高等学校等就学支援金(新規受給)の申請について
高等学校等就学支援金(新規受給)の申請について
令和7年度高等学校等就学支援金(新規受給)の申請について
令和7年度より国の「高等学校等就学支援金制度」において、所得制限が撤廃され、すべての生徒が補助額は異なるものの平等に支援を受けられる制度へと改正されました。それを受けまして、新規に受給される方は令和7年7月以降の手続きが必要となります。
申請に関しては、令和7年度(令和6年1月~12月)の所得に基づき、令和7年7月~令和8年3月分までの支給額を判定します。
つきましては、次の要件に該当する方は、下記「1.必要書類」に掲載しております書類を、期日までに必ずご提出ください。
<要件>
①今までに就学支援金の申請を一度もされていない方。
②申請はしたが、支給対象外の判定となった方。
③申請する意思がなく支給対象外となった方。
また、本制度の支給額は授業料に充当いたしますので、直接支給をすることはありません。
提出期限:7月8日(火)※1年生
※就学支援金の提出用封筒の準備及び、必要書類の印刷は、各自でお願いいたします(印刷はコンビニでも可能)。
【算定基準額(補助金を決定する金額)が所得制限の基準(目安:保護者全員の収入910万円以上程度)を超える世帯の方へ】
本年度より、算定基準額が対象の基準を超える世帯についても就学支援金の支給対象となります。
詳しくは、「臨時支援金申請」ボタンよりアクセスの上、ご確認ください。
※本ページの下記「1.必要書類」の提出は不要です。
1.必要書類
⑴高等学校等就学支援金 申請書
⑵個人番号(写)貼付台紙
⑶次の①、②のいずれかの保護者全員分の書類
①個人番号カードの写し
※「⑵個人番号(写)貼付台紙」にのりで貼付けてください。
※個人番号通知カードは対象外です。
②「①」がない場合は、保護者全員分が載っている個人番号記載の住民票の原本
※「⑵個人番号(写)貼付台紙」に添えて提出してください。
⑷次の①、②の保護者全員分の書類
①令和7年度所得課税証明書の原本(令和6年1月~令和6年12月)
※必ず調整控除が記載されている書類を取得してください。
※収入が0円である場合であっても、必ず提出してください。
※神戸市在住で近隣の区役所等で課税証明書を取得する際には、新長田庁舎で取得するよう指示を受ける場合がありますが、その際は、「兵庫県に提出する用ではないので、市民税調整控除額が記載されている課税証明書をください。」とお伝えください。
※次の書類は提出書類の対象外です。
・特別徴収の税額決定(変更)通知書
・納税通知書
・源泉徴収票
②生活保護を受給されている家庭は令和7年5月1日以降に発行された生活保護適用(受給)証明書の原本
※必ず扶助の種類が記載されているものを提出してください。
2.高等学校等就学支援金の基準
算定額154,500円未満・・・支給額33,000円
(目安:保護者全員の年収590万円程度未満)
算定額154,500円以上・・・支給額9,900円
(目安:保護者全員の年収590万円程度以上)
※算定額とは、課税標準額×6%-市民税調整控除額で算定された額です。
ただし、政令市指定都市に指定されている場合は、調整控除額に4分の3を乗じた額で算定してください。
※年収の目安は、保護者の2名の内1名が働いており、高校生1名、中学生1名の計4人家族を想定しています。
家族の人数や年齢、扶養人数、各種控除額等によって異なります。