荒川中流部は、日本有数の広大な高水敷を有し、かつての荒川の蛇行形状と自然環境をとどめる旧流路跡や周辺の湿地等により、多種多様な動植物の生息環境を形成しています。その一方で、近年高水敷の乾燥化が進行し、湿地等が減少しつつあります。これらの状況を踏まえ、自然環境の保全・再生に向けた様々な取り組みが進められています。
また、一部地域においては、各主体が役割を分担し連携を図りながら、関東エコロジカル・ネットワークを更に広げていく取り組みが進められています。
沿川自治体の中には、都市計画のマスタープラン等各種計画に、エコロジカル・ネットワークの形成や自然環境の保全が位置づけられています。
このことは即ち、私たちの生活を支える生態系サービスの維持・向上をもたらし、自然が有する多面的な機能を享受しうる地域の創造につながるものです。
豊かな生態系の指標として、水辺生態系の高次消費者であるコウノトリ・トキを含む地域で注目される生物に着目し、多様な生物の生息可能な環境を保全・再生するとともに、環境と経済の調和を図った地域振興・経済活性化に取り組むことにより、広域連携による人と人の絆を深め、安全・安心できる地域の自立的な発展に貢献することが可能となります。
このため、関東エコロジカル・ネットワークの荒川流域エリアにおいて、多様な主体が協働・連携し、コウノトリ・トキを含む地域で注目される生物を指標とする、河川及び周辺地域における水辺環境の保全・再生方策を推進するとともに、賑わいのある地域振興・経済活性化方策に取り組むことにより、広域連携モデルとしてのエコロジカル・ネットワークの形成による魅力的な地域づくりを実現することを目的とする「荒川流域エコネット地域づくり推進協議会」を設立します。
(目的)
第1条 関東エコロジカル・ネットワークの荒川流域エリアにおいて、多様な主体が協働・連携し、コウノトリ・トキを含む地域で注目される生物を指標とする、河川及び周辺地域における水辺環境の保全・再生方策を推進するとともに、賑わいのある地域振興・経済活性化方策に取り組むことにより、広域連携モデルとしてのエコロジカル・ネットワークの形成による魅力的な地域づくりを実現することを目的とする「荒川流域エコネット地域づくり推進協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会の協議事項は、以下の通りとする。
一 荒川流域エリアにおける水辺環境の保全・再生方策に関すること
二 荒川流域エリアにおけるエコロジカル・ネットワーク形成に関すること
三 荒川流域エリアにおけるエコロジカル・ネットワーク形成による賑わいのある地域振興・経済活性化方策に関すること
四 その他、前条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、別表に掲げる者によって組織する。ただし、必要に応じ委員を追加することができる。
2 委員の任期は、委嘱の日から年度末までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置き、第3条第1項に掲げる委員から互選によってこれを定める。
一 会長 1名
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が召集する。
2 協議会の議長は、会長がこれにあたる。
3 会長は、必要に応じ、協議会に委員以外の関係者の出席を要請することができる。
(ワーキング)
第6条 協議会は、第2条に掲げる協議事項を円滑に進めるため、ワーキングを置く。
(事務局)
第7条 協議会の業務を処理するため事務局を置く。
2 事務局は、国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所に置く。
(会議の公開)
第8条 協議会は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく損なわれるとして協議会において非公開とすることが適当であると認められる場合については、この限りでない。
2 会議の傍聴に関して必要な事項は、別途、協議会傍聴要領に定める。
(その他)
第9条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
(附則)
この規約は、平成29年11月16日から施行する。
この規約は、令和2年8月7日から施行する。
令和4年 6月 24日 一部改定
(目的)
第1条 この要領は、荒川流域エコネット地域づくり推進協議会規約の第7条第2項の規定に基づき、荒川流域エコネット地域づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人)
第2条 傍聴人とは、第4条の規定により協議会を傍聴する者をいう。
(協議会開催の周知)
第3条 協議会の開催は、公開、非公開にかかわらず、原則として協議会開催日の7日前までに一定の方法(インターネット等)により周知するものとする。周知後、公表内容に変更が生じた場合も同様の方法により周知するものとする。
2 周知の内容は、協議会の名称、日時、場所、協議事項、傍聴の可否、傍聴手続き、その他必要な事項とする。
(傍聴の申出等)
第4条 傍聴を希望する者は、第3条の規定により示された傍聴手続きに則り、傍聴の登録手続きを行わなければならない。
2 傍聴の登録手続きを行った者は、受付にて名簿の確認を行った上で会場に入室するものとする。
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、以下の事項を遵守するものとする。
一 協議会の撮影、録画をしてはならない。ただし、協議会冒頭での頭撮りを除く。
二 協議会の録音をしてはならない。
三 発言、私語、談論等を行ってはならない。
四 発言への批判、可否の表明、ヤジ、拍手等は行ってはならない。
五 プラカードを掲げる等の行為や、はちまき、腕章の類をしてはならない。
六 ビラ等の配布を行ってはならない。
七 みだりに傍聴者席を離れてはならない。
八 携帯電話は電源を切るか、マナーモードにし、使用してはならない。
九 前各号に掲げるもののほか、協議会の進行を妨げたり、会場の秩序を乱す行為をしてはならない。
(退場等の措置)
第6条 会長は、傍聴人が第5条の規定に違反した場合には、傍聴人に会場からの退場を命じることができるとともに、事務局に必要な措置を行うよう命じることができる。
(その他)
第7条 この要領の変更や規定に定めなき事項については、協議会で定めるものとする。
(附則)
この要領は、平成29年11月16日から施行する。
(趣旨)
第1条 荒川流域エコネット地域づくり推進協議会(以下「協議会」という)規約の第6条の規程に基づき、「荒川流域エリア・ワーキング」(以下「ワーキング」という)を設置する。
(目的)
第2条 ワーキングは、協議会の目的達成に向けて、関係者が連携・協働して取り組みを推進するために策定された「荒川流域エコネット地域づくり・アクションプラン」を実行するために必要な対応を図り、結果を協議会へ提案・報告することを目的とする。
(内容)
第3条 ワーキングは、「荒川流域エコネット地域づくり・アクションプラン」に基づき、以下に関する活動(または活動に必要な情報共有、意見交換、調整、検討等)を行う。
一 生物の生息環境保全に関する事項
二 地域振興・経済活性化に関する事項
三 その他、協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条 ワーキングは、別表に掲げる委員及び団体をもって構成する。ただし、必要に応じ委員及び団体を追加することができる。
2 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
3 委員は、それぞれの専門分野や経験等を活かして、可能な範囲で、連携・協力・調整するなどし、アクションプランに関する活動を行う。
・学識経験者: 学術的な知見・経験から助言を行う。
・関係自治体・関係行政機関・市民団体等: それぞれの主体において、可能な範囲で、計画に関連する取り組みを実施する。また連携・協力して行う活動について、可能な範囲で、情報共有、参加協力を行う。
(座長)
第5条 ワーキングには座長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、会務を総括し、ワーキングを代表する。
3 座長に事故がある時は、座長が予め指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 ワーキングは、座長の指示により事務局が召集する。
2 各団体からの出席者はその構成員1名とする。
3 ワーキングは、必要に応じてワーキングの委員以外に意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 ワーキングの事務局は、国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所が行うものとし、ワーキングの運営に関して必要な事務処理を行うものとする。
(情報公開)
第8条 ワーキング及びワーキング資料は原則として公開とし、公開の方法については協議会傍聴要領に準ずるものとする。
(雑則)
第9条 本規約に定めるもののほか、ワーキングの運営に関し必要な事項は、座長が定める。
(附則)
この規約は、令和2年10月26日から施行する。
令和3年 3月 4日 一部改定
令和4年 6月 24日 一部改定
令和6年 12月 27日 一部改定
(趣旨)
第1条 本利用規約では、国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所河川環境課(以下「事務局」という。)が運用する、荒川流域エコネット地域づくり推進協議会ソーシャルメディア(以下「ソーシャルメディア」という。)における利用規約を定めます。
(提供する情報)
第2条 ソーシャルメディア利用者に対し、荒川流域のエコロジカルネットワークに関する情報やイベント情報等を定期的に発信していきます。
(対象アカウント)
第3条 本利用規約の対象とするソーシャルメディアのアカウントは次のとおりです。
・Instagram アカウント @enaa_arakawaeco
・X(旧Twitter)アカウント @enaa_arakawaeco
(コメントできる者)
第4条 本利用規約を全て読み、同意した者のみがコメントできます。なお、コメントした者は本利用規約に全て同意したものとします。
(ソーシャルメディア運用ポリシー)
第5条 ソーシャルメディア運用ポリシーを定めます。
1 ソーシャルメディア上にて発信する情報の全てが、事務局の公式発表・見解を必ずしも表しているものではありません。
2 事務局は、コメントに表示される各種提供情報の正確性や妥当性について、一切の保証をしません。
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(お問い合わせ)
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担当:国土交通省 関東地方整備局 荒川上流河川事務所 河川環境課
電話:048-220-0145
(附則)
この規約は、令和6年7月10日から施行する。