■新感染症発生時等の対応について
鹿児島県では、新型コロナウイルス感染症への対応を教訓として新たな感染症に対する医療提供体制を迅速かつ適確に構築するために令和4年12月の感染症法の改正により医療措置等の協定制度が創設されました(令和6年4月1日施行)
これにより、令和6年5月28日付で鹿児島県と協定を締結し、肝付町立病院では新興感染症の発生時等において、鹿児島県の要請を受けて発熱外来を設ける等の対応を行います。
【参考】※鹿児島県のHPが開きます
・感染症法に係る医療措置協定について(医療機関向け)