株式会社朝日新聞社

提供データ

  • 提供データの内容 : 3 月 11 日から 1 週間の朝日新聞記事

    • 3 月 11 日から 7 日分の、朝日新聞本紙に掲載された記事。(容量は約 10MB)

  • データフォーマット

    • シフト JIS のテキストファイルで、発行日、紙誌名、刊種別、ページ、面名、見出し、本文のフォーマット(tab 区切り)で提供します。

  • サンプルデータ

      • 20110320 朝日新聞 朝刊 14 青森全県・1地方 家庭の災害ごみ、ABC市が回収開始 東日本大震災 /青森県 ABC市は19日、GHI地区とJKL地区で震災で発生した災害ごみの回収を始めた。津波被害が大きかった両地区は道路脇に大量のごみが積み上げられ、通行の支障となっていた。回収は両地区限定で数日続けるが、燃料の備蓄分がなくなれば中断する。<CR> 市環境政策課などによると、回収は家庭からの災害ごみだけが対象。<CR><CR><CR>

データ利用規約

東日本大震災ビッグデータワークショップ運営委員会が主催する「東日本大震災ビッグデータワークショップ」に参加するにあたり「3 月 11 日から 1 週間の朝日新聞記事」の提供を希望される場合は、利用規約をご了承のうえ必要事項を記入し、「送信」ボタンを押下してください。朝日新聞社では、その記載内容を審査した上で、データへのアクセス方法を記載したメールを返信します。メールの返信に時間がかかる場合があることを予めご了

承ください。

株式会社朝日新聞社と(以下「甲」という)と利用者(以下「乙」という)は、甲が所有し、2012 年 9 月から 10 月にかけて開催される、東日本大震災ビッグデータワークショップ(以下「本イベント」という)向けに提供する朝日新聞記事データ(以下「本データ」という)に関して、本イベント参加に関する規約および甲が運営するインターネットサイト「朝日新聞デジタル」のサイトポリシー等の規約(http://www.asahi.com/policy/)に同意すると共に、下記に示す利用規約にも同意するものとする。

第1条(本データの内容)

本データとは、甲によって提供されている朝日新聞有料記事・写真検索サービスに含まれるデータのうち、2011 年 3 月 11 日から 2011 年 3 月 17 日までの新聞記事データのことである。

第2条(利用許諾)

甲は乙に対して本データを利用することを許諾する。

第3条(利用許諾の範囲)

本データに関する著作権法上の権利は甲に帰属する。

第4条(利用許諾の範囲)

    1. 乙は、利用を許諾された本データを本イベントに参加する目的のみに利用できるものとする。

    2. 乙は、甲の書面による許可がない限り、本データおよびそれを複製したもの又はそれを復元することができるデータを第三者に対して、売買、貸与、刊行、配布してはならない。

    3. 乙は、本イベント終了後 3 カ月の間に速やかに、本データを復元できない方法により消去しなければならない。ただし本イベント終了後 3 カ月を過ぎても本データを利用したい場合には、乙はその都度、利用目的と利用期間を事前に甲に対して届け出るものとする。

    4. 乙は、有償・無償を問わず、本データを記事データベースとして用いてはならない

第5条(利用者の範囲)

本データの利用者の範囲は、本イベントに参加する乙個人または乙の属する法人・団体等で乙と同じ課、研究室等職務の範囲を同じくする部署(以下、「同一部署」という)に在籍する者に限定されるものとする。なお、乙が本条に基づき自らと同一部署に所属する第三者に本データを提供する場合は、本利用規約に定める事項を当該第三者に遵守させることを、乙は甲に対し保証するものとする。

第6条(知見の発表)

    1. 乙は、本データを利用して得られた知見に関する成果の公表をすることができる。ただし、本イベント外で公表する場合には、事前に甲に通知するものとする。

    2. 乙は、本データを利用して得られた知見に関する成果の公表を行う際には、「データ提供:朝日新聞社」を明記するものとする。

    3. 乙は、本データを利用して得られた知見に関する成果の公表を行う際には、記事本文中もしくは写真説明に記載されている個人の氏名および年齢、私企業や官公庁以外の団体の名称については、伏せ字(〓)にするものとする。

    4. 乙は、本データを利用して得られた知見に関する成果の公表を行う際には、個人が特定できる写真については、それを利用しないものとする。

第7条(管轄裁判所)

本利用規約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。

第8条(定めなき事項)

本利用規約に定めのない事項が発生した場合には、甲乙は誠意をもって協議し、問題を解決するものとする。

2012 年 9 月 10 日