会則

<就労女性健康研究会会則>

第1条 総則

本会は、日本産業衛生学会就労女性健康研究会(以下、研究会)と称し、日本産業衛生学会(以下、学会)定款第34条に基づく研究会規定に則って設置する。

研究会の円滑な運営のために本規則を定める。

 

第2条 目的

働く女性の健康増進および職場環境の改善・向上に関し、その研究や実践を促進し、会員相互の交流を図ることを目的とする。

 

第3条 活動

研究会は、以下の活動を行う。

1.      日本産業衛生学会における自由集会および研修会の開催

2.      国内、国外の関連学会・研究会との交流および協力

3.      会員相互の情報および研究の交流

4.      その他、本会の目的を達成するために必要な活動

 

第4条 会員

研究会の会員は、原則として学会の会員で研究会の目的に賛同する個人とする。

 

第5条 世話人および世話人会

1.      会員の中から世話人をおく。

2.      世話人の任期は3年とし、再任を妨げない。

3.      世話人の選出は、研究会継続決定後の第1年度以内に行う。

4.      世話人の選出は、現世話人を優先とし、定数を満たさない場合は公募を行う。

5.      世話人の総数は5名以上20名以下とする。

6.      退任する場合は、それを妨げない。その場合、定数を満たす場合は、世話人の補充は行わない。

7.      世話人の互選により代表世話人を選出する。

8.      世話人会は、代表世話人の召集または世話人の要請により、年1回以上開催され、研究会の活動、運営について協議、決定する。

 

第6条 代表世話人

1.      代表世話人の任期は一期3年とし、再任を妨げない。

2.      代表世話人の選出は、研究会継続決定後の第1年度以内に行う。

3.      代表世話人は、代議員または学会所属5年以上の正会員で代議員としての被選挙権を有する者とし、代表世話人が交代する場合には、その都度理事会に報告する。

4.      退任する場合は、それを妨げない。その場合、世話人会の互選にて後任の代表世話人を選出する。任期は、前任者の残任期とする。

5.      代表世話人は副代表世話人1名を指名することができるが、世話人会の承認を要する。

 

第7条 顧問

研究会活動への助言等のために顧問をおくことができる。

顧問は、世話人経験者およびその他の有識者から本人の同意を得て世話人会が指名する。

 

第8条 事務局

世話人代表の改選に合わせ、世話人会で決定する。

 

第9条 経費

学会本部からの交付金、研究会活動に伴う収入およびその他の収入をもって支弁する。

 

第10条 報告

代表世話人は、年度毎に活動報告および経理報告を世話人会および理事会に行う。

 

第11条 付則

本規則に定めがない事項については、世話人が協議して行う。

 

 

(本規則は平成16年4月15日から施行する。)

改正規則は令和4年9月5日から施行する。