日本海洋教育学会について
役員選出に関する規定
(趣旨)
第1条 この規定は、会則第十四条に規定する役員の選出に関し、必要な事項を定める。
(役員の定員)
第 2 条 この規定により選出される役員と人数は、会則十三条の規定により次の通りとす る。 一 会長 1 名 二 副会長1名以上3名以内 三 運営委員12名(会長、副会長含む) 四 監事2名 (会長、副会長、運営委員は監事を兼任することができない)
(資格)
第 3 条 選挙権、被選挙権の資格を有する者は以下の通りとする。 1 選挙権を有する会員は選挙告示日前日の会員名簿に掲載されている正会員、学生会員、 団体会員とする。 2 被選挙権を有する会員は選挙告示日前日の会員名簿に掲載されている正会員とする。
(運営委員の選出)
第 4 条 運営委員の選出は、次の通りとする。
1 )運営委員は選挙権の資格を有する会員の選挙に基づき選出し、総会の承認によって決定 する。
2 )運営委員は被選挙権の資格を有する会員が立候補の際に申告した分野(研究分野、初等 中等教育分野、社会教育分野、その他)を基に、それぞれの分野から以下の配分で選出 する。
・研究分野 3名
・初等中等教育分野 3名
・社会教育分野 3名
・その他 3名
・運営委員に欠員補充の必要が生じたときの措置は、会則第十四条の規定により以下の通り とする。
3) 運営委員に欠員が生じたときは、選挙における次点当選者が後任者になる。
4) 運営委員に欠員が生じたときには、運営委員会は速やかに後任者を選出し、会長が委託 する。
5) 第 1 項の規定にかかわらず、会長は総会の承認を得て新たな運営委員を追加することが できる。
6) 第5項の規定にかかわらず、残任期間等に鑑み、直ちに欠員補充の必要がないと会長が 判断する場合は、この限りではない。
(会長・副会長・監事の選出)
第 5 条 会長、副会長、監事の選出は、次の通りとする。
1 )会長、副会長は、選挙後すみやかに選挙で選出された運営委員の互選により選出し、総 会の承認によって決定する。
2 )監事は、正会員の中から運営委員会で選出し、会長が委嘱する。
(運営委員選挙の方法)
第 6 条 運営委員の選挙の方法は、次の通りとする。
1 )会員が無記名でそれぞれの分野の候補者名簿から分野ごとに 3 名以内の投票を行う。
2)その他、候補者の募集、投票の方法等、選挙の方法は選挙管理委員会が定める。
(当選の決定)
第 7 条 選挙による運営委員の決定は、それぞれの分野の最多得票者から第 4 条に定める 人数とする。ただし、同点者がある場合は、選挙管理委員会で抽選し決定する。
(選挙管理委員会)
第 8 条 運営委員の選挙を実施するため、選挙管理委員会を置く。
1) 選挙管理委員は4名をもって構成する。
2) 選挙管理委員の選出は、運営委員会の推薦による。
3) 選挙管理委員会に委員長を置く。委員長は、委員の中から互選する。委員長は、この規 定にしたがって選挙を執行する責任と権限を持つ。
4)選挙管理委員会は、投票の期日、方法等を選挙投票開始日の1カ月以前に、告示しなければならない。