八木山小学校PTA 会則

第1章 名称および会員

第1条 本会は八木山小学校PTAと称し、事務所を同校内におく。

第2条 本会の会員はつぎのとおりとする。


第2章 目的および活動

第3条 本会は保護者と教職員が協力し、家庭と学校と社会における児童の幸福な成長をはかることを目的とする。

第4条 本会は教育を本旨とする民主団体として、つぎの方針に従う。

第5条 本会は目的を達成するために、つぎの活動をする。


第3章 会議

第6条 本会の会議は、総会・運営委員会・役員会とする。

第7条 総会は本会の最高議決機関である。

第8条 総会は、定期総会および臨時総会とする。

第9条 総会においては、つぎの事項を協議決定する。

第10条 会議の議事については、書記がその要点を記録したり議事録を作り、出席者の2名以上の署名をうけなければならない。

第11条 総会は顧問を推薦することができる。

第12条 運営委員会の構成および任務はつぎのとおりとする。

第13条 役員会の構成および任務は、つぎのとおりとする。


第4章 役員

第14条 本会の役員の選出は役員選考委員会の選考によって行われ、文書によって会員の承認をうけるものとする。

第15条 本会の役員はつぎのとおりとする。

第16条 副会長は会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代行する。

第17条 会計は現金出納ならびに財政計画・予算編成、その他財務に関する事務を掌る。


第18条 会計監査委員は、本会の会計を監査する。監査は年2回行い、その結果を運営委員会および会員に報告する。

第19条 

第20条 参与は役員選考委員会を除くすべての会合に出席し意見を述べることができる。但し決議には加わらない。


第5章 専門委員会および臨時委員会

第21条 本会は目的達成のため、つぎの専門委員会をおく。


第22条 各専門委員会は、各学年・各地区から選出された委員若干名をもって構成する。会長がこれを委嘱する。委員の任期は1年とし再任をさまたげない。

第23条 各専門委員会はその担当事項について、調査研究立案して、役員会および運営委員会に提出する。また総会・運営委員会および役員会から委任された事項の執行にあたる。

第24条 各専門委員会は委員の互選によって正副委員長を決め会長がこれを委嘱する。

第25条 専門委員長はその委員会を代表し、これに属する事項を処理する。副委員長は委員長を補佐し、委員長不在のときはその職務を代行する。

第26条 各専門委員会は必要に応じ随時会議を開くことができる。委員会は委員長が招集し、その議長となる。

第27条 本会は、特別な事項の処理について必要があるときは、総会にはかって臨時委員会をおくことができる。


第6章 学年委員会

第28条 本会は目的達成のため、学年委員会をおく。

第29条 各学年委員会は、学級毎に選出された委員若干名をもって構成する。

第30条 学年代表委員はその学年委員会を代表し、本会の活動方針に沿いその運営にあたる。

第31条 学年委員会は必要に応じて随時会議を開くことができる。委員会は学年代表委員が招集しその議長となる。

第32条 学年委員会を円滑に運営するため学級委員会をおく。


第7章 地区会および地区委員会

第33条 本会は目的達成のため、地区PTAとして各地区毎に地区委員会をおく。

第34条 各地区委員会は、地区毎に選出された委員若干名で構成する。

第35条 各地区委員会は、委員の互選によって正副委員長を決め、会長がこれを委嘱する。委員の任期は1年とし再任をさまたげない。

第36条 地区委員長は、各地区委員を代表し、本会の活動方針に沿いその運営にあたる。副委員長は委員長を補佐し、委員長不在のときはその職務を代行する。

第37条 各地区委員会は必要に応じて随時会議を開くことができる。委員会は委員長が招集しその議長となる。


第8章 役員選考委員会

第38条 役員選考委員会は、原則、各地区1名と教師2名の委員をもって構成し、総会において承認される。その任期は1年とし、再任をさまたげない。

第39条 役員選考委員会は、公募または選考によって役員候補者を選出し、文書によって通知したうえで会員の承認をうける。


第9章 経理

第40条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

第41条 本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもってこれにあてる。

第42条 本会の会費は、会員が毎月納めるものとするが、年総額を一時に納めることもできる。その額は総会できめる。

第43条 本会の現金および財産は、目的達成のための活動以外のことに使用することはできない。

第44条 本会の会費以外の収入および支出は、すべて運営委員会の承認をうけなければならない。但し緊急を要するときは事後に承認をうけることができる。

第45条 会長は総会にはかって、予算を追加または更正することができる。

第46条 会計は年2回以上、金銭出納その他の事務および決算の監査をうけなければならない。

第47条 会長は会計の決算書を、運営委員会にはかって総会にこれを報告し、その承認をうけなければならない。


第10章 細則

第48条 本会の運営に関する必要な事項は細則に定める。


第11章 会則の改正

第49条 本会則の改正は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成をえなければならない。なお改正案は総会の少なくとも7日以前に会員に知られなければならない。


第12章 付則

第50条 本会則は、昭和59年4月1日からこれを施行する。

平成6年4月1日からこれを施行する。

平成15年4月1日からこれを施行する。

〃    平成20年4月19日からこれを施行する。

平成29年4月22日からこれを施行する。

平成30年4月21日からこれを施行する。

令和2年7月21日からこれを施行する。

令和6年2月7日からこれを施行する。

令和6年27日から改正施行する。


細則

第1章 会議

第1条 定期総会の内容はつぎのとおりとする。

第2条 本会の会議を開催するときは、日時・場所・主要議題を、開催7日前までにそれぞれの構成員に知らせなければならない。

第3条 本会は必要に応じて各委員長連絡会を開くことができる。

第4条 本会の会議において議決権を行使できるものは、1家庭の中の1名および教職員に限る。役員・委員の就任についても同様である。運営委員会もこれに準ずる。


第2章 経理

第5条 本会の経理帳簿・預金通帳・現金・その他の財産を保有する責任は会長にある。

第6条 会計帳簿は少なくともつぎのものを備えつけなければならない。

第7条 財産の管理および経理に関する事項は、役員会を通じて運営委員会にはかって処理されなければならない。

第8条 会計は、運営委員会に本会の財政内容を報告しなければならない。本会運営以外の特別会計においても同様である。


第3章 役員選考委員会

第9条 役員選考委員会は、次の要領によって役員選出を行い、文書によって通知し、年度末までに会員の承認を得るものとする。


第4章 顧問

第10条 顧問は本会の諮問に応じる。顧問は会員外からも推薦することができる。


第5章 慶弔および表彰に関する規定

(香典)

第11条 会員または在学児童の死亡したときは金5,000円を奉呈する。

(表彰) 

第12条 役員、地区委員長、専門委員長をつとめた者に感謝状および記念品を贈る。前記以外の者で、当会の活動およびその他の活動に特に功労のあった者には、運営委員会で認め、前記に準じ感謝状および記念品を贈る。 

(手続)

第13条 会員もしくは各委員長は細則第11条に該当することが発生したときは事務長に報告する。

(例外)

第14条 その他の必要と認めた場合は役員会において協議し決定する。 

(報告)

第15条 前条の決定施行については後日の運営委員会に報告しなければならない。


第6章 細則の改正

第16条 本細則の改正は、運営委員会の3分の2以上の賛成を得なければならない。


第7章 付則

第17条 本細則の改正は、平成19年4月19日からこれを施行する。

本細則の改正は、平成26年2月12日からこれを施行する。

本細則の改正は、令和4年4月19日からこれを施行する。

本細則の改正は、令和6年2月7日からこれを施行する。