当院では、体外受精においてより良好な胚(受精卵)を選別し、妊娠率の向上を目指すために「タイムラプス培養」を導入しております。この技術は厚生労働省により「先進医療」として認められており、東京都の助成金制度の対象となります。
タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
従来の培養方法とは異なり、培養器(インキュベーター)の中にカメラが内蔵されており、受精卵の成長を連続撮影(タイムラプス撮影)しながら培養を行う技術です。
安定した培養環境の維持
従来は観察のために培養器から受精卵を外に取り出す必要がありましたが、タイムラプス培養では内蔵カメラで観察するため、受精卵を外気に触れさせることなく、一定の温度・湿度・ガス濃度の中でストレスを与えずに培養を続けることができます。
より正確な胚の選別
細胞分裂のタイミングや様式を動画のように詳細に観察・記録できます。これにより、正常に発育している胚を見逃さず、より妊娠の可能性が高い良好な胚を選別することが可能になります。
当院では、タイムラプス培養を「先進医療」として実施しております。
保険診療(体外受精・顕微授精)と併用して実施することが可能です。
先進医療にかかる費用は全額自己負担(自費)35,000+消費税となります。
ただし、東京都にお住まいの方は、下記の助成制度を利用することで費用の負担を軽減できる場合があります。
東京都では、保険診療と併用して行われた先進医療にかかる費用の一部を助成しています。以下は2025年時点での主な要件の概要です。
保険診療(体外受精・顕微授精)と併用して実施した「先進医療」の費用が対象です。
※保険診療ではなく、治療全体を全額自費で行った場合は対象外となりますのでご注意ください。
先進医療にかかった費用の10分の7について、上限15万円まで助成されます。
例1:先進医療費が10万円の場合
10万円 × 7/10 = 7万円 が助成されます。
例2:先進医療費が22万円の場合
22万円 × 7/10 = 15.4万円
→ 上限の 15万円 が助成されます。
東京都内に住民登録があること(夫婦いずれかが都内であれば可)
法律上の婚姻をしている、または事実婚関係にあること
保険診療として特定不妊治療(体外受精など)を受診していること
治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること
申請者及び配偶者が、当該治療について他の医療費助成を受けていないこと
初めて助成を受ける際の妻の年齢によって上限回数が異なります。
39歳以下:通算6回まで
40歳〜42歳:通算3回まで
※助成を受けた後、無事に出産に至った場合は、回数がリセットされます。
「1回の治療」が終了した日の属する年度の3月31日まで
(消印有効、電子申請の場合は送信完了分まで)
※特例について
1月1日から3月31日までに治療が終了した場合は、同年6月30日まで申請が可能です。
1
必要書類の準備
当院で「受診等証明書」を作成します。住民票や戸籍謄本もご準備ください。
2
電子申請
東京都の申請フォーム(Jグランツ等)から必要事項を入力し、書類データをアップロードします。
3
審査・振込
東京都による審査後、指定口座に助成金が振り込まれます。
患者様がスムーズに申請できるよう、当院では以下のサポートを行っております。
受診等証明書の発行
申請に必要な医療機関発行の証明書を作成いたします。受付にお申し付けください。
※作成には通常数日〜2週間程度お時間をいただきます。また、別途文書料がかかる場合がございます。
申請のご相談
申請手続きについてご不明な点がございましたら、お気軽に受付スタッフまたは看護師へご相談ください。
東京都以外にお住まいの方へ
お住まいの道府県や市区町村でも独自の助成制度を設けている場合があります。詳細は居住地の自治体ホームページ等でご確認ください。
民間保険について
ご加入の生命保険や医療保険に「先進医療特約」が付加されている場合、給付金の対象となる可能性があります。ご契約の保険会社へお問い合わせください。