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「授業料徴収猶予」とは、授業料の納付期限を延長すること、「授業料月割分納」とは、授業料を月割により納付することをいいます。なお、「徴収猶予」と「月割分納」を同時に申請することはできませんので、注意してください。
1.授業料徴収猶予・月割分納の対象
次のような特別な事情により、授業料を納付期限内に支払うことが困難な場合には、本人の申請に基づき、選考の上、授業料の徴収を猶予もしくは月割での分納を認めることがあります。
①経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められるとき
【 必要書類 = なし 】
②学生又は学資負担者が災害を受け、授業料の納付が困難であると認められるとき
【 必要書類 = り災証明書 又は 被災証明書 】
③その他やむを得ない事情があると認められるとき
【 必要書類 = 事情書(A4用紙に記入すること) 】
2.申請方法
「授業料徴収猶予及び月割分納申請フォーム」により、期間内に申請
※②、③の対象者のみ 必要書類の原本を宮城教育大学学生課学生支援係(5番窓口)に提出してください。
3.申請期限
令和8年3月31日(火)※期限厳守
4.結果通知方法
ポータルサイトにてお知らせします
5.結果通知時期
令和8年4月中旬(予定)
6.その他
・徴収猶予又は月割分納の結果が決定されるまでの間は、授業料の徴収が猶予されるので授業料を納付しないでください。納付した場合は
返金しないので注意してください。
・徴収猶予が許可された場合の最終納付期限は、令和8年9月18日(金)です。
・月割分納が許可された場合は、毎月末日が納付期限となります。(ただし、9月分のみ9月18日(金))
・徴収猶予又は月割分納を不許可とされた者は、学生課からの授業料の免除結果の通知後に財務課より発送される納付書により、結果の通
知日から起算して30日以内に授業料を納付する必要があります。ただし、令和8年9月18日(金)を超えることは出来ません。
・令和7年度後期分以前の授業料を納付していない者は、選考の対象となりません。(授業料の全額免除者を除く)
・納付期限までに指定の授業料が未納の場合は、学則により“除籍”となります。
1.申請対象者
(1)学部学生
①入学前に各教育委員会の教員採用試験に合格し、2年間の登載猶予等の特例措置を認められた者
➡当該特例措置期間(2年間)1/3免除
②1年次に各教育委員会の教員採用試験に合格し、1年間の登載猶予等の特例措置を認められた者
➡当該特例措置期間(2年次の1年間)1/3免除
(2)現職教員学生
①教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条の規定による大学院修学休業制度を利用して2年間修学する者
➡2年間修学する期間1/3免除
②現職教育のための宮城県以外及び仙台市以外の自治体の任命権者の命により派遣される現職教員(授業料を本人が負担する場合)
➡派遣期間1/3免除
(3)授業料の各期の納期前1年以内において、学資負担者が死亡し、授業料の納付が著しく困難である者(家計急変)
➡半額免除
(4)学長が相当と認める理由がある者(指定する災害者等)
➡全額、半額又は1/3免除
ただし、次の項目のいずれかに該当する場合は、選考の対象となりません。
①最終年次在学者で修業年限を超過している者
※ただし、6か月以上の休学を理由として修業年限を超過している場合、休学期間を除く在学期間が最短修業年限までの間は選考の対象とすることができます。
②申請書類及び証明書類に不備または虚偽の事実があった場合
③本学が必要とする証明書類を提出期限までに提出しなかった場合
④申請年度以前の授業料を提出期限までに納付していない場合
2.申請方法
(1)令和8年度前期授業料免除申請のしおり(大学院)及び申請書類様式『確認書』(PDF)をダウンロード
(2)「授業料免除申請フォーム」により、期間内に申請
(3)必要書類を宮城教育大学学生課学生支援係(5番窓口)に提出してください。
※PDFデータをダウンロードし、印刷の上で提出書類を作成し、必要書類を揃えたうえで申請を行ってください。
※令和7年度後期分授業料免除申請より、採用候補者名簿登載猶予を認められた者に係る免除申請にあたって、提出する必要書類『確認書』が増えていますので、ご注意ください。
授業料減免申請の結果が出るまでは、授業料を支払わないようにしてください。
授業料の口座振替を行っている場合、引き落としはありません。
3.申請及び必要書類提出期限
令和8年3月31日(火)※期限厳守
4.結果通知方法
ポータルサイトにてお知らせします
5.結果通知時期
令和8年6月下旬(予定)
授業料免除申請者は、結果が出るまでの間授業料の納付が猶予されますので、結果通知があるまでは納付しないでください。
①授業料の免除を不許可とされた者又は一部の額の免除を許可された者は、学生課からの授業料の免除結果の通知後に財務課より発送される納付書により、結果の通知日から起算して30日以内に納付すべき授業料を納付する必要があります。
②ただし、30日以内に授業料を納付することが難しい場合は、学生課からの授業料の免除結果の通知の際に連絡をする手続き方法により、14日以内に徴収猶予の申請を行ってください。
②の申請により徴収猶予が許可された場合の最終納付期限
令和8年9月18日(金)
①の場合であっても、この最終納付期限を超えることはできません。
納付期限までに指定の授業料が未納の場合は、学則により“除籍”となります。
「授業料徴収猶予」とは、授業料の納付期限を延長することをいいます。
1.授業料徴収猶予の対象
授業料の免除を不許可とされた者又は一部の免除を許可された者で、次のような特別な事情により、授業料を納付期限内に支払うことが困難な場合には、本人の申請に基づき、選考の上、授業料の徴収猶予を認めることがあります。
①経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められるとき
【 必要書類 = なし 】
②学生又は学資負担者が災害を受け、授業料の納付が困難であると認められるとき
【 必要書類 = り災証明書 又は 被災証明書 】
③その他やむを得ない事情があると認められるとき
【 必要書類 = 事情書(A4用紙に記入すること)】
2.申請方法
「授業料徴収猶予申請フォーム」により、期限内に申請
※②、③の対象者のみ 必要書類の原本を宮城教育大学学生課学生支援係(5番窓口)に提出してください。
3.申請期限
ポータルサイトにより結果の告知を受けてから14日以内 ※期限厳守
4.結果通知方法
ポータルサイトにてお知らせします
5.その他
・徴収猶予の結果が決定されるまでの間は、授業料の徴収が猶予されるので授業料を納付しないでください。納付した場合は返金しないので注意してください。
・徴収猶予の最終納付期限は、令和8年3月19日(木)です。
※最終学年は、令和8年2月2日(月)が納付期限となります。
「授業料徴収猶予」とは、授業料の納付期限を延長すること、「授業料月割分納」とは、授業料を月割により納付することをいいます。なお、「徴収猶予」と「月割分納」を同時に申請することはできませんので、注意してください。
1.授業料徴収猶予・月割分納の対象
次のような特別な事情により、授業料を納付期限内に支払うことが困難な場合には、本人の申請に基づき、選考の上、授業料の徴収を猶予もしくは月割での分納を認めることがあります。
①経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められるとき
【 必要書類 = なし 】
②学生又は学資負担者が災害を受け、授業料の納付が困難であると認められるとき
【 必要書類 = り災証明書 又は 被災証明書 】
③その他やむを得ない事情があると認められるとき
【 必要書類 = 事情書(A4用紙に記入すること) 】
2.申請方法
「授業料徴収猶予及び月割分納申請フォーム」により、期限内に申請
※②、③の対象者のみ 必要書類の原本を宮城教育大学学生課学生支援係(5番窓口)に提出してください。
3.申請期限
令和7年9月30日(火)※期限厳守
4.結果通知方法
ポータルサイトにてお知らせします
6.結果通知時期
令和7年10月中旬(予定)
6.その他
・令和7年度前期分以前の授業料を納付していない者は、選考の対象となりません。(授業料の全額免除者を除く)
・徴収猶予又は月割分納の結果が決定されるまでの間は、授業料の徴収が猶予されるので授業料を納付しないでください。納付した場合は返金しないので注意してください。
・徴収猶予の最終納付期限は、令和8年3月19日(木)です。
・月割分納は、毎月末日が納付期限となります。(ただし、3月分のみ3月19日(木))
※最終学年は、徴収猶予・月割分納ともに令和8年2月2日(月)が納付期限となります。
1.申請対象者
(1)学部卒業学生
①入学時に各教育委員会の教員採用試験に合格し、2年間の登載猶予を認められた者
➡2年間1/3免除
②1年次に各教育委員会の教員採用試験に合格し、1年間の登載猶予を認められた者
➡2年次の1年間1/3免除
(2)現職教員学生
①教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条の規定による大学院修学休業制度を利用して2年間修学する者
➡2年間修学する期間1/3免除
②現職教育のための宮城県以外及び仙台市以外の自治体の任命権者の命により派遣される現職教員(授業料を本人が負担する場合)
➡派遣期間1/3免除
(3)授業料の各期の納期前1年以内において、学資負担者が死亡し、授業料の納付が著しく困難である者(家計急変)
➡半額免除
(4)学長が相当と認める理由がある者(指定する災害者等)
➡全額、半額又は1/3免除
ただし、次の項目のいずれかに該当する場合は、選考の対象となりません。
①最終年次在学者で修業年限を超過している者
※ただし、6か月以上の休学を理由として修業年限を超過している場合、休学期間を除く在学期間が最短修業年限までの間は選考の対象とすることができます。
②申請書類及び証明書類に不備または虚偽の事実があった場合
③本学が必要とする証明書類を提出期限までに提出しなかった場合
④申請年度以前の授業料を提出期限までに納付していない場合
2.申請方法
(1)令和7年度後期授業料免除申請のしおり(大学院)及び申請書類様式『確認書』(PDF) をダウンロード
(2)「授業料免除申請フォーム」により、期間内に申請
(3)必要書類を宮城教育大学学生課学生支援係(5番窓口)に提出してください。
※PDFデータをダウンロードし、印刷の上で提出書類を作成し、必要書類を揃えたうえで申請を行ってください。
※令和7年度後期分授業料免除申請より、採用候補者名簿登載猶予を認められた者に係る免除申請にあたって、提出する必要書類『確認書』が増えていますので、ご注意ください。
授業料減免申請の結果が出るまでは、授業料を支払わないようにしてください。
授業料の口座振替を行っている場合、引き落としはありません。
※ただし、下記申請期限までに(1)のフォームに申請を行わなかった場合、令和7年10月27日(月)に届け出た口座より引き落としとなります。
3.申請及び必要書類提出期限
令和7年9月30日(火)※期限厳守
4.結果通知方法
ポータルサイトにてお知らせします
5.結果通知時期
令和7年11月中旬(予定)
・授業料の免除を不許可とされた者又は一部の額の免除を許可された者は、学生課からの授業料の免除結果の通知後に財務課より発送される納付書により、直ちに授業料を納付する必要があります。ただし、結果の通知により直ちに授業料を納付することが難しい場合は、学生課からの授業料の免除結果の通知の際に連絡をする手続き方法により、14日以内に徴収猶予の申請を行ってください。
・徴収猶予が許可された場合の最終納付期限は、令和8年3月19日(木)です。
※最終学年は、令和8年2月2日(月)が納付期限となります。