会則
北海道ウィルダネスカヌークラブ会則
第一章 総則
<目的>
第1条
この会は、カヌーを楽しみ、自然とふれあい、会員相互の交友を深めることを 目的とする。
<名称・事務所>
第2条
この会は、北海道ウィルダネス・カヌークラブと称し、事務所を会長宅に置く。
<会員>
第3条
1.会員は原則として18歳以上の者とし、入会を希望する者は所定の情報を送付の 上、年会費を納付する。入会の決定は役員会において行う。この間、会員に準じて扱う。
2.現会員で長年に渡り特に当クラブに貢献したした者を名誉会員とすることができる。決定は総会において行なう。
3.会員は自己の責任において安全に注意を払い、ライフジャケット等は必ず着用する。
4.会員は会長あてに届出を出し、退会することができる。
また、総会の議決により次の者を除名することができる。ただし、(3)の者を除き再入会を妨げない。(1)における長期とは、2年間であり、自主退会したものと見なすことができる。
(1)長期に渡り会費を納入しない者。
(2)長期に渡り活動に参加しない者。
(3)会の名を著しく傷つけた者。
<自己責任>
第4条
1.会員は自分や家族の、または他人に対しての怪我や人命にかかわる人身事故、及び 物損事故を起こさないように努める。万一、このような人身事故や物損事故を起こした時は、自己責任のうえで処理をし、ウィルダネス・カヌークラブに対して家族共々一切の損害賠償請求を行なわない。
2.会員はカヌーに乗る時は、ライフジャケット、スローバッグを必ず持参しその時の 状況にあった装備を自己責任において行なう。
<活動>
第5条
この会は第1条の目的達成のため、次の活動を行なう。
(1)月例会の開催
(2)会報の発行
(3)講習会の開催
(4)ツアーコース、フィールド等の調査、開拓
(5)関係団体との交流
(6)自然環境の保全
(7)その他
第二章 役員
<役員の定数および選任>
第6条
1.この会に会長1名、企画1名、会報1名、会計1名、ツアーリーダー若干名を置く (以下役員という)。
2.役員は総会において選任する。
<役員の職務>
第7条
1.会長はこの会を代表し、会を統括する。
2.企画は、年間計画をたてるとともに、会長を補佐し、会長の事故ある時はその職務 を代行する。
3.会報は、ホームページを管理し、会報を作成する。
4.会計は、会費等会計を管理する。
5.ツアーリーダーは例会を担当し、統括して実施する。
<役員の任期>
第8条
役員の任期は2年とする。会長は原則として再任できない。
<相談役>
第9条
1.この会に相談役を置くことができる。
2.相談役は役員会の議を経て会長が委嘱する。
第三章 役員会および総会
<役員会>
第10条
1.役員会は必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
2.役員会に付議する事項は次のとおりとする。
(1)活動および運営に関すること
(2)事故防止および運営に関すること
(3)会員の入会、退会および休会に関すること
(4)総会の招集並びに総会に付議すべき事項
(5)会員の提案に関すること
(6)規約を定め、改廃すること
(7)その他役員が必要と認めた事項
3.役員会には委員会を置くことができるものとし、委員は役員会の議を経て会長が委嘱する。また、委員長は会長の指名する委員がこれに当たる。
<総会>
第11条
1.この会の総会は定期総会と臨時総会とし、招集は会長が行ない、会長が議長となる。
2.定期総会は毎年3月末までに開催する。
3.臨時総会は役員会が必要と認めた時、または会員の5分の1以上が要求した場合開催する。会員が要求した場合、会長は1ヵ月以内に開催しなければならない。
第12条
総会の議決を経なければならない事項は、次のとおりとする。
(1)活動の総括および方針
(2)決算および予算
(3)除名者の決定
(4)役員の選任
(5)会則の改定
(6)その他役員が必要と認めた事項
第13条
総会の議決は出席者の過半数をもって決する。ただし、会則の改定については出席者の3分の2以上をもって決する。
第四章 会計
<会計>
第14条
この会の運営に要する経費は次の収入による。いずれも払戻はしない。
(1)年会費 2,000円(1世帯)年会報費を含む(但し名誉会員は免除)
(2)年会報費 1,000円(1世帯)会報のみ購読の場合
(3)臨時会費 その都度定める
(4)その他寄付金
第15条
この会の支出は会長の承認を経て行なう。
第16条
この会の会計年度は毎年2月1日に始まり、翌年の1月末日に終わる。
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附則
(執 行 日) この会則は、1981年 6月 1日から施行する
(全面改定) この会則は、1985年 3月16日から施行する
(全面改定) この会則は、1991年 3月23日から施行する
(一部改定) この会則は、1997年 3月29日から施行する
(一部改定) この会則は、2004年 2月 8日から執行する
(一部改定) この会則は、2006年 3月 6日から執行する
(一部改訂) この会則は、2007年 3月10日から執行する
(一部改訂) この会則は、2010年 3月 7日から執行する
(一部改訂) この会則は、2013年 3月16日から執行する