生計維持者の失職に伴う奨学金
※2021年度~2022年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生計維持者が失職したことにより、経済的に困窮している学生の修学継続支援をコロナ対策奨学金「RIBBON」により実施していましたが、2023年度よりコロナウイルス感染症の影響に関わらず、生計維持者の失職に伴い家計急変に見舞われた学生に支援を行うための奨学金として本制度が実施されています。
【制度概要】修学意欲があるにもかかわらず、生計維持者の失職に伴い家計急変に見舞われた学生に対して、学資補助のための奨学金を給付する制度です。
【支援内容】所属学部等に応じて10~25万円を一括給付(採用年度のみ)
給付額10万円
国際学部国際地域学科地域総合専攻、第2部の全学部給付額20万円
文学部第1部、経済学部第1部、経営学部第1部、法学部第1部、社会学部第1部、国際観光学部、国際学部グローバル・イノベーション学科、国際学部国際地域学科国際地域専攻、ライフデザイン学部生活支援学科、ライフデザイン学部健康スポーツ学科、福祉社会デザイン学部社会福祉学科、福祉社会デザイン学部子ども支援学科給付額25万円
理工学部、生命科学部、総合情報学部、食環境科学部、情報連携学部、ライフデザイン学部人間環境デザイン学科、社会福祉デザイン学部人間環境デザイン学科、健康スポーツ科学部
【採用人数】申請受付順に審査を行い、予算の範囲内での採用となります(予算の上限に達した場合には募集を終了することがあります)。
【募集時期】通年
【応募資格】失職状況、学力基準、家計基準を全て満たす通学課程の学部生
ただし、以下に該当する学生は対象外となります。
休学中の学生
申請時において、8セメスタを超えて在籍している学生
外国人留学生(在留資格が「留学」の学生)
通信教育課程の学生、交換留学生、科目等履修生、特別科目履修生、受託学生、外国人研修生、研究生、特別学生
生計維持者(父/母)が海外で就労しており、日本国内で発行された申請書類の提出ができない学生
すでに再就職をしており「雇用保険受給資格者証」が提出できない学生
(1)失職状況
①生計維持者(父または母)が勤務先を解雇された場合
生計維持者(父/母)が勤務先を解雇(※)となり、家計が困窮し修学に困難が生じている場合を指します。
(※)「雇用保険受給資格者証(第1面)」に記載の『12.離職理由』が、下記の離職理由コードに該当していること
<<離職理由コード>>
11:解雇(3年以上更新された非正規社員で雇止め通知なしを含む)
12:天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21:雇い止めによる解雇(期間の定めのある雇用契約(1 年未満)を3 年以上繰り返し、事業主側の事情によって契約満了、又は雇い止めとなったために離職したとき)
22:倒産・退職勧奨・法令違反等の正当な理由のある自己都合退職
23:期間の定めのある労働契約の期間が終了し、かつ、次の労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新できなかった場合)
31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32:事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33:正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヵ月以上)
34:正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヵ月未満)
ただし、以下に該当する場合は申請対象外となります。
離職理由が指定されている『離職理由コード』にあてはまらない場合
雇用保険に未加入等により「雇用保険受給資格者証(※)」が発行されない場合
※「離職票」では原則申請することはできません。
※傷病手当金を受給中といった諸事情により雇用保険受給資格証が発行できない場合は、本ページ最下部のお問い合わせフォームよりご連絡ください。
②生計維持者が(自営業を)廃業した場合
家業が廃業となり、家計が困窮し修学に困難が生じている場合を指します。
ただし、以下に該当する場合は申請対象外となります。
廃業等届出書(控用)に税務署受付印の押印が無い場合
廃業等届出書が手元になく、提出することができない場合
※自治体等で発行した「廃業届出済証明書」が提出できる場合は申請可能です。
(2)学力基準
以下の標準修得単位数(卒業要件単位のみ)を修得していること
1年生:履修登録完了者
2年生(1年生終了時):30単位以上
3年生(2年生終了時):60単位以上
4年生(3年生終了時):90単位以上
(2)家計基準
おおよその収入基準の目安として、父・母・学生本人の世帯構成で、給与収入が750万円程度以下(失職者の給与収入は含めない)であれば、多くの場合で対象となります。
750万円を超える場合であっても、所属学部、本人以外の就学者の有無、通学区分、障がいのある方のいる世帯などの状況により給与収入が1,000万円を超える場合でも対象となる場合もあります。
【応募資格のモデルケース】
【応募方法】
以下の募集要項とQ&Aをよく読み、原則として失職が発生してから6か月以内に、以下の手順で申請を行ってください。
・募集要項
・よくある質問Q&A
※¹ 春学期入学生については、入学前年度の1月1日以降に生計維持者が失職した場合も対象となりますが、その場合は入学後3カ月以内に申請する必要があります。
※² 秋学期入学生については、入学した年度の7月1日以降に生計維持者が失職した場合も対象となりますが、その場合入学後3カ月以内に申請する必要があります。
※³ 4年生については、申請時において卒業までの在籍期間が3か月に満たない場合は申請対象外となります。
申請可能期間は、失職の発生時期等により異なります。詳細は募集要項をご確認ください。
【参考:提出書類について】
提出書類については、Googleフォーム申請後に事務局よりメールにてご案内いたします。
提出書類を事前に確認したい方は以下をご参照ください。なお、状況により提出必要書類は異なります。
・願書
・願書作成・収入基準確認要項
・C-1_年収見込証明書(勤務先提出用)
・C-2_年収見込計算書
・提出書類貼付用紙
【申請フォーム】
応募資格を満たしている方は、以下のフォームより申請を行ってください。
※東洋大学のGmailアカウント(~@toyo.jp)でログインする必要があります。個人のGmailアカウントをお持ちの方は一度ログアウトしてください。回答には、原則、5営業日程度要します。
【留意事項】
本奨学金は、本学の他の奨学金との併給の制限はありません。併給を希望する他の奨学金側に併給制限があるかについては各自で確認してください。
日本学生支援機構の給付型奨学金と併用できる可能性もあるため、こちらの本学ホームページより確認することをお勧めいたします。
【問い合わせについて】
不明な点がある場合は、本ページの上部に添付されている募集要項とQ&Aをご確認ください。
募集要項とQ&Aに記載がない点については、以下のフォームよりお問い合わせください。
※東洋大学のGmailアカウント(~@toyo.jp)でログインする必要があります。個人のGmailアカウントをお持ちの方は一度ログアウトしてください。回答には、原則、5営業日程度要します