修学意欲があるにもかかわらず、生計維持者の非自発的な失職に伴い家計急変に見舞われた学生に対して、学資補助のための奨学金を給付する制度です。
所属学部等に応じて10~25万円を一括給付(採用年度のみ)
給付額10万円
国際学部国際地域学科地域総合専攻、第2部の全学部
給付額20万円
文学部第1部、経済学部第1部、経営学部第1部、法学部第1部、社会学部第1部、国際観光学部、国際学部グローバル・イノベーション学科、国際学部国際地域学科国際地域専攻、ライフデザイン学部生活支援学科、ライフデザイン学部健康スポーツ学科、福祉社会デザイン学部社会福祉学科、福祉社会デザイン学部子ども支援学科
給付額25万円
理工学部、生命科学部、総合情報学部、食環境科学部、情報連携学部、ライフデザイン学部人間環境デザイン学科、社会福祉デザイン学部人間環境デザイン学科、健康スポーツ科学部
通年受付 ※原則として、生計維持者(原則父母)の失職から6か月以内に申請が必要です。
申請受付順に審査を行い、予算の範囲内での採用となります。(予算の上限に達した場合には、募集を終了することがあります。)
失職状況、学力基準、家計基準を全て満たす通学課程の学部生
ただし、以下に該当する学生は対象外となります。
休学中の学生
卒業までの在籍期間が3か月に満たないもの
申請時において、8セメスタを超えて在籍している学生
外国人留学生(在留資格が「留学」の学生)
大学院生、通信教育課程の学生、交換留学生、科目等履修生、特別科目履修生、受託学生、外国人研修生、研究生、特別学生
生計維持者(父/母)が海外で就労しており、日本の公的機関で発行された申請書類の提出ができない学生
すでに再就職をしており「雇用保険受給資格者証」が提出できない学生
(1)失職状況
①生計維持者(父または母)が勤務先を解雇された場合
生計維持者(父/母)が勤務先を解雇(※)となり、家計が困窮し修学に困難が生じている場合を指します。
(※)「雇用保険受給資格者証(第1面)」に記載の『12.離職理由』が、下記の離職理由コードに該当していること
<<離職理由コード>>
11(1A):解雇(1B 及び 5E※に該当するものを除く)
12(1B):天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21(2A):特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22(2B):特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)
23(2C):特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)
31(3A):事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32(3B):事業所移転に伴う正当な理由のある自己都合退職
33(3C):正当な理由のある自己都合退職(3A、3B 又は 3D に該当するものを除く)
34(3D):特定の正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6月以上12月未満)
※「50・55(5E)被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は非自発的失業に該当しません。
なお、以下に該当する場合は申請対象外となります。
離職理由が指定されている『離職理由コード』にあてはまらない場合
雇用保険の適用基準を満たしていないため、雇用保険に未加入であり、「雇用保険受給資格者証」が発行されない場合
※傷病手当金を受給中であるなどの理由によって、雇用保険の適用基準を満たしているにもかかわらず、諸事情により「雇用保険受給資格者証」が発行できない場合があります。この事情に該当すると思われる方は、本ページ最下部のお問い合わせフォームからご連絡ください。ただし、学力基準や家計基準等の応募要件を満たさない場合は採用とはなりませんのでご注意ください。
②生計維持者が(自営業を)廃業した場合
家業の廃業により家計が困窮し、修学に困難が生じている場合を指します。申請には以下の1と2の両方の条件を満たす必要があります。なお、廃業の理由については申請時に確認します。
廃業理由が経営不振、事業用資産の老朽化、被災、人手不足・人材不足等の非自発的なものであること
事業を開始してから1年以上継続し、かつ平均して週20時間以上の労働実態があったこと
なお、以下に該当する場合は申請対象外となります。
廃業等届出書(控用)に税務署受付印の押印が無い場合
廃業等届出書が手元になく、提出することができない場合
※自治体等で発行した「廃業届出済証明書」が提出できる場合は申請可能です。
非自発的な廃業ではないと大学が判断した場合
上記1.2の両方の申請要件に該当しない場合
(2)学力基準
以下の標準修得単位数(卒業要件単位のみ)を修得していること
1年生:履修登録完了者
2年生(1年生終了時):30単位以上
3年生(2年生終了時):60単位以上
4年生(3年生終了時):90単位以上
(3)家計基準
基本的な目安として、父母・学生本人の世帯構成で、給与収入が約750万円以下(失職者の給与収入は含めない)であれば、多くの場合で対象となります。なお、給与収入が750万円を超える場合でも、所属学部、本人以外の就学者の有無、通学区分、また障がいのある方が世帯にいる場合などの状況により、1,000万円を超える世帯でも対象となることがあります。
【応募資格に関する補足事項】
本奨学金は、本学の他の奨学金との併給の制限はありません。併給を希望する他の奨学金側に併給制限があるかについては各自で確認してください。
日本学生支援機構の給付型奨学金と併用できる可能性もあるため、こちらの本学ホームページより確認することをお勧めいたします。
春学期入学生については、入学前年度の1月1日以降に生計維持者が失職した場合も対象となりますが、その場合は入学後3か月以内に申請する必要があります。
秋学期入学生については、入学した年度の7月1日以降に生計維持者が失職した場合も対象となりますが、その場合は入学後3か月以内に申請する必要があります。
4年生については、申請時において卒業までの在籍期間が3か月に満たない場合は申請対象外となります。
原則として、生計維持者の失職が発生してから6か月以内に、以下の手順で申請を行ってください。
手順①:募集要項を確認する
本ページの内容及び募集要項をよく読み、当奨学金について正しく理解してください。特に応募資格は必ず確認してください。
・募集要項
手順②:申請フォームに必要事項を入力する
※申請フォーム入力時には「雇用保険受給資格者証(第1面)」または「税務署受付印のある『廃業届』(控用)」の画像データ提出が必要です。
※申請フォームを開こうとすると「権限が必要です」というメッセージが表示される場合、東洋大学のメールアドレス以外でGoogleにログインしていることが原因として考えられます。一度ログアウトして、東洋大学のメールアドレスでログインをした後、申請フォームに再度アクセスしてください。
手順③:大学から送られてくるメールを確認する
申請フォームの入力内容の確認が完了した後、各自の東洋大学メールアドレス(~@toyo.jp)宛に、所属キャンパスの学生生活担当窓口から連絡があります。提出が必要な書類、提出方法および提出期限については、送付されるメールをご確認ください。
※担当者からの連絡には時間を要する場合があります。(5営業日以内を目安にご連絡いたします。)
手順④:必要書類の提出等の手続を行う
大学から届いたメールに記載された内容に従い、必要書類の提出および振込口座の登録など、所定の手続を期限内に完了させてください。必要な手続はすべてメールに記載されております。
手順⑤:選考結果を確認する
所定の手続完了後、1~2か月程度で、ToyoNetメールまたは東洋大学公式アプリにてご連絡いたします。
手順⑥:奨学金の振込を確認する
選考結果発表後、ToyoNet-Gに登録されている学生本人の振込口座へ奨学金を振り込みます。具体的な振込日は、選考結果通知メールにてご確認ください。
前述のとおり、提出書類については、申請フォーム入力後に大学から送信されるメールでお知らせしますが、事前に必要書類を確認されたい方は、以下をご参照ください。なお、状況により必要書類は異なる場合があります。
・願書
・願書作成・収入基準確認要項
・C-1_年収見込証明書(勤務先提出用)
・C-2_年収見込計算書
・提出書類貼付用紙
ご不明な点がございましたら、まずは本ページの内容、募集要項およびQ&A を十分にご確認くださいますようお願いいたします。それでも解決しない場合は、こちらのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
生計維持者の失職が発生したときに利用可能なその他の奨学金制度は以下のとおりです。必要に応じてご活用ください。