第一章 総則
【名称】
第1条 本会は、西品川三ツ木会と称する。
【事務所】
第2条 本会の事務所は、品川区西品川二丁目5番10号に置く。
【区域】
第3条 本会の区域は、
第3条 西品川二丁目1番~2番、4番~8番、9番(2~4号と22号の一部)、10番(1~5号、20号)、11番、12番(1~15号)、13番~16番と20番(1~11号、17~18号)、豊町一丁目2番(4号及び6~15号)までの区域とする。
【目的】
第4条 本会は、会員の親睦と相互の協力により町内文化の向上を図り、社会の安寧秩序を守り住民の福祉増進を図るを目的とする。
【事業】
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 会員相互の親睦に関する事項
二 専門部活動に関する事項
三 会内外の各種団体との連絡調整に関する事項
四 行政との連絡調整に関する事項
五 会館の維持管理に関する事項
六 美化、清掃等区域内の環境の整備に関する事項
七 その他会の目的達成に必要な事業
第二章 会員
【会員】
第6条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
【準会員】
第7条 本会の区域内にある法人及び事業所等は、準会員とする。
【会費の納入】
第8条 会員及び準会員は、別途定める会費を納入しなければならない。
【入会】
第9条 第3条で定める区域内に住所を有する個人、法人及びその他の事業所で本会に入会しようとする者は、所定の様式により届け出るものとする。
2.本会は、入会の申し込みがあった場合には、正当な理由なくしてこれを拒んではならない。
【退会】
第10条 会員が次の各号に該当する場合は退会したものとする。
一 第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合。
二 本人より退会の届出があった場合。
2 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
第三章
【役員の種別】
第11条 本会に次の役員を置く
一 会 長 1名
二 副会長 2名
三 会 計 2名
四 部 長 若干名
五 常任理事 若干名
六 会計監事 2名
七 理 事 若干名
八 財産管理委員 若干名
九 顧問及び相談役 若干名
【役員の選任】
第12条 役員は次の方法によって選出する。
一 会長は、総会において、会員の中から選出する。
二 副会長、会計、部長及び常任理事は、理事会の議を経て会長これを選出する。
三 理事は、別途定めたる区域の会員の中から選出する。
四 会計監事は、理事会の議を経て選出する。ただし、他の役員を兼ねることはできない。
五 財産管理委員及びその代表者は、総会において選出する。
六 顧問及び相談役は、役員の推薦により会長これを委嘱する。
【役員の任務】
第13条 役員の任務はつぎのとおりとする。
一 会長は、本会を代表し、会務を総括する。また、各種会議の議長及び会館管理部長となる。
二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
三 常任理事ならびに理事は、会務を執行する。
四 会計は、本会の出納事務を担任する。
五 会計監事は、本会の会計及び資産の状況について監査する。
六 顧問及び相談役は、役員の諮問に応じうう。
【役員の任期】
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない補欠により就任したる者は前任者の残存期間とする。
第四章 会議
【会議の種類】
第15条 本会の会議は、次の四種とする。
一 定時総会
二 臨時総会
三 理事会
四 部会
【総会の構成】
第16条 総会は、会員(世帯主)によって構成する。
【総会の機能】
第17条 総会は、次の事項を議決する。
一 事業計画及び収支予算に関すること。
二 事業報告及び収支決算に関すること。
三 規則の制定、改廃に関すること。
四 その他、会の重要事項に関すること。
【総会の開催】
第18条 定時総会は、毎年4月に開催する。
2 臨時総会は、会長が必要ありと認めたる時、又は会員の3分の1以上の要求ありたる場合に開催する。
【総会の招集】
第19条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集する時は、会議の目的たる事項及びその内容ならびに日時及び場所を示して、開催の日5日前までに通知しなければならない。
【総会の定足数】
第20条 総会は、会員(世帯主)の4分の1以上の出席をもって成立する。
2 他の会員(世帯主)を代理人として、表決を委任した会員(世帯主)は、出席したものとみなす。
【会議の議決】
第21条 総会及び役員会は、この規則で定めるもののほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
【理事会】
第22条 理事会は、会長の招集により随時これを開催し、所要事項を審議決定する。
第五章 部会
【部会の種類】
第23条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の部会を置く。
一 庶務部
二 防犯部
三 防火部
四 交通部
五 青少年部
六 文化部
七 婦人部
八 厚生部
九 会館管理部
十 高齢者クラブ(三ツ木菊寿会)
【副部長の選任】
第24条 部会の副部長は、各部会において選任する。
第六章 資産及び会計
【資産の構成】
第25条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
一 別に定める財産目録記載の財産
二 会費
三 活動に伴う収入
四 その他の収入
【資産の管理】
第26条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
【資産の処分】
第27条 本会の資産で第25条第一号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合は、総会において3分の2以上の議決を要する。
【経費の支弁】
第28条 本会の経費は、資産を持って支弁する。
【財産管理委員会】
第29条 本会に財産管理委員会を設け、保有財産を管理する。
【財産管理委員の補充】
第30条 財産管理委員会委員に欠損を生じたる場合、会長は理事会の議を経てこれを補充する。
【会計年度】
第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
【備え付け帳簿】
第32条 本会に次の帳簿を置き、会員が閲覧を請求した時は、閲覧させなければならない。
一 会員名簿
二 金銭出納長
三 財産目録
四 議事録
第七章 雑則
【規約の変更】
第33条 この規則は、総会において出席者の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。
【委任】
第34条 この規則の執行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
【老人クラブ(高齢者クラブ)】
第35条 本会に老人クラブ(高齢者クラブ)を置き、その役員並びに事業計画及び内規は老人クラブの総会において決定する。
附則
1 この規則は、平成5年5月6日より執行する。
参考 平成5年6月2日 品川区認可