第1条 本会は東海北陸雑草研究会と称する。
第2条 本会は,会員相互の親和,協力を深め,東海北陸地域における雑草及び雑草の制御や利用並びにそれらと環境との関わりに関する学術の発展及び技術の普及を計ることをもって目的とする。
第3条 本会は第2条の目的に関心を持つ個人(正会員)及び本会の趣旨に賛同し賛助協力を行う個人または団体(賛助会員)をもって組織する。
第4条 本会は,第2条の目的を達成するため,年1回、研究会を開催し,ニュースレターを発行する。また,その他の必要と認められる事業を行う。
第5条 本会の事務局を公立大学法人・福井県立大学(福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1)内に置く。
第6条 本会の正会員は研究会参加者とする。賛助会員費は年額10,000円とし,会計年度は4月1日から翌年3月31 日までとする。
第7条 本会に役員(会長1名,監査1名,及び幹事若干名)を置き,会務を遂行する。会長は総会において選出する。その他の役員は、会長が推薦し,総会において承認する。幹事の内から代表幹事1名を互選する。役員の任期は1年とし,再任を妨げない。
第8条 本会の総会を会長の招集により年1回開催する。総会は出席会員(正会員)で構成され,議決は出席者の過半数による。
第9条 本会の規約を改正するには総会での議決を必要とする。
付則
本規約は平成27年9月11日より施行する。