母子家庭の母です。
子供が小学校にあがり準要保護者認定の申請をしたいと思ったのですが、学校側から民生委員の方を訪問し、家庭内の状況を説明して証明をもらうように言われました。
私としては、見ず知らずの民生委員に家庭内の状況を話すのにとても抵抗があり、幼稚園の時にも補助を受けていましたが、そのような手続きは必要なかったのでとまどっています。
児童扶養手当の受給者証や、国民年金を免除されている証明書、源泉徴収票の添付といった、各種の書類では不充分なのでしょうか?
見ず知らずの人に証明してもらう意味が分からないのですが、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。
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ご質問は、「準保護児童・生徒」という資格においての「就学援助」を受ける場合のことでしょうか?
※「準保護」とは、「生活保護世帯に準じる」という意味で、制度の名前ではなく、就学援助を受ける対象者の資格を示すものです。
以前、修学援助法施行令で、準保護の認定には民生委員の助言を求めるという規定がありました。
政令の改正(2005年4月)により、この条件は外されたのですが、以前のまま市町村の規則を改正していない例が多いようです。
実は以前の規定も「(認定する教育委員会が民生児童委員の)助言を求めることができる」という表現で、民生委員の関与は必須ではなかったですし、市町村の規則でも必須ではない(必要と判断される場合に関与させる)ことになっているのに、現場の職員(学校事務職員)が必須だと勘違いしている例もあるようです。
一度、教育委員会に「本当に必須なのか」を聞いてみてはいかがでしょう。
この回答へのお礼
返信、ありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
申請書の欄には「準要保護者認定」と記載されていますが、同じものでしょうか?
就学援助については4月のみの支給とのことで、今からの申請では間に合わず、受給できないようです。(受給というよりは、給食費の免除を主とした制度のようです。)
民生委員の介入は、必須ではないにせよ、もともと法律によるものだったのですか。。。知りませんでした。
知り合いの母子家庭の方にも聞いてみましたが、民生委員の介入は私の住んでいる自治体のみのようです。
具体的な知識が得られて、嬉しいです。交渉材料にさせていただきます。ありがとうございました。