「不登校・学びネットワーク東海」会則
■第1章 総則■
第1条(名称)この会の名称を「不登校・学びネットワーク東海」とする。
第2条(所在地)この会は事務局を下記に置く。
名古屋市瑞穂区弥富町字紅葉園36-1「まなび場」気付
■第2章■ 目的および活動■
第3条(目的)この会は、不登校に直面した親や子が孤立しないように多様な意見や情報を交流しあう場として提供するとともに、子どもの個性を尊重しつつ支援する人の輪を広げていくことを目的とする。
第4条(活動)この会は、第3条の目的を達成するために、以下の活動を行う。
(1)会員相互の意見・情報交流のためのメーリングリストの運営
(2)会員交流会の開催
(3)会員が家族連れで参加できるイベントの開催
(4)広く市民を対象としたシンポジウム・学習会等の開催
(5)不登校や学びに関わる情報を発信するホームページの運営
(6)広報活動
(7)不登校関係団体・機関との情報・意見交換
■第3章■会員
第5条(種別)この会員は以下の2種で構成される。
(1)メーリングリスト会員:メーリングリストへの参加を希望する個人
(2)運営会員:この会の目的に賛同し、会の運営に関わることを希望する個人。
第6条(入会等)
(1)メーリングリスト会員として入会を希望する人は、当会宛にメール等で入会を申し込み、入会費1000円を納入する。
(2)運営会員になることを希望する人は、1名以上の運営会員の推薦をえて、運営会に入会を申し込む。会則に同意して当会の運営に関わる意思が明確であることが運営会で認められれば入会が承認される。
第7条(退会)会員本人が希望する場合は随時退会することができる。
第8条(除籍)他の会員の権利を侵害するような行為を行った会員については、運営会の議決により会員を除籍とすることができる。
■第4章 運営会■
第9条(構成)運営会は運営会員をもって構成する。
第10条(機能)この会の運営にかかわることはすべて運営会で議論し議決する。
第11条(開催)運営会は2ヶ月に1回程度開催する。運営会の開催が困難な時には運営メーリングリスト上での会議をもってこれに変えることができる
第12条(運営会の定足数)運営会は、運営会員の過半数の出席(委任状を含む)によって成立する。
第13条(議決)議事は、運営会出席者の過半数の同意をもって決する。
■第5章 世話人■
第14条(人数)この会の役員として、5名以上10名以下の世話人をおく。
第15条(選任)世話人は、運営会員の互選で選出する。
第16条(代表等)世話人の互選で、代表1名、副代表1名を選出する。
第17条(世話人会)世話人の要請があったときには必要に応じて世話人会を開催する。
第18条(職務)世話人は、この会の運営に責任をもつ。
第19条(任期)世話人の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第20条(解任)世話人が以下の各号の一つに該当するに至ったときは、運営会の議決により、世話人を解任することができる。
(1)世話人の責任が果たせない本人の事情があると認められたとき
(2)世話人としてふさわしくない行為があると認められたとき
■第6章 会計■
第21条(資産の構成)この会の資産は、入会費と寄付金および事業収入をもって構成する。
第22条(会計年度)この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
■附則■
本会は2004年4月1日に設立された
本会則は、2008年6月29日から施行する。
一部改訂 2012年2月12日/2022年5月16日(所在地変更、年会費廃止等)