日本海洋教育学会について
会則
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第一章 総則
(名称)
第一条 本会は、日本海洋教育学会(英文名: Japan Society of Ocean Education)と称する。
2 本会は、前項に規定する正式名称と合わせて、海洋教育実践者・学生のための全国ネットワーク(英文名Japan Ocean Educators and Students Network)という副称を使用する。
(所在地)
第二条 本会の事務局の所在地は附則に記す。
第二章 目的及び事業
(目的)
第三条 本会は、海洋教育に関する新知見の公表、情報、知識の共有を通じて、研究者、教員、学生、市民、学校、社会教育施設、NPO、企業、行政など広い分野における教育関係者間の交流を深め、海洋教育に関する研究及び実践を推進するとともに、国民の海洋への理解・関心の向上、海洋人材の育成、海洋立国としての発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第四条 本会は、第三条の目的を達成するために以下の各号の事業を行う。
一 年次大会、シンポジウム等の開催
二 学会誌及びその他刊行物の発行
三 海洋教育に関する調査、研究、普及啓発ならびに実践およびそれらへの奨励、援助
四 その他本会の目的を達成するために必要な諸活動
第三章 会員
(会員の種別)
第五条 本会は、正会員、学生会員、団体会員、賛助会員及び、学校会員、準会員、ジュニア会員から構成される。
(会員の資格)
第六条 正会員は、本会の目的及び事業に賛同し、所定の会費を納入した個人とする。
2 学生会員は、本会の目的及び事業に賛同し、大学・専修学校及びこれに準ずる学校に在学中の所定の会費を納入した個人とする。
3 団体会員は、本会の目的及び事業に賛同し、所定の会費を納入した団体とする。
4 賛助会員は本会の趣旨に賛同し、一定額の援助を行う個人または団体とする。
5 学校会員は、本会の目的及び事業に関心があり、所定の手続きを完了した幼児教育、初等中等教育に関わる学校とする。
6 準会員は、本会の目的及び事業に関心があり、所定の手続きを完了した個人とする。
7 ジュニア会員は、本会の目的及び事業に関心があり、所定の手続きを完了した高校生以下の個人とする。
(会費)
第七条 正会員、学生会員及び団体会員は、所定の会費を支払わなければならない。
2 学校会員、準会員、ジュニア会員は会費を徴収しない。
3 既納の会費は、事由の如何を問わず、これを返還しない。
4 各会員の会費については、運営委員会の議を経て別に附則で定める。
(入退会)
第八条 正会員、学生会員、団体会員、賛助会員、学校会員、準会員、ジュニア会員の入会は、入会申込書を提出し、運営委員会の承認を受けなければならない。
2 本会の会員で退会しようとする個人または団体は、理由を付した上退会届を提出し、運営委員会の承認を受けなければならない。
3 学校会員、準会員、ジュニア会員は年度ごとに更新を必要とする。更新しない場合は退会扱いとする。
(会員資格の喪失)
第九条 会員は、次の各号の何れかの事由によって、その資格を喪失する。
一 退会
二 死亡、失踪または法人会員にあっては、その団体の解散
三 除名
(除名)
第一〇条 会員が、次の各号の一つに該当するときは、運営委員会の議を経て除名されることがある。
一 会費を滞納したとき
二 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき
(会員の特典)
第一一条 会員は、次の各号に掲げるサービスを享受することができる。
一 本会が発行する機関誌、その他の刊行物の配布を受けること
二 本会が発行する機関誌、その他の刊行物への投稿
三 本会が開催する各種学術的集会への参加
第四章 役員等
(役員)
第一二条 本会に、役員として、会長、副会長、運営委員及び監事を置く。
2 役員は本会の正会員でなければならない。
3 会長、副会長及び運営委員は監事を兼任することができない。
(役員の定員)
第一三条 役員の定員は次の通りとする。
一 会長 1 名
二 副会長 1 名以上 3 名以内
三 運営委員 12 名
四 監事 2 名
(役員の選出)
第一四条
1 会長、副会長は、運営委員の中から互選により選出する。
2 監事は、正会員の中から運営委員会で選出し、会長が委嘱する。
3 運営委員は、正会員、学生会員、団体会員の選挙に基づき選出し、総会の承認によって決定する。
4 運営委員の選挙管理に関する規程は別に定める。
5 運営委員に欠員が生じたときには、 選挙における次点当選者が後任者となる。
6 運営委員に欠員が生じたときには、運営委員会は速やかに後任者を選出し、会長が委託する。
7 第3項の規定にかかわらず、会長は総会の承認を得て新たな運営委員を追加することができる。
8 第5項の規定にかかわらず、残任期間等に鑑み、直ちの欠員補充の必要がないと会長が判断する場合は、この限りではない。
(役員の任期)
第一五条 役員の任期は2年とする。
2 役員に欠員が生じた際の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでの間はその職務を行わなければならない。
(役員の再任)
第一六条 会長、副会長及び監事は再任することができる。ただし、通算 6 年を超えてはならない。
2 運営委員は再任することができる。
(役員の職務)
第一七条 会長は、本会を代表し、その業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代行する。
3 運営委員は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を掌握する。
4 監事は、本会の事業及び会計を監査する。
(顧問)
第一八条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、運営委員会の承認を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の要請に応じ、本会全般についての助言を行う。
4 顧問の任期は 2 年とし、再任することができる。
5 顧問に関して必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定める。
第五章 会議
(運営委員会)
第一九条 定例運営員会は、原則として毎年 1 回以上、会長が召集する。
2 運営委員は現在数の 3 分の 1 以上から、会議の目的事項を書面で示して請求のあったときは、会長は速やかに臨時運営委員会を招集しなければならない。
3 役員は、運営委員会に出席する。
4 定例運営委員会の議長は会長とする。
5 臨時運営委員会の議長は、監事を除く出席役員の中から、出席運営委員が選出する。
6 運営委員会は、本会の日常事務等を円滑に遂行するため、正会員中より本会幹事若干名を委託することができる。
7 監事、会長、副会長及び運営委員が必要と認めた者は、運営委員会に出席することができる。
8 運営委員会は、現在運営委員数の 3 分の 2 以上の出席を以って成立する。ただし、書面を以って委任状を予め提出した運営委員は、出席者と見做す。
9 運営委員会の議決は、この会則に別段の定めがあるときを除き、出席運営委員の過半数を以って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10 会長は、年次大会が開催される場合には、第一項の規定にかかわらず、その開催日の前日 1 週間前に、定例運営委員会を招集しなければならない。
(総会)
第二〇条 総会は、会員を以って組織する。
2 総会は、定例総会及び臨時総会の 2 種とする。
3 定例総会は、年次大会の開催期間中に、運営委員会の助言に基づき、会長が招集する。
4 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、1 ヶ月以内に会長が招集する。
5 定例総会の議長は、会長とする。
6 臨時総会の議長は、開催の都度、正会員の中から、運営委員会が選出する。
7 次の事項は、定例総会に提出し、その承認を受けなければならない。
一 事業計画及び収支予算
二 事業報告及び収支決算
三 その他、運営委員会において必要と認めた事項
8 監事は、定例総会において本会の事業及び収支決算に関する監査報告を行わなければならない。
9 総会は、正会員、学生会員、団体会員の現在数の5分の1以上出席しなければ成立しない。総会はオンラインでの出席も可とする。また、総会前に委任状を提出した正会員、学生会員、団体会員は総会に出席した者とみなす。
10 賛助会員、学校会員、準会員、ジュニア会員は総会にオブザーバーとして参加できるが、議決権は有しない。
11 総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除いて、正会員、学生会員、団体会員の出席者の2 分の 1 以上の賛成によって決する。
12 年次大会が開催されない等の、非常の事由がある場合には、第七項の定例総会に附すべき 承認事項について、30 日間の通知期間を以って予め会員に書面で郵送もしくは電子的方法で 通知の上、正会員、学生会員、団体会員の郵送投票もしくは電子的投票による 2 分の 1 以上の賛成によって決することができ る。
13 総会の議事の要領及び議決した事項は、会員に通知する。
第六章 委員会
(委員会)
第二一条 本会の事業を円滑に運営するため、次の常設委員会を置く。
一 学術委員会
二 編集委員会
三 広報・関連学会等連絡会担当委員会
四 教育連携委員会
2 前項に規定する委員会の他に、本会の事業を円滑に運営するため、運営委員会の議を経て、その他の委員会を置くことができる。
(委員会規程)
第二二条 第二一条に定める委員会の構成・運営等については、運営委員会の議を経て別に定める。
第七章 研究活動
(年次大会)
第二三条 本会の研究成果の公表の場として、年次大会を年 1 回以上開催する。
2 年次大会においては、研究発表会の他、必要に応じてシンポジウム等を行うことができる。
3 年次大会の運営については、運営委員会の議決を経て、別に定める。
(特別研究会)
第二四条 本会の対象とする領域における学問研究の発展に寄与するため、特定の重要な研究分野に関する特別研究会を置くことができる。
(特別研究会規程)
第二五条 特別研究会の活動および運営については、運営委員会の議を経て別に定める。
第八章 事務局
(事務局)
第二六条 本会の会務全般を円滑に処理するため、事務局を置く。
2 事務局長は、運営委員会が選任し、会長が委託する。
3 事務局に、事務局職員を置くことができる。
4 事務局職員は、事務局長が選任する。
(事務局規程)
第二七条 事務局の活動および運営については、運営委員会の議を経て別に定める。
第九章 資産及び会計
(資産の構成)
第二八条 本会の資産は、次の通りとする。
一 会費
二 事業に伴う収入
三 寄附金品
四 その他の収入
(資産の管理)
第二九条 本会の資産は、運営委員会の議を経て、会長がこれを管理する。
(収支決算)
第三〇条 本会の収支決算は、会長が次の各号の書類を作成し、その監査を受けなければならない。
一 事業報告書
二 収支決算書
2 監事は、前項の書類について監査し、監査報告書を以って総会に提出しなければならない。
(会計年度)
第三一条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第十章 会則の改正及び解散
(会則の改正)
第三二条 本会則の改正は、運営委員会の提案または 20 名以上の会員の書面による請求によって提議され、運営委員会における 3 分の 2 以上及び総会における 2 分の 1 以上の賛成をもって決定する。
2 本会則改正に関する総会の決議は、郵便もしくは電子的投票をもって替えることができる。
(解散)
第三三条 本会の解散は、運営委員会及び総会において各々4 分の 3 以上の議決を経、かつ会員総数の過半数の投票による 3 分の 2 以上の賛成を得なければならない。
(残余財産の処分)
第三四条 本会の解散に伴う残余財産は、運営委員会及び総会において各々の 3 分の 2 以上の議決を経て、その処分方法を決する。
第十一章 補則
(細則)
第三五条 この会則の施行についての細則は、運営委員会の議を経て別に定める。
附則
第一条 この会則は、最終改正の日より施行する。
第二条 本会設立当初の事業計画及び収支予算は、会則第二〇条第七項の規定にかかわらず設立総会において定めるところによる。
第三条 本会設立当初の役員は、会則第一三条及び第一四条の規定にかかわらず、設立発起人会が推薦の上、本会設立総会において承認を得るものとし、その任期は会則第一五条の規定にかかわらず、設立総会の日から第 2 回定例総会の日までとする。
第四条 本会の設立当初の会計年度は、会則第三一条の規定にかかわらず、2023年4月1日から2024年3月31日までとする。なお、2023年度に年会費を納入した会員に対しては、会則第六条の規定にかかわらず、2024年度の年会費を免除する。
(会費)
第五条 会員の会費は正会員 年額3,000円、学生会員1,500円、団体会員10,000円、賛助会員一口50,000円(何口でも可)とし、学校会員、準会員、ジュニア会員の会費は無料とする。
2 上記会費額は2023年度より適用する。
(学会設立日)
第六条 本会の設立日を 2022年9月11日とする。
(所在地)
第七条 本会の事務局を以下に置く。
東京都文京区本郷7-3-1 東京大学理学部1号館633号室
東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻 茅根創研究室