1.国の高等学校等就学支援金
⑴概要
保護者等(学校教育法16条に定める、子に対して親権を行う者)の収入に基づき、算定基準額が304,200円未満の世帯に、国から就学支援金が支給されます。
就学支援金は、学校が生徒に代わって代理受領し授業料に充てることになっていますので、実質ご負担いただく授業料がその額だけ軽減されます。
⑵就学支援金の支給額
(以下の内容は入学後変更となる場合があります)
算定基準額154,500円未満・・・支給額33,000円(月額)
算定基準額304,200円未満・・・支給額9,900円(月額)
算定基準額304,200円以上・・・支給額0円
算定基準額=課税標準額×6%-市民税調整控除額
※政令市例都市に指定されいる場合は、「市民税調整控除額」に3/4を乗じた額
⑶申請後の「申請情報の変更届」
申請した後に、家庭状況等に変更があった場合は、速やかに事務室まで届け出てください。また、支給額が変更となった場合は、追加徴収または返金となる場合があります。
2.兵庫県私立高等学校等生徒授業料軽減補助制度
⑴対象者の条件
保護者が、対象年度の10月1日現在、次の両方に該当すれば、受けることができます(就学支援金と重複して申請ができます)。
①保護者(学校教育法第16条に定める、子に対して親権を行う者)が兵庫県在住であること(生徒の居住地は、寮下宿等により兵庫県外であっても構いません)。
②生活保護受給者又は対象期間の収入に基づく算定基準額が304,200円未満であること。
⑵授業料軽減補助額(以下の内容は入学後変更となる場合があります)
算定基準額154,500円未満・・・補助額44,000円(年額)
算定基準額217,700円未満・・・補助額120,000円(年額)
算定基準額304,200円未満・・・補助額60,000円(年額)
※扶養するこどもが3人以上の場合は上記補助額にプラス10,000円の金額となります。
※補助額は、本校授業料(年額)から就学支援金(年額)を差し引いた額の残高を上限とします。
例)授業料軽減54,000円の対象である場合上限額は42,000円になります。
本校授業料438,000円(年額) - 就学支援金396,000円(年額) = 42,000円(年額)
⑶その他事項
①対象年度の10月以前に転退学した場合は、対象となりません。
②対象年度の10月以降に転退学した場合は、月割計算により補助額が決定します。
③申請については、兵庫県から本校に通知があった後(例年6月頃)に、下の「兵庫県授業料軽減補助制度」にアップロード及びお知らせいたします。
3.兵庫県私立高等学校等奨学給付金制度
⑴対象者の条件
保護者が対象年度の7月1日現在、次の両方に該当すれば給付金の交付を申請できます。
①保護者(学校教育法第16条に定める、子に対して親権を行う者)が兵庫県在住であること(生徒の居住地は、寮・下宿等により兵庫県外であっても構いません)。
②生活保護受給者又は対象年度の収入が非課税(保護者全員分の合計)であること。
⑵奨学給付金の額(以下の内容は入学後変更となる場合があります)
生活保護世帯・・・補助額52,600円(年額)
以下の①,②を除く高校生等・・・補助額142,600円(年額)
①本校生徒が2人目以降の高校生等の場合・・・補助額152,000円(年額)
②15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹(高校生等以外)がいる高校生等・・・補助額152,000円
⑶その他事項
①対象年度の7月1日以前に転退学した場合は、対象となりません。
②申請については、兵庫県から本校に通知があった後(例年6月頃)に、下の「兵庫県奨学給付金」にアップロード及びお知らせいたします。