💐 上東郷 霊園 管理規約
第1条 (目的)
上東郷霊園を適切に管理するため、本規約を定める。
第2条 (霊園の管理)
霊園の管理とは、次の事を言う。
1 墓地の管理
2 火葬場の管理
3 その他
第3条 (墓地の管理)
墓地は霊園として、適切な管理をすること。
1 墓石の区域は、3×2m とする。(昭和54年3月1日協議決定事項)
ただし、墓地整備(平成5年度)により定めた所は除く。
2 墓石は、指定された区域内に建立すること。
3 墓石の縁石高は、12cm以内とする。(昭和54年3月1日協議決定事項)
4 墓石の建立順位は、申し出願の指定場所とする。
5 指定場所の順位は、別紙の順番とする。(昭和54年3月1日協議決定事項)
ただし、墓地整備(平成5年度)により定めた所は除く。
6 区域内は利用者が管理し、その他の区域は町内会にて管理するものとする。
(平成5年1月20日協議事項)
1 墓地整備に伴い既存の墓石が3×2m区域を越える所は既存の面積をもって建立する。
2 既存の墓石管理者が地区外に生活をしている者は、区域面積を2分の1の1.5×2mとする。
※ 現町内会員にて、墓地用地を確保したために、現町内会員の面積は広くなくなった。
第4条 (火葬場の管理)
1 利用者は、町内会長の許可を受けて使用すること。
2 使用後は、清掃に努め備品等は指定の場所に返納すること。
3 屋根雪下ろし等は、町内の外の公共施設と同時に行うこと。
第5条 (管理に要する経費)
1 屋根雪下ろし等の通常経費は、町内経費をもって当てる。
2 火葬場の使用は無料とし、地区外の使用は志とする。
3 上記以外の経費は、均等割とする。
第6条 (地区外利用者)
1 墓石区域は地区外利用者の利用は認めない。
ただし、墓地整備(平成5年度)により定めた所は除く。
※ 申し出時点では、分家であっても代が変わることにより管理できなくなる恐れがあり、町内での分家等の用地を確保しておく為。
2 火葬場の地区外利用者の利用は原則として認めない。
ただし、申し出を受けて三役協議のうえ許可を受けて使用することができる。
第7条 (その他)
1 その他必要な事項は三役協議又は、町内会協議により行う。
2 三役協議又は、町内会協議の決定は三役協議により決める。
附 則
平成5年10月11日協議決定
📜 上東郷町センター管理委員会 規約
<名称>
第一条
この上東郷生活改善センター(以下センター)を運営する名称は、上東郷町センター管理委員会と称する。
<目的>
第二条
センターを円滑に管理、運営を行うことを目的 とする。
<住所>
第三条
センターは 上東郷17-13-1 に置き、事務局は会計宅に設置する。
<役員>
第四条
センターの管理運営業務を総括するために、町内会長の下に 委員長1名、会計1名 を置く。
委員長及び会計の任期は2年とし、役員選任は町内総会議決による。
<管理委員の職務>
第五条
管理委員は、以下の事項の職務を行う。
・センターの運営管理。
・センターの利用の申請、許可に関する事項。
・センターの管理に関する事項。
<総会>
第六条
年1回 12月に総会を開催する。
総会時、今期の運営や会計報告を会長、会計が報告する。
<会計>
第七条
センターの管理に関する経費は、センター会計にて経理する。
賦課金は戸数割として、総会にて承認後に町民より徴収 する。
<設立日>
昭和58年2月1日
上記日より規約を実施する。
📜上東郷町集落生活改善センター 管理運営規程 (昭和58年1月制定)
(目 的)
第1条 この規程は、上東郷町集落生活改善センター(以下「センター」という)の設置目的を円滑に達成するため管理運営に必要な事項を定める。
(名称および位置)
第2条 このセンターの名称は、上東郷町集落生活改善センターと称し、上東郷町17字13番の1に置く。
(管理委員)
第3条 センターの管理運営業務を総括するため、町内会長の下に管理委員3名(委員長1名、副委員長1名、会計1名)を置く。
2 管理委員3名は、町民の選出による。委員の互選により委員長、副委員長、会計を選出する。
3 管理委員の任期は、2ヶ年とし再選を妨げない。補欠のため選出された委員の任期は、現任者の残任期間とする。
(管理委員の職務)
第4条 管理委員は、次の各号に掲げる職務を行う。
1 センターの管理運営に関する事項
2 センター利用申請書の受理および許可に関する事項。
3 センターの会計に関する事項。
(利用の手続)
第5条 センターを利用しようとする者は予め利用許可申請書(別紙様式)を管理委員長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 管理委員長は、前項の申請書を受理した場合は利用目的、利用内容が第1条の目的に反すると認められたときは許可してはならない。
3 管理委員長は、町の会議、行事等の都合により許可した者に対し許可の取消し、又は利用日時の変更をすることが出来る。
(運 営)
第6条 センターの運営は、運営委員会を設けこれを行う。
(運営委員会)
第7条 運営委員会の構成は管理委員3名、農家組合長、婦人会長、老人会長、青年会長、体振委員長、子供会役員、をもって構成する。
2 町3役は、必要に応じ参与するものとする。
(運営委員会の任務)
第8条 運営委員会は、次の事を行う。
1 センターの運営に関すること。
2 管理運営規程の改廃に関する事項の取りまとめ。
3 各月の行事、日程等の協議
4 その他管理委員より、付託された事項。
(管理費)
第9条 センターの管理に要する経費は、センター会計にて経理する。賦課は戸数割とし徴収法は町費に準ずる。
(使用料)
第10条 センター利用者のうち管理委員が私的会合等で利用し、使用料徴収が適当と判断した場合は次の表を基準として使用料を徴収する。
使用時間 使用料 摘要
8 〜 12時 2000円 燃料費を除く
13 〜 17 2000円
17 〜 22 3000円
8 〜 17 4000円
8 〜 22 5000円
(利用者の義務)
第11条 利用者は次の事項を遵守しなければならない。
1 建物、施設備品器具、その他付属物に損害を与えてはならない。
2 損害を生じた時は、修繕もしくは賠償の責を負うものとする。なお事情により免責することが出来る。
3 使用後は諸器具を所定の場所に返納、整理、整とんすること。また清掃を必ず実施すること。
4 火気等を使用した場合は、後始末を完全に励行し戸締りを厳格に行い施錠箇所を確認し直に鍵を管理委員長に返納すること。
5 子供会等未成年者が使用する場合は、特に使用者を明らかにして置かなければならない。
※ 備品は貸し出ししない( H12.8月協議)
(清 掃)
第12条 日常の清掃は月当番4名が当り、月1回実施するものとする。
(報 告)
第13条 年1回町総会時に事業および会計に関し、報告するものとする。
(手 当)
第14条 管理委員手当は年、委員長、玄米3斗、委員、玄米2斗とする。
(規程の改正)
第15条 この規程の改廃は町の総会の議決によらなければならない。
(附 則)
この規程は昭和58年2月より適用する。
上東郷町集落生活改善センター管理運営規程の改正について
改正理由:昭和58年1月に制定した管理運営規程の第10条(使用料)について次のとおり第15条の規程により提案する。
第10条
8 〜 12時 3000円
12 〜 22時 5000円
8 〜 22時 5000円
管理委員会は使用料を減額または免除することが出来る。
(附則)
この規程は平成5年2月より適用する。