2016年 研究会
名古屋多文化共生研究会 12月例会(トランスナショナル研究会)
・日 時: 12月6日(火)18:00~
・場 所: 名城大学天白キャンパス 10号館2階大会議室
(タワー75という一番高い建物の北隣りで、8階建ての建物の2階です)
https://www.meijo-u.ac.jp/about/campus/tenpaku/
※お車でお越しの方は、キャンパス入口の守衛所にて、近藤敦先生との研究集会がある旨、お告げし、駐車許可をおとりください。
・報告者: 新海英史(名古屋大学大学院国際開発研究科特任助教、元在デンマーク日本大使館及び在スウェーデン日本大使館勤務)
・報告タイトル:オランダの移民政策の現状
・報告要旨
筆者はこれまでオランダの移民統合政策、とりわけニューカマーを対象とした移民統合プログラムの調査を続けてきた。オランダは他のEU諸国に先駆けて1996年に国家主導でパイロット・プログラムを実施し、1998年から右を正式に法制化し、全土でオランダ語、社会化講習、就職相談をセットとするプログラムの受講をニューカマーに対して義務化した国である。その後、こうした義務的な移民統合プログラムは、ドイツ、オーストリア、デンマーク、ベルギー等を含む欧州各国に広がっていった。本報告では、こうした移民統合プログラムの実施に関するオランダの最新の情勢についてお話することとしたい。
2016年度年次大会(名古屋学院大学ほかと共催)
日時
7月16日(土) 13:00~17:00(12:30開場)
場所
名古屋学院大学(白鳥学舎) 翼館4F(クライン・ホール)
タイトル
世界につながる-国際結婚家族と私たち
内容
第1部 国際結婚の夫婦
第2部 国際結婚の子ども
第3部 韓国の国際結婚家族・支援そして日本
(詳細は下記チラシをご覧ください)
名古屋多文化共生研究会 6月例会
(トランスナショナル研究会)
・日 時: 6月14日(火) 18:00~
・場 所: 名城大学天白キャンパス 10号館2階大会議室
(タワー75という一番高い建物の北隣りで、8階建ての建物の2階です)
https://www.meijo-u.ac.jp/about/campus/tenpaku/
※お車でお越しの方は、キャンパス入口の守衛所にて、近藤敦先生と
の研究集会がある旨、お告げし、駐車許可をおとりください。
・報告者: 青木 清(南山大学法学部 教授)
・報告タイトル: 日韓二重国籍と氏(姓)の登録
・報告要旨:
日本と韓国の現行国籍法を前提にすれば、日韓国際結婚をした夫婦の間に生まれた子は、原則として日韓二重国籍になる。国籍立法の原則の一つである「国籍唯一の原則」からすればそれは望ましくないことから、日韓両国籍法は、それぞれ国籍選択制度を設けて、こうした重国籍問題に対処している。しかし、これにも限界がある。本報告では、まず、両国国籍法を分析して、日韓二重国籍者が出現する構造を明らかにする。
二重国籍であるということは、一人の人間が二つの国に国民としてそれぞれ登録されることを意味する。そこで、本報告では、日韓二重国籍者の国民登録の問題を次に検討する。国民登録については、日韓両国で異なる事項もあれば、名前や出生年月日等のように同一のものもある。ファミリーネームたる氏(姓)については、ともに登録事項としてあげられているが、それを婚姻や出生に際してどう名乗るかは、それぞれの家族法等が規定している。日韓では、それらに関するルールが異なっており、その結果、同一人の氏(姓)が、日本と韓国で異なって登録されることになる。二重に国民登録されるばかりに、一人の人間について異なる氏(姓)が登場する事態が生じてしまう。単一国籍の場合には生じない問題、すなわち氏(姓)の不統一ないし抵触という問題がここに発生する。
わが国においては、現状では、こうした問題に特段の手当てもなされていない。こうした問題がどのような形で発生するのかを紹介するとともに、問題解消のための方法等を検討する。
名古屋多文化共生研究会 4月例会
(トランスナショナル研究会)
・日 時: 4月15日(金) 18:00
・場 所: 名城大学天白キャンパス 10号館2階大会議室
(タワー75という一番高い建物の北隣りで、8階建ての建物の2階です)
https://www.meijo-u.ac.jp/about/campus/tenpaku/
※お車でお越しの方は、キャンパス入口の守衛所にて、近藤敦先生と
の研究集会がある旨、お告げし、駐車許可をおとりください。
・報告者: 榎澤幸広(名古屋学院大学現代社会学部 准教授)
・報告タイトル: 記憶の記録化と法―北方少数民族の事例から―
・報告要旨:
北海道網走に在住していたウィルタ女性が2007年12月に亡くなった。これで、
日本でウィルタを名乗る者は誰もいなくなったことになる。ウィルタとは、戦前の
樺太(現在のサハリン島)の先住民でトナカイと共に移動生活をする北方少数
民族として位置づけられる。ウィルタを含む北方少数民族は長年、日本とロシ
アの領土争いに翻弄され、差別や迫害を受けてきた。例えば、戦前南樺太に
いた北方少数民族は現地日本軍によってスパイとして養成され樺太国境線沿
いでスパイ活動を行ったが、戦後はロシアの裏切り者としてシベリア送りになっ
た(この点、日本政府は北方少数民族に対する謝罪や補償を行っていない)。
本報告では前半部分で、ウィルタを含む北方少数民族が辿ってきた歴史につ
いて紹介し、後半部分では、公的記録にほとんど残されていない彼らの記憶
を記録化する法的枠組の可能性を報告したいと考える。