変更履歴●●
2024/11/01 23:11:28(金)●●追加:この法令は何故か日本語での表現が難解な部分があり、・・・
「いせ.やまたいが」の命名経緯
無限の過去を知ろうとして出来ず、そして、無限の未来を知ることも出来ず、「現世教」を作るのか?との問いに、応えるすべも無し、改革で滅ぶ人の事を思えば、これも出来ず、改善しか無く、金持を恨み、貧乏人をも恨んで、立ち尽くす場も無し、頭は禿げず、「たんぱく質栄養失調」により、知識も乏しくなり、守る物を守って死守とは、空し、よって、すべての主義主張は、どのように、あげつらおうとも、すべて定命とは言えず、常に変化するのである、それは、流れる水のごとし、変化に耐え、そして、流れに乗る、是、流体の心得也、そして潜り込み成る者は、空し、いかように邪魔台国、どうにでも大和、ここに専守防衛 救難 救護空母を「伊勢.ヤマタイガ(いせ やまたいが)」と命名するものである(ドイツ系でも良い)。
基本仕様は、こちらへ
2番艦は伊勢キホーテでもよい。
やはり、政治問題となった。「戦闘空母への転用、間違い無い」と讒言(ざんげん)され、早くも、待ったが掛っている、よって、当初の要求仕様を、大きく縮小せざるを得ない(やむを得ず小さくする)状況である、よって次、
1つ:強襲揚陸機能は推奨しない、が検討してよい。
1つ:伊勢キホーテを3番艦として1番、2番を後回しにすること。2番艦は「伊勢キィタイガ」。
1つ:全長は157mで総トン数1万トン前後、できる限り病院船のような外観とすること。
不沈母艦とすること。艦橋ブリッジアイランドは2個で原則右舷(面舵側)、さらに「第3操舵室」を内部の防護室(シタデル)へ設けること。
78knot(ノット)程度の脱出速力とすること。
メイン推進力をスクリューとして、安全イオンエンジンを補助動力とすること。
舵を3個装備すること、側面スラスタはあるべき。
NATO軍の標準対艦ミサイル6発の直撃に耐え、逃げ去る防護力と速力であること。
「水密壁の無い稚拙なカーフェリー機能」で水没しないこと。
VTOL収容「ハッチバック扉」とウェルドック扉を別にすること。
ミサイル回避デコイとフレア装置が有ること。
1つ:赤十字と白十字マークは必須。
1つ:パトロン スポンサーへ「造船費用を前寄付」すること。さらに「下手打って」先送りすることは認めない。
1つ:いわゆる「蒸気カタパルト」は付けないこと、また、電磁レールカタパルトも諦めること。
1つ:人事に配慮すること(絶対では無い)、
艦長相談役を陸戦系「日系人ウーム」とすること。
艦長相談役を陸戦系「日系人ジャノ」とすること。
艦長代理を陸戦系「日系人オマエ」とすること。
艦長は「日系人バーカー」であること。
副艦長は「日系人クッソー」であること。
さらに陸戦ガーディアンは「日系人シッネ」であること。さらに「日系人チッチ」を加えること。
さらに「日系人サブブとアチチ」を救助隊員とすること。
さらに「日系人ネエノ・コウ」なる人物を現場監査とすること。
また「チガウ」に要職を与えること。⇒特別防護隊「御盾(おんたて)第67部隊」の隊長とする。※「ミタテ」の呼び名は歴史上別名であり、縁起が悪い。オンタテ部隊の使命は「専守防衛で生還すること」である。
1つ. 専守防衛空母であるが、原則、武装の無い、救難救護専用空母であり、捜索船&救助船&病院船&防護船 であること(以下、救難救護船と称す)。
1つ. 捜索救難ヘリ/輸送ヘリ/VTOL機/STOL機 等が離発着出来ること。ただし、戦闘機が離発着することは好ましく無い。
1つ. 日本国法令:病院船推進法 等を利用すること。●●この法令は何故か日本語文が難解な部分があり、機械翻訳は向かないので注意を要する、つまり、独特の言い回しや、長い名詞節が理解しずらいので、この法令についての解説文や業界での議論等を読むべきであり、弁護士等に相談すべき。2024/11/01 23:11:28(金)●●
第一章 総則
(目的)(※政治争いによる文脈の乱れを感じるが仕方が無い)
第一条 この法律は、海に囲まれた我が国においては、災害が発生した時、又は感染症が発生し、若しくは、まん延し、若しくは、その おそれ がある時(以下「災害時等」という)(災害時等)における医療を確保する上で、船舶を活用した医療の提供が、効果的であることに鑑み、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する基本理念、及び基本方針、その他の基本となる事項を定めるとともに、船舶活用医療推進本部を設置することにより、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備を、総合的かつ集中的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第二条 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進は、災害が発生し、又は感染症が発生し、若しくは、まん延し、若しくは、そのおそれがある地域(第四条 第二号において「災害が発生した地域等」という)において、必要とされる医療を、船舶を活用して的確かつ迅速に、提供することにより、当該地域にある医療施設の機能を補完し、国民の生命、及び身体を、災害、又は感染症から保護することに資することを旨として、行われなければならない。
(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(基本方針)
第四条 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。
一 災害時等における「船舶を活用して提供される医療」と、「陸上の医療施設において提供される医療」との適切な役割分担、及び相互の連携協力を確保すること。
二 災害が発生した地域等において、必要とされる医療の的確かつ迅速な提供が可能となるよう、災害時等における医療の提供の用に、主として供するための船舶を保有すること(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年 法律 第百三号)第二条 第一項 に規定する 独立行政法人をいう。第十三条において同じ)その他の、国以外の者により保有することを含む)。
三 災害時等における「船舶を活用した医療の提供」に必要な官民の医療関係者、船舶職員、その他の人員を確保すること。
四 災害時等における船舶を活用した医療の提供のための教育訓練等を実施することにより人材を育成すること。
五 災害時等における船舶を活用した医療の提供に必要な医薬品、医療機器その他の物資を確保すること。
六 災害時等以外において、離島等における巡回診療、国際緊急援助活動等に第二号の船舶を効果的に活用すること。
七 民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用すること。
八 前各号に掲げるもののほか、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関し必要と認められる施策を実施すること。
1つ. 難民向けの船内学校があること。
1つ. 艦内の至るところで、侮辱や揶揄が無いこと。