(名称及び事務所)
第1条 本会は鶴友同窓会と称し、事務所を横浜市鶴見区鶴見2-2-1鶴見大学附属中学校・高等学校内に置く。
(目 的)
第2条 本会は会員相互の修養、親睦、福祉の向上を図り、母校の発展に資することをもって目的とする。
(事業及び事業の運営)
第3条 本会は前条の目的達成のために、次の部会を置き事業を行う。各部長及び各部員は会長が理事会に諮って委嘱する。
(1)本会及び母校の発展並びに会員相互の親睦に関する事業
(2)会員相互の教養及び社会福祉に関する事業
(3)会報の発行及び会員名簿の発行に関する事業
(4)その他この目的達成に必要な事業
(会員)
第4条 本会は次の会員をもって組織する。
(1)正 会 員 鶴見大学附属中学校、同高等学校(前身高を含む)の卒業生
(2)準 会 員 鶴見大学附属中学校、同高等学校の在校生
(3)特別会員 鶴見大学附属中学校、同高等学校の現教職員
(4)名誉会員 本校の旧教職員
(会費)
第5条 本会の会費並びに会費の納入方法は次のように定める。
(1)正 会 員 卒業時に2,500円納め、以後は年会費2,000円を納める。
(2)準 会 員 中学校在学中は月額100円、高等学校在学中は月額400円を納める。
2 既納の会費は、如何なる理由によるも返納しない。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名 (4)常任理事 若干名 (7)会計 2名
(2)副会長 1名 (5)理事 若干名 (8)監事 2名
(3)理事長 1名 (6)評議員 若干名 (9)校内理事 若干名
(10)書記 若干名
(役員の選任)
第7条 会長、副会長、理事長、会計、監事は常任理事会において正会員の中から選出し、総会で選任する。
2 常任理事は理事の互選とし会長が委嘱する。
3 理事は同期生会員より1名互選する。
4 評議員は同期生会員より各級1名互選する。
5 校内理事は理事会において選出し会長が委嘱する。
6 書記は理事会において選出し会長が委嘱する。
(役員の職務)
第8条 会長は会務を総理し本会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代理する。
3 理事長は通常の会務を掌理し、会長及び副会長不在のときはその職務を代理する。
4 常任理事は常任理事会を構成し、総会及び理事会の議決に基づき本会の各部会の業務を執行する。
5 理事は理事会を構成し、会務に関し必要な事項を審議する。
6 評議員は評議員会を構成し、会務に関し評議する。
7 会計は本会の会計処理を行う。
8 監事は本会の業務及び会計を監査し、総会及び理事会に報告する。
9 校内理事は本会の会計処理及び会務に係わる事務を行う。
10 書記は会議の議事録作成及び本会の事務を行う。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任を妨げない。
3 役員は、辞任又は任期満了後でも、後任者の就任するまでは、引き続きその職務を行う。
(兼職の禁止)
第10条 監事及び理事・常任理事は相互に兼ねることはできない。
(役員の解任)
第11条 役員が役員として相応しくない行為をしたときは、総会の議決によりこれを解任することができる。
(名誉顧問及び顧問)
第12条 本会に名誉顧問及び顧問を置く。
2 名誉顧問は母校の現任学校長を会長が委嘱する。
3 顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。
4 名誉顧問及び顧問は会長の求めに応じて意見を述べることができる。
(種別)
第13条 本会の会議は総会、常任理事会、理事会、評議員会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第14条 総会の構成員は会員とする。
2 常任理事会は会長、副会長、理事長、常任理事で構成する。
3 理事会は会長、副会長、理事長、常任理事、理事で構成する。
4 評議員会は会長、副会長、理事長、常任理事、理事、評議員で構成する。
(審議)
第15条 総会は次の事項を審議し議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)役員の選任
(4)規約の改廃
(5)その他本会の運営に関する重要事項
2 常任理事会は、本会の理事会より委託された次の事項を審議し処理する。
(1)総会において議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他本会の事業の執行に関すること
3 理事会は、本会の会務を審議する。
4 評議員会は、本会の会務について評議し、会長の諮問に応じて建議することができる。
(招集及び開催)
第16条 通常総会は会長が招集し年1回開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上から会議の目的を明記して請求があったとき開催する。
3 常任理事会は、会長が必要と認めたとき招集し開催する。
4 理事会及び評議員会は、会長が必要と認めたとき、又は、理事及び評議員の3分の1以上から、会議の目的を明記して請求があったとき会長が招集し開催する。
(議長)
第17条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。
2 常任理事会及び理事会、評議員会の議長は会長がこれにあたる。
(議決)
第18条 各会議は、出席者の過半数の同意により決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
(会議の議事録)
第19条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を書記が作成する。
(1)会議の日時及び場所
(2)会議出席者の数又は氏名
(3)会議の経過とその結果
(4)議事録作成者の署名
(会計)
第20条 本会の経費は会費、事業収入、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
2 会費の額は理事会を経て総会において定める。
3 各年度の年会費収入の内10万円以上を基本金として積み立てる。
4 特別事業のため継続予算をもつこともある。
5 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(報告)
第21条 同学年会又は同学年級会を開催したときは、当該評議員よりその状況を本会に報告する。
(慶弔)
第22条 会員の慶弔に関することについては別に定めることができる。
(届出)
第23条 会員は転居、改姓名など身上に変動を生じたときは本会事務所に届出るものとする。
(規約の変更)
第24条 この規約は、総会の議決を経て変更することができる。
本規約は昭和61年4月より施行する。
本規約は平成22年4月より施行する。
本規約は平成27年4月より施行する。
本規約は平成30年4月より施行する。