学生支援係

入学料・授業料免除等

■高等教育の修学支援新制度について

 高等教育の修学支援新制度では、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学等(確認大学等)を対象機関としており、令和元年9月20日に本学は同制度の対象機関として認定されました。

 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項の規定に基づき、確認申請書を公表します。

※高等教育の修学支援新制度の詳細は、文部科学省HPをご覧ください。

■令和6年度における入学料・授業料免除等の申請にかかるスケジュール

令和6年度授業料免除等申請書は、下記の期間内に提出してください。

前期分
令和6年3月1日(金)~3月29日(金)(受付時間 8:30~17:00)
※令和6年度入学者の授業料免除は4月4日(木)(受付時間 8:30~17:00)まで
※令和6年度入学者の授業料徴収猶予・月割分納は3月29日(金)まで 

後期分
令和6年9月1日(日)~9月30日(月)(受付時間 8:30~17:00)

申請場所:2号館1階事務室5番窓口(学生支援係)へ直接提出か郵送

※次のいずれかの場合は、特定記録・レターパックライト等の配送記録が残る方法で発送してください。
・住民票や課税証明書等の個人情報を含む申請書類を郵送する場合
・本学大学院において初めて授業料免除を申請する方が申請書類を郵送する場合

提出期限を過ぎた場合は受付することができませんので、必ず期間内に提出してください。

ご不明な点やご相談は 担当までお問合せください。

その他、地方公共団体や民間奨学団体など、大学に募集の依頼があるものについてはポータルサイト及び当ホームページの「各種奨学金」によりお知らせしておりますので、そちらもご確認ください。

■令和6年度入学料徴収猶予及び授業料徴収猶予・月割分納

次のような特別な事情により、授業料を納付期限内に支払うことが困難な場合には、本人の申請に基づき、選考の上、授業料の徴収を猶予もしくは月割での分納を認めることがあります。

1)経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められるとき

2)学生又は学資負担者が災害を受け、授業料の納付が困難であると認められるとき

3)学生又は学資負担者が災害を受け、授業料の納付が困難であると認められるとき

・入学料徴収猶予(学部入学者) ※入学手続締切日まで
 ①入学料免除・徴収猶予制度について(学部入学者)(PDF)
 ②入学料徴収猶予願(学部入学者)(PDF)

・入学料徴収猶予(大学院入学者)※入学手続締切日まで 
 ①入学料免除・徴収猶予制度について(大学院入学者)(PDF)
 ②入学料徴収猶予願(大学院入学者)(PDF)

・授業料徴収猶予・月割分納
 ①徴収猶予及び月割分納申請について(PDF)
 ②徴収猶予願(PDF)
 ③月割分納願(PDF)


注意

① 令和6年度前期分以前の授業料を納付していない者は、選考の対象となりません。(ただし、授業料の全額免除者を除く)

② 徴収猶予又は月割分納の結果が決定されるまでの間は、徴収が猶予されるので授業料を納付しないでください。納付した場合は返金しないので注意してください。

③ 徴収猶予の最終納付期限は、入学料及び前期分授業料は令和6年9月20日(金)、後期分は令和7年3月19日(水)です。

※ 最終学年は、徴収猶予・月割分納ともに、後期分の最終納付期限は令和7年2月3日(月)です。

④ 月割分納は、毎月末日が納付期限となります。(ただし、3月分のみ3月19日(水))

○学部学生に係る授業料免除の申請について(新入生の入学料免除を含む)

【(新制度)(学部1年次~4年次学生)】

令和2年度4月から日本学生支援機構給付型奨学金の受給と入学料・授業料減免が受けられる高等教育の修学支援新制度(新制度)が始まりました。 

新制度は学部学生のみが対象となります。


①高等教育修学支援新制度(新制度)の新規申請

新入生で採用候補者に決定している学生
 →申請書(A様式1)をダウンロードして提出してください。

・新規申請する学生又は前年度までに対象外となり改めて申請する学生
 →申請書(A様式1)のほかに日本学生支援機構給付型奨学金の在学採用の申請が別途必要ですが、まずは申請書(A様式1)をダウンロードして提出してください。

受付期間は、令和6年3月29日(金)までです。

申請書(A様式(PDF)

新制度の詳細は、文部科学省HPをご覧ください。

※支援対象者の学業基準に満たない場合は、学修計画書を提出することになります。
※過去に不採用になっても、その後に再度申し込むことができます。(参考案内)
※日本学生支援機構給付型奨学金の申請については、ポータルサイトでお知らせします。
(上記の申請書(A様式1)のほかに提出を要する書類があります。)


②新制度の継続申請

令和5年度に新制度の支援対象者で授業料減免を受けた学生
 →以下の申請書をダウンロードして提出してください。

受付期間:令和6年3月1日(金)~3月29日(金)厳守

申請書(A様式2)(PDF)

※給付奨学生に採用された後、家計の適格認定により給付奨学金の支給が「停止」となっている学生も各年度前期に 
おいて申請書(A様式2)を提出してください。

【大学独自免除制度(令和2年度以降入学者)】

新制度の支援対象外で、教員になろうとする意志が強く、成績が特に優秀であり、経済困窮度が高いと認められる学生に対して授業料の減免を実施します。 令和2年度以降に入学の学部生が対象になります。

詳細は、学部学生の学校教員を目指す成績優秀者に対する授業料の免除選考取扱要項をご確認ください。

・授業料免除申請(学部生用)
 ①令和6年度前期しおり(学部)
 ②様式1_授業料免除申請書
 ③様式2(長期療養にかかる申立書)
 ④様式3(主たる家計支持者の別居に関する経費の申立書)
 ⑤ボランティア活動等報告
 ⑥教員志望書
 ⑦チェックシート
 ⑧様式1_免除申請書記入例

【新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯の学生に対する授業料免除(令和6年度前期分)について】

新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯の学生(学部1~4年生、大学院生)に対して、令和6年度前期授業料免除を行います。
 コロナ家計急変による授業料免除を令和5年度後期に受けていたなどの要件を満たす学生が対象となります。対象者には個別に連絡を差し上げます。

○大学院学生に係る入学料、授業料免除及び奨学金の申請について

 入学料・授業料免除を申請する場合は、それぞれに申請が必要となりますのでご注意ください。

■入学料免除申請
様式をダウンロードし、令和6年3月29日(金)までに提出してください。
・入学料免除申請
 ①令和6年度入学料(大学院生用)しおり
 ②様式1(申請書)
 ③様式2(長期療養にかかる申立書)
 ④様式3(主たる家計支持者の別居に関する経費の申立書)
 ⑤チェックシート
 ⑥申請書記入例

■授業料免除申請
 該当する項目から様式をダウンロードし、提出してください。


<教職大学院授業料免除 新制度について>
 令和3年度から教員採用候補者名簿登載猶予等の特例措置(以下「登載猶予」という。)や、大学院修学休業制度等を利用して修学する学生を対象とした授業料免除制度を創設しています。本制度は令和3年度以降に教職大学院に入学する学生から適用します。 対象者及び免除額は以下のとおりです。

[令和5年度以前の入学者と令和6年度以降の入学者とで対象者及び免除額が異なります。]


令和5年度以前の入学者
 対象者及び免除額


(1)学部卒業生(宮城県・仙台市の教員就職枠)

①入学時に宮城県又は仙台市の教員採用試験に合格し、2年間の採用候補者名簿登載猶予(以下「登載猶予」という)を認められた者
 ➡2年間1/3免除

②1年次に宮城県又は仙台市の教員採用試験に合格し、1年間の登載猶予を認められた者
 ➡2年次の1年間1/3免除

③2年次に宮城県又は仙台市の教員採用試験に合格した者
 ➡2年次後期1/3免除


(2)学部卒業生(宮城県・仙台市以外の教員就職枠)

①入学時に宮城県以外又は仙台市以外の自治体の教員採用試験に合格し、2年間の登載猶予を認められた者
 ➡2年間半額免除

②1年次に宮城県以外又は仙台市以外の自治体の教員採用試験に合格し、1年間の登載猶予を認められた者
 ➡2年次の1年間半額免除

③2年次に宮城県以外又は仙台市以外の教員採用試験に合格した者
 ➡2年次後期半額免除


(3)現職教員学生

①教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条の規定による大学院修学休業制度を利用して2年間修学する者    
 ➡2年間修学する期間半額免除

②現職教育のため宮城県以外及び仙台市以外の自治体の任命権者の命により派遣される現職教員(授業料を本人が
 負担する場合)
 ➡派遣期間半額免除


(4)授業料の各期の納期前1年以内において、学資負担者が死亡し、授業料の納付が著しく困難である者(家計急変)
 ➡半額免除


(5)学長が相当と認める理由がある者(指定する災害者等)
 ➡全額、半額又は1/3免除


令和6年度以降の入学者
対象者及び免除額


(1)学部卒業生
①入学時に各教育委員会の教員採用試験に合格し、2年間の登載猶予を認められた者
 ➡2年間1/3免除

②1年次に各教育委員会の教員採用試験に合格し、1年間の登載猶予を認められた者
 ➡2年次の1年間1/3免除


(2)現職教員学生
①教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条の規定による大学院修学休業制度を利用して2年間修学する者
 ➡2年間修学する期間1/3免除

②現職教育のための宮城県以外及び仙台市以外の自治体の任命権者の命により派遣される現職教員(授業料を本人が負担する場合)
 ➡派遣期間1/3免除


(3)授業料の各期の納期前1年以内において、学資負担者が死亡し、授業料の納付が著しく困難である者(家計急変)
 ➡半額免除

(4)学長が相当と認める理由がある者(指定する災害者等)
 ➡全額、半額又は1/3免除


ただし、次の項目のいずれかに該当する場合は、選考の対象となりません。
    最終年次在学者で修業年限を超過している者

 ※ただし、6か月以上の休学を理由として修業年限を超過している場合、休学期間を除く在学期間が最短修業年限までの間は選考の対象とすることができます。

    申請書類及び証明書類に不備または虚偽の事実があった場合

    本学が必要とする証明書類を提出期限までに提出しなかった場合

    申請年度以前の授業料を提出期限までに納付していない場合


 この制度に該当し授業料免除を希望する方は、様式をダウンロードし、申請期間内に学生課学生支援係へ提出してください。

・授業料免除申請(教職大学院学生用)
 ①令和6年度前期しおり(教職大学院)
 ②授業料免除申請書(教職大学院:R5入学者)
 ③授業料免除申請書(教職大学院:R6入学者)

<書類送付宛先>
〒980-0845
宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149
宮城教育大学学生課学生支援係
E-mail  gakuseisien@grp.miyakyo-u.ac.jp