質問者が選んだベストアンサー
2006-09-08 23:54:59
回答No.2
manga_gatarou
車賃について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第19条に規定されているところであります、そして自治体もそれにならい規定していると考えられます。
車賃1km37円の根拠ですが
87 - 衆 - 大蔵委員会 - 11号 昭和54年03月13日
において次のように述べられています。
大蔵政務次官 林(義)政府委員
「車賃1キロメートル当たり23円としましたのは、車賃というのは鉄道以外の陸路で旅行した場合にその旅程に応じまして定額で支給する旅費のことでございます。この車賃の額は、標準的な陸路交通の機関であるところの路線バスの料金を基準にして決定をいたしておりまして、実はこの前のときの算定の基準と今回の基準を比べますと、バス及びタクシーの合わせました運賃上昇率が56・3%、こういうことになっておりますので、現在の15円に156・3%を掛けましたところが23円40銭ということになりますので23円、こういうことにしたわけでございます。」
当時の改正では1kmあたり15円から23円にしたものですが、その後の改正により現在の1kmあたり37円という金額になったのも『標準的な陸路交通の機関であるところの路線バスの料金を基準にして決定』したものと考えられます。
ここからは、資料が無いので私見ですが、追加質問にバスだと200円前後とありますが、バスの路線距離とその金額で1kmあたりの料金をだしてるのかもしれません。
なお、この車賃によると出張者(旅行者)が赤字になる場合には同法第19条ただし書きの規定により実費を支払っているところが多いようです(だって仕事で出張させてるのに赤字出させたらわるいじゃないですか)。
◎国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)(抄)
(車賃)
第19条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により 定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。