以って各会計帳簿を締め切り、収⽀の決算を⾏い、会計監事の監査を受けて収⽀決算書を作成する。
② 収⽀決算書は、定期総会に於いて報告しその承認を得ねばならない。
第 8 条 予算の編成(第 1 条第④項)
予算の編成は下記のとおり⾏うものとする。
① 各所管部⻑は、毎年2⽉末⽇までに部内会議(担当副会⻑を交え
て)を開催し次年度の⾏事を計画⽴案し、それに伴う要求⾦額を算出して主務会計に提出する。
この際、研修費については⽇帰り⼜は宿泊の別に拘わらず当該部の予算として計上すること。
② 主務会計は、各部の要求⾦額を集計して予備予算案を⽴案する。
四役会に於いてその予備予算案を審議・調整する。
③ 年度末までに、各部⻑及び四役を以って構成する予算編成会議を開催し四役会で調整した予備予算案を審議して予算案を作成する。
④ 予算案は役員会の決議を得てこれを決定する。
⑤ 予算案は定期総会に報告しその承認を得ねばならない。
第 9 条 財産管理状況の把握(第 1 条第⑤項)
町会の財産は、各所管部⻑の責任において管理する。担当副会⻑及び主務会計は常に管理の状況について把握し、その適否について四役会、役員会に報告し改善、向上に努めるものとする。
第 10 条 会計帳簿は下記の各項に該当しない場合は公開しない。
また、寄付⾦、助成⾦等を除き、町会各会員の会費負担額は公表しないものとする。
① 役員会の決議によるとき
② 会員の3分の1以上の請求があったとき
③ 会⻑が特に必要と認めたとき
向原町会細則の制定及び改定履歴
① 向原町会内規と細則を統合して全条を⾒直し、平成 15 年 10 ⽉ 30 ⽇の四役会に於いて承認された。
② 全条を⾒直し、平成 19 年 2 ⽉ 20 ⽇の四役会に於いて承認された。
③ 全条を⾒直し、平成 20 年 2 ⽉ 14 ⽇、四役及び各部⻑に配布した。
④ 全条を⾒直し、 Ⅲ表彰規定を独⽴項⽬化、 Ⅳ弔意⾒舞規定を削除、 ⼥性部を廃⽌し総務部に統合することとし、項番を整理の上、令和7年 4 ⽉ 27 ⽇の総会にて承認された。