留学生に関する事項

留学生特有の学内ルールについて

東洋大学では、出入国在留管理庁の指導により外国人留学生の在籍管理を行っています。そのため、外国人留学生(在留資格が「留学」の学生)については、特有の学内ルールがあります。留学生の皆さんを受け入れるために必要なルールですので、順守してください。


1.授業出席

一定期間、授業を欠席すると、「所在不明」の留学生として出入国在留管理庁に報告されます。その結果、在留資格「留学」に応じた活動(授業への出席)が確認できない者として、在留資格が取り消される可能性があります。事情があり欠席する場合でも、事前に教員に連絡しなくてはいけません。


2.日本国外への渡航

日本国外へ渡航する際は、事前に届出書類の提出が必要です。詳細については「一時的に日本を出国する場合について」を確認してください。


3.在留期間の更新

在留期限の更新については、期限の3カ月前から手続きが可能になりますので、時間に余裕を持って、手続きを行ってください。書類作成については、PUGS(東洋大学在留資格申請システム)より申請可能です。詳細は「在留期間の更新・在留資格の変更について」をご確認ください。

在留資格の更新・変更について

在留資格を更新・変更する場合は、東洋大学在留資格サポートオフィスが運営しているPUGS(東洋大学在留資格申請システム)から登録情報の更新・申請リクエストを行うことができます。手続きが完了して新しい在留カードを受け取り次第、速やかにPUGSに情報登録を行うようにしてください。


なお、在留資格についての質問や相談は、以下のメールアドレスから東洋大学在留資格サポートオフィスへ問い合わせてください。


【問い合わせ先】


東洋大学在留資格サポートオフィス:toyo-pugs@tugs.co.jp


在留期間の更新手続

※手続きの詳細については、「【在校生対象】在留資格の更新・変更をするとき」をご確認ください。

他の中長期在留資格から「留学」への変更手続


※手続きの詳細については、「【在校生対象】在留資格の更新・変更をするとき」をご確認ください。

大学院修了者の継続就職活動のための在留資格「特定活動」の取扱い

 大学等を卒業した留学生が、卒業後も継続して就職活動を行うための在留資格「特定活動」については、卒業前から継続して就職活動を行っている者を対象としており、在留資格変更許可申請において、継続して就職活動を行っていることを明らかにする資料を提出する必要があります。

 ただし、大学院生については、研究活動等への専念を理由に在学中に十分に就職活動ができなかった場合に限り、継続して就職活動を行うものとして取り扱われます。

 本学における手続き方法、対象者は以下の通りです。

・手続き方法:学生(修了生)本人が東洋大学在留資格サポートオフィス(toyo-pugs@tugs.co.jp)に連絡し、その指示に従い手続きする。

・対象者:修了後3カ月以内に手続きを行う者(それ以降については、一切受付を行いません)


一時的に日本を出国する場合について

また、「留学生の休学について」のとおり、留学生は原則として休学できませんが、やむを得ず休学する場合には、必ず、休学許可願と共に、指導教授の確認を受けた「休学帰国届」川越教学課に提出してください。

在籍中は帰国期限を定めずに日本を出国することはできないので、十分注意してください。