会則・組織
埼玉県家庭教育振興協議会 会則
第1条 この会は、埼玉県家庭教育振興協議会といい、事務所を埼玉県教育局市町村支援部生涯学習推進課内にお<。
第2条 この会は、本県の家庭教育振興に関する行政施策に協力し、家庭教育の振興に寄与することを目的とする。
第3条 この会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)家庭教育に関する調査・研究
(2)家庭教育に関する情報の提供・資料の出版
(3)家庭教育振興のための事業
(4)その他、本会の目的達成に必要な事項
第4条 この会には、正会員と準会員をおく。
2 正会員は、第2条の目的に賛同する研究者、教育者、教育行政関係者等、専門家及び指導者でもって構成する。
3 準会員は、子育てアドバイザー養成講座・家庭教育アドバイザー養成研修修了者で、本会第2条の目的に賛同する者とする。
4 準会員で、地域の子育てアドバイザ―・家庭教育アドバイザ―として継続して3年以上活動した者のうち希望がある者は、正会員とすることができる。
第5条 この会に、次の役員をお<。
会長(1名)、副会長(2~3名)、理事(30名以内)、事務局長(1名)、事務局次長(1名)、監事(2名)、幹事(1名)
2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。任期中交代した役員の任期は前任者の在任期間とする。
第6条 役員の選任は、次のとおりとする。
(1)会長、副会長は理事会において選出し、総会において承認する。
(2)事務局長、事務局次長、幹事は、会長が指名する。
(3)理事及び監事は、理事会において選出し、会長が任命する。
第7条 役員は、次の職務を行う。
(1)会長は、この会を代表し、役員会を主宰する。
(2)副会長は、会長をたすけ、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(3)事務局長は、会長の命をうけ、理事会を招集し、会務を審議する。
(4)事務局次長は、事務局長を補佐する。
(5)監事は、会計を監査する。
(6)幹事は、会長の命をうけて事務にあたる。
第8条 この会に、顧問および参与を若千名おくことができる。
2 顧問、参与は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問、参与は、会長の諮問に応じ、意見を具申する。
第9条 この会の会議は、役員会および理事会とする。
第10条 この会の経費は、会費およびその他の収入をもってこれにあてる。会費は年額5,000円とする。なお、準会員は3,000円とする。
第11条 この会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日までとする。
附 則
1 この会則は平成元年3月25日から施行する。
2 この会則は平成18年4月1日から施行する。
3 この会則は平成19年5月27日から施行する。
4 この会則は平成20年6月8日から施行する。
5 この会則は平成21年5月31日から施行する。
6 この会則は平成22年5月30日から施行する。
7 この会則は平成30年5月27日から施行する。
8 この会則は令和元年5月26日から施行する。