研究会規約

人間環境問題研究会規約

昭和五十年(一九七五年)二月一日制定

平成六年(一九九四年)四月一部改正

平成一八年(二〇〇六年)三月一一日一部改正

平成二二年(二〇一〇年) 三月一部改正

令和三年(二〇二一年)九月一一日一部改正



第一章 総則

(名称)

第一条 本会は、人間環境問題研究会( JAPAN CENTER FOR HUMAN ENVIRONMENTAL PROBLEMS)と称する。

(事務局の設置)

第二条 本会の本部事務局は、東京都文京区小日向3-4-14 拓殖大学政経学部 奥田進一研究室におく。

2 本会は事務局長をおき、事務局長は事務全般を統括する。

3 本会は、別に定めるところにより支部事務局を設けることができる。

(目的)

第三条 本会は、環境問題に関する事項について社会科学的側面からの研究、情報収集・提供および国際交流を行ない、もって環境法学および環境政策学の発展を図り、人類の福祉の向上と地球環境の保全に資することを目的とする。

(事業)

第四条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

①調査研究計画の立案および実施

②情報の収集と提供

③研修会・講演会の実施

④法律相談

⑤内外の関係諸団体および研究者との連携と協力

⑥雑誌『環境法研究』(ENVIRONMENTAL LAW JOURNAL)の編集

⑦その他本会の目的を達成するために必要な事業


第二章 研究員

(研究員)

第五条 研究員は、会長がこれを委嘱する。

2 研究員は、本会の実施する事業に参加し、協力するものとする。


第三章 維持会員

(維持会員)

第六条 本会の目的と事業に賛同し本会の維持・発展に寄与しようとする個人または団体は、理事会の承認により維持会員となることができる。

2 維持会員は、研究報告会・講演会に出席し、雑誌の配布を受けることができる。

3 本会を退会しようとする維持会員は、任意に、その申し出により退会することができる。

4 次の各号の一つに該当する維持会員は、会員資格を喪失し退会したものとみなす。

 ①死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または維持会員である団体が解散したとき。

 ②3年間分以上の会費等を滞納したとき。



第四章 機関(研究員総会)

第七条 本会は、毎年一回研究員総会を開催し、必要があるときは随時臨時総会を開催する。

(招集者)

第八条 研究員総会は、会長が招集する。

(招集の手続)

第九条 研究員総会の招集は、会日の一四日前迄に研究員総会の日時、場所および議題を研究員に書面で通知して行なう。

(審議事項)

第十条 研究員総会は、次の事項を審議する。

①名誉会長及び会長の選任

②理事および監事の選任の承認

③決算の承認

④規約の改正

⑤その他、会長において研究員総会で審議することを相当と認めた事項。

(議決)

第十一条 研究員総会の決議は、この規約に特別の定めがある場合のほか、出席研究員の過半数で決する。

(会長)

第十二条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

(副会長)

第一二条の二 本会は、副会長をおくことができる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときその他会長が会務を執行することができないときは会長を代理する。

3 副会長は、理事のなかから会長が指名する。

(名誉会長)

第一三条 本会は、名誉会長をおくことができる。

2 名誉会長は、本会の運営等において顕著な実績を挙げた会長について、理事会の指名に基づき、研究員総会において選任する。

(顧問)

第十四条 本会は、顧問をおくことができる。

2 顧問は会長が委嘱する。

(理事会)

第十五条 本会は、理事会をおく。

2 理事会は、会長がこれを招集し、議長をつとめる。

3 理事会は、本会の基本方針の策定、重要事項の審議、その他理事会において審議することを相当と認めた事項の審議を行なう。

4 理事会は、二十名以内の理事をもって構成し、理事は会長がこれを委嘱する。

5 理事の任期は二年とし、再任を妨げない。

(研究会)

第十六条 本会の事業を実施するため、本部および支部に研究会をおく。

(編集委員会)

第十七条 雑誌『環境法研究』を編集するため編集委員会をおく。

2 編集委員は、会長がこれを委嘱する。

3 雑誌『環境法研究』の編集方針については、編集委員会が別にこれを定める。

(事務局の任務)

第十八条 本部事務局は、本会の事務を総括する。

2 各支部事務局は、各支部の事務を処理する。

3 編集委員会事務局は、雑誌『環境法研究』の編集に伴う事務を処理する。

4 各事務局責任者および編集委員長は、会長がこれを委嘱する。


第五章 経理

(経費)

第十九条 本会の経費は、会費、委託研究費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(会費)

第二十条 維持会員は、別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。

(会計年度)

第二十一条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

2 決算は、次年度の研究員総会において承認を得るものとする。

(監事)

第二十二条 本会に監事二名をおく。

2 監事は、会長が委嘱する。

3 監事は、本会の会計を監査する。


第六章 規約の改正

(手続)

第二十三条 この規約は、総会において出席研究員の三分の二以上の同意により改正することができる。


会費の額について

(昭和五十年二月一日決定)

(平成六年四月一日改正)

1 研究員の会費の額は、年七千円とする。ただし、学生会員の会費の額は、年三千五百円とする。

2 個人の維持会員の会費の額は、年七千円とする。

3 団体の維持会員の会費の額は、一口につき年一万円とし、原則として二口以上とする。


了解事項

(昭和五十年二月一日了解)

1 本会は、従来の学会とは異なる新しい型の団体である。

2 研究員総数は、五十名をこえない程度とする。

3 研究員は、委託研究を分担し、また、雑誌『環境法研究』に寄稿するよう努める。

4 本会の研究員等の名簿は、毎年一回登録の更新を行なう。