(総則)
第1条 本会は京都工芸繊維大学電気工学会(略称:京都工大電気工学会, 通称: 京都工大電気系同窓会)と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦を図ると共に電気工学等の発展に貢献することを目的とする。
第3条 本会の事務所を郵便番号606-0951 京都市左京区松ヶ崎橋上町京都工芸繊維大学電気系教室内に置く。
(事業)
第4条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1) 懇親会、講演会、見学会等の開催
2) その他
(会員)
第5条 本会の会員は、正会員、特別会員、名誉会員及び賛助会員とし、正会員と名誉会員の重複を許す。
第6条 正会員は、次の各号による者とする。
1) 京都工業専門学校(電気科)卒業者
2) 京都工芸繊維大学工業短期大学部(機械電気科電気専攻、電気科、電気工学科)卒業者
3) 京都工芸繊維大学工芸学部(電気工学科、電子工学科、電子情報工学科)卒業者
4) 京都工芸繊維大学大学院工芸学研究科修士課程(電気工学専攻、電子工学専攻)に在籍した者
5) 京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科博士前期課程(電子情報工学専攻)に在籍した者
第7条 特別会員は、次の各号による者とする。
1) 京都工芸繊維大学工芸学部及び京都工芸繊維大学工業短期大学部の電気関係教室に在職した教職員のうち第6条に該当しない者
2) 役員会に於て推薦した者
第8条 名誉会員は、次の各号による者とする。
1) 京都工芸繊維大学工芸学部及び京都工芸繊維大学工業短期大学部の電気関係教室を定年退官した者
2) 役員会に於て推薦した者
第9条 賛助会員は、本会の目的に賛同し役員会に於て推薦した者又は団体とする。
(役員)
第10条 本会に次の役員を置き、役員会を構成する。
1) 会 長 1 名
2) 副会長 2 名
3) 評議員 若干名
4) 幹 事 若干名
5) 監 査 2 名
6) 顧 問 若干名
第11条 役員の分掌を次の如く定める。
1) 会長は本会を代表し会務を統轄する。
2) 副会長は会長を補佐する。
3) 評議員は重要な会務に参画する。
4) 幹事は会務を処理する。
5) 監査は会計を監査する。
6) 顧問は意見を述べる。
第12条 役員の選出は、次の通り行う。
1) 会長は、正会員の中より役員会に於て推薦し総会の承認を経るものとする。
2) 副会長は、正会員及び特別会員の中より会長が委嘱する。
3) 評議員は、正会員並びに特別会員の中より役員会に於て推薦し総会の承認を経るものとする。
4) 幹事は、正会員及び特別会員の中より会長が委嘱する。
5) 監査は、評議員の中より互選する。
6) 顧問は会長が委嘱する。
第13条 役員の任期は、次の通りとする。
1) 会長、副会長、評議員、幹事及び監査の任期は各2年とし再任を妨げない。
2) 顧問の任期は定めない。
第14条 役員は無報酬とする。
(会議)
第15条 本会の総会は、毎年1回開催する。ただし、役員会に於て必要と認めたときにも開催することができる。
第16条 総会は、次の事項を決議する。
1) 決算及び予算の承認
2) 会長の選出
3) 本会則の変更
4) その他
第17条 総会の議決は、出席会員(準会員を除く)の過半数により決する。
第18条 本会の役員会は、会長が必要と認めたとき開催する。
(会計)
第19条 本会の経費は、繰越金、賛助会費、寄附及びその他の収入を以って充てる。
第20条 賛助会員は、1ヶ年2,000円以上の賛助会費を納める。
(附則)
本会則は、昭和63年11月1日から施行する。
(昭和40年6月制定、昭和47年7月改正、昭和52年6月改正、昭和55年11月改正, 令和3年10月改正, 令和6年9月改正)