職員が出張中に正規の勤務時間を超える時間に移動した場合、超過勤務手当を支給できるか。
(答)
移動中に物品の監視などの用務を命じられ、勤務時間を明確な証明できるものが必要。そうした勤務を伴わない単なる移動時間は超過勤務を支給することはできない。(国の質疑応答)
(例)
帯広発JR6時45分~勤務時間開始まで ・・・支給できない。
勤務時間終了~帯広着JR20時19分 ・・・支給できない。