1.申請対象者
<入学料減免の申請にあたっての徴収猶予>
①入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は入学する者及び学資負担者が風水害等の災害を受け、若しくは学資負担者が災害により離職する等入学料の納付が著しく困難と認められる場合
②上記①に準ずる場合であって、学長が相当と認められる理由がある場合
③大学院に入学する者であって、経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
④前記①~③にかかわらず、学資負担者が災害救助法適用地域に居住する世帯からの入学する者であって、公的機関が発行するり災証明書等をもって被災の状況等を確認のうえ、学長が免除することが適当と認める場合
<入学料徴収猶予>
①経済的理由により納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
②入学前1年以内において、学資負担者が死亡した場合
③入学前1年以内において、本学に入学する者又は学資負担者が災害を受け、入学料の納付が困難であると認められる場合
④上記⑦に準ずる場合であって、学長が相当と認められる理由がある場合
2.申請方法
【令和8年度入学予定者(大学院)】宮城教育大学入学料徴収猶予申請フォームにより、ほかの入学手続書類の提出期限までに申請
3.結果通知方法
入学後、ポータルサイトにてお知らせします
4.結果通知時期
<入学料減免の申請にあたっての徴収猶予>
令和8年6月下旬
<入学料徴収猶予>
令和8年4月中旬
5.入学料納付時期
<入学料減免の申請にあたっての徴収猶予>
入学料の免除を不許可とされた者又は一部の額の免除を許可された者は、学生課からの入学料の免除結果の通知と同時期に財務課より発送される納付書により、本学が指定した日までに入学料を納付する必要があります。
ただし、結果の通知により本学が指定した日までに納付することが難しい場合は、学生課からの免除結果の通知の際に連絡をする手続き方法により、14日以内に徴収猶予の申請を行ってください。
徴収猶予の申請により、認められれば、令和8年9月18日(金)まで徴収が猶予されます。
<入学料徴収猶予>
令和8年9月18日(金)
不許可とされた者は、学生課からの結果の通知と同時期に財務課より発送される納付書により、本学が指定した日までに入学料を納付する必要があります。
6.注意事項
①結果が発表されるまでの間は入学料の徴収が猶予されますので、入学料を納入しないでください。
②納付期限までに指定の入学料が未納の場合は、学則により“除籍”となります。