2021/01/29 18:06:54 以下、第17条、第18条など、関連条文が発効になりました。しかし、全体の表記、公告が遅れています。・・・また、民主主義、自由主義、法治主義に反する定款は、いくら主張、公告しても無効です。悪しからず御了承ください。真似るときは慎重に。改正中の全文は、こちら。
抜粋、校正中。
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第1章 総 則 案 2021/01/14 19:18:12
(商号と社是)
第1条 当会社は、「東アジア国際産業グループ ホールディングス株式会社」と称する。
2 略称は、「EAIIG HD」「イーエーアイアイジーHD」とする。以下、当会社を「HD当社」と略記。
3 HD当社は、その使命を果たすため、別に社是を定めている。必要であれば、この定款に記す。当社HDとグループ各社は、グループ社是を尊重し、関わる人々を大切に扱う義務を負う。そのために、あらゆる不測の事態と暴力行為を回避しなければならない。対策と対応が必要。
(目的)
第2条 HD当社は、社是に従い、次の事業を行うことを目的とする。順番は特に意味は無い。
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(公告方法と定款改定)
第4条 HD当社の公告は、官報、または、HD当社のWebサイトに掲載する。
2 不都合があるときは改定を行い、これを公告する。改定内容の議決と承認は、HD当社の取締役会、株主総会、グループ株主総会などによる。また、正当な社員の協調や承認を得て、社主が追記/修正することがある。これは、定款の完成度を速やかに高めることが目的で、専横/独裁/独占の意図は無い。
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(発行可能株式総数と増資の制限)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、資本金総額において1株で日本円1万円となるように定める。したがって、現在 2021/01/14 で、資本金は、日本円20億円であるので、20万株となる。
2 HD当社は、その社是にある使命を果たすため、外部者からの出資を認めない。しかし、取締役会、株主総会にて、出資が議決されたときは、それを尊重する。これは、不当な外部者による乗っ取り、TOBなどを防ぐためである。また、この定款の別の条文により、HD当社の独裁を防止する。
3 HD当社とグループ会社は、社員持ち株制度を推進する。別途、この第2章の条文に記す。
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(従業員持ち株制度)
第10条 パート、アルバイトに至るまで、すべての従業員の正社員化を行う。さらに、従業員持ち株制度(パート/アルバイトを含む)を行う。出来る限り例外なく株を保持させ、社員としての自覚を持たせること。グループ各社全体で推進すること。
2 しかし、見習い社員については、この限りでは無い。見習い期間は、最大1ヶ月とする。なお、2週間以上の見習い期間は、人権侵害の嫌疑となるので注意すること。
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第3章 株主総会 案2021/01/14 17:08:38
(招集時期)
第11条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。臨時株主総会は、原則、マスターオーナーCEO(社主)が召集する。
(招集権者)
第12条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社主、取締役が招集する。
(招集通知)
第13条 株主総会の招集通知は、株主総会で議決権を行使することができる株主に対し、会日の7日前までに発する。召集は正当な社外/社内Webサイトで行ってよい。私利私欲を以て株主総会を召集し不当な議決を行うことは禁止する。
(株主総会の議長)
第14条 株主総会の議長は、社主、適格な取締役がこれに当たる。
2 議長に不都合があるときは、当該株主総会で議長を選出する。
(株主総会の決議)
第15条 株主総会の決議は、法令、又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権(株数による)を行使する株主の議決数(株数による)の2/3をもって行う。しかし、何人も人権を侵害する議決を行うことはできない。また、HD当社の独裁を防ぐため、別途、定款の第4章に決議方式を定める。
(議事録と議決の有効性)
第16条 株主総会の議事/議決については、開催の日時及び場所、出席した役員並びに議事の経過の概要/要領、及び、その結果その他法務省令で定める事項を記載、又は記録した議事録を作成して議長及び出席した取締役が、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をして株主総会の日から永久に本社本店に備え置く。また、正当な情報公開請求により権利者は、これを閲覧し異議を申し立てることができる。如何なる議決も、憲法違反、人権侵害が確認できるときは、過去に遡って無効であり再議決を要する。
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第4章 取締役 案2021/01/14 18:04:35 拒否権については検討中!2021/01/15 17:21:26
2021/01/29 10:56:55 以下、17条、18条は有効とします。しかし、条文番号に問題がありそうです。法的根拠は確認します。
(取締役の資格と員数)
第17条 グループの各会社の経営者/取締役から選出された者が、必ず、HD当社の取締役を兼任する。原則、例外を認めない。HD当社の役員就任を拒否するときは、出資、協調関係を清算するものとする。しかし、正当な不都合があるときは、代理人を立てることができる。
2 当社の独自の基準により、当社の従業員から役員を抜擢、または、代理人を選出することが、あり得る。そのときのHD当社の株式の売却、または、譲渡については、別途協議により取り決める。このとき、会社法や出資法、商法などを考慮する。
3当会社の取締役の員数は、特に制限を設けないが、不都合のあるときは取締役会、株主総会で協議する。特に権利侵害が懸念されるとき。
(取締役の議決権)
第18条 当社における議決権の多寡は、原則、HD当社の資本金における各社への出資比率により、各社の役員が議決権の数を保持する。つまり「より多額の出資を受けた側が、より多数の議決権を得る」ということ。出資が無いときは最低1株を保持し議決に加わること(わずか1株でも重要な意見は議決を左右する)。HD当社による独裁を防ぐために、この条文はある。
2 しかし、重要な決議については、各社への出資比率によらず、グループ各社を1票として、3分の2を超える決議があれば、これを尊重する。
3 また、重要な決議については、各社への出資比率によらず、連結決算における貢献度を考慮した議決権の割り当てを行うことがある。しかし、複雑な定式化は行わない。各社の決算と社会貢献をお互いが理解することが必要。
4 また、重要な決議については、各社への出資比率によらず、HD当社への出資比率に応じた議決権数の割り当てを行うことがある。これは有力出資者の正当な権利を保護尊重するためである。
5 決議が紛糾したときは、マスターオーナーCEO(社主)が議長としてこれを収める。
6 グループ社員は、マスターオーナーCEO(社主)の意見を、原則、尊重し、これを誠実に検討する義務を負う。
7 どの決議をどの方法で採択、議決するかは、それぞれの会合にて、その都度、協議する。
8 グループ内の有力者の拒否権については、別途、協議により定め、定款に加える。
(取締役の承認)
第19条 HD当社の取締役は、取締役会、HD当社の株主総会において、議決権を行使できる株主が出席し、その議決数の3分の2の決議によって承認する。原則、第17条により、HD当社の取締役は決定されるが、各社の協調と承認が必要。
(取締役の任期)
第20条 取締役の任期は、グループ会社が存続する限り無期限であるが、5年をめどに交代を検討してよい。しかし、第17条に違反することはできない。退任交代については各社の役員の同時退任を考慮する。
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追記予定
(各社の持ち株の保持)
・各社の持ち株について、HD当社のマスターオーナーCEOの持ち株比率が51%以上が原則。HD当社が、法人として株を持つときは、同様に持ち株比率51%以上が原則。しかし、これらは、絶対ではなく、状況を考慮する。まず、マスターオーナーCEOが株を持つことが原則で、法令や商習慣により無理であるときは、HD当社が代わりに株を保持する。保持したときは何人も正当な承認無しに売却/転売/解消/譲渡などができない。都合によりマスターオーナーCEO(社主)からHD当社に名義を変更するときは正当な承認を以て名義変更すること。利害関係者による私利私欲に基づく変更は認めない。
(グループからの独立)
・独立において新会社を設立するに当たり、特に制限は設けないが、敵対独立は認めない。HD当社の社員が新会社の株式を専横する規定も無い。