校務外の疾病により勤務できなくなった無休休職者の場合、共済組合から「傷病手当金」が給与の8割給付される。この手当金は所得とみなされない。
1 扶養控除等異動申告書を提出する必要はない。
2 この休職者の配偶者が控除対象配偶者として申告できる。
3 共済掛金は本人の給与等から天引きされているので、配偶者が払った「社会保険料」として控除することはできない。(H26.11/20十勝事務研教育局説明)