独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度への加入について
神戸常盤女子高等学校は「在学する生徒の不慮の災害」に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下、「JSC」といいます。)と災害共済給付契約を結んでいます。
JSCの災害共済給付は、学校の管理下(※参照)において生徒が災害に遭った場合、その治療費や見舞金の給付を保護者に対して行う制度です(加入については任意)。
ついては、加入に同意くださる方は、以下のリンクより、Googleフォームにて必要事項を入力し、入学式の日:4月9日(水)までに送信をお願いいたします。
また、災害共済給付の請求手続きは、保護者の同意のもと、生徒名簿の提出及びインターネットを利用した「請求システム」に必要な事項を入力することにより行いますが、これに利用する個人情報の取扱いには十分留意いたしますので、ご了承ください。
給付の内容等は、「独立行政法人日本スポーツ振興センター法」またはこれに基づく政令、省令、通達等に定められています(令和6年4月1日現在、その主な内容は以下のとおり)。
※災害共済給付契約について、初回の同意後は自動更新となります。
■ 給付の対象となる災害の範囲と給付金額
■ 給付に関する注意事項
①同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初心から最長10年間行われます。
②災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。
③災害共済給付の給付事由と同一の事由について、損害賠償を受けたときは、その受けた限度において、給付を行わない場合があります。
④ほかの法令の規定による給付等(例:条例に基づく乳幼児医療助成)を受けたときは、その受けた限度において、給付を行いません。
⑤生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校及び保育所等の生徒に係る災害については、医療費の給付は行いません。
⑥高等学校、高等専門学校及び高等専修学校の生徒又は学生が事故の故意の犯罪行為により、又は故意に、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該医療費、障害または死亡に係る災害共済給付を行いません。ただし、当該生徒又は学生が、いじめ、体罰、その他の当該生徒又は学生の責めに帰することができない事由により生じた強い心理的な負担により、故意に負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、この限りではありません。
⑦高等学校、高等専門学校及び高等専修学校の生徒又は学生が自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該障害または死亡に係る災害共済給付の一部を行わない場合があります。
※これはJSCの災害共済給付制度の概要を参考としたものです。
■ 共済掛金
本校で負担しますので、保護者の負担はありません。