東京余市会 会報・会則


東京余市会 会報

東京余市会 会則

 


「東京余市会会則」



昭和52年制定 平成19年改訂 平成24年改訂 令和4年改訂


第1章 総則

第1条 本会は東京余市会と称す。

第2条 本会は余市町の発展を希求し、必要なる活動ならびに会員の相互扶助と親睦を目的とする。

第3条 本会の事務所はニッカウヰスキー㈱本社内に置く。 

第4条 本会は第2条の目的を達成するため、下記の事業を行う。

(1)名簿の管理

(2)親睦会、見学会等の開催

(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第5条 本会の会則の変更は総会の議決を要する。

第2章 会員

第6条  ① 一般会員

本会の趣旨(総則第2条)に賛同するものを一般会員とし、年会費を1,500円とする。 

② 賛助会員

 前項に準ずる個人ならびに法人を賛助会員とし、年会費を5,000円とする。 

第3章 役員

第7条 本会に次の役員を置く。

① 会長1名、②副会長若干名、③理事および会計監事

第8条 会長は、会員中より総会で推薦決定する。

副会長、理事、会計監事は会員中より会長が委嘱し総会で承認する。 

第9条  役員の任期は2ヵ年間とし、再任を妨げない。

第10条   役員会の推薦により本会に名誉会長、名誉役員、顧問を置くことができる。

第4章 集会

第11条 集会は、総会、役員会に分け、会長が招集する。

第12条 定時総会は毎年春開催する。

第13条 臨時総会、その他集会は役員会の決議により、必要に応じ会長が招集する。

第14条 総会の決議は、出席会員の過半数で決する。

第5章 会計

第15条 本会の会計は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

第16条     本会の会計は、会員年会費、賛助会員年会費、寄付金その他の収入による。


付則 本会則は令和4年10月15日より施行とする。






余市町民憲章

「余市町民憲章」

 

                           昭和48年制定

 

わたしたちは、青い海と香りゆたかな果樹園の丘にかこまれた余市町民です。

1、みんなで親切をつくし、きまりをまもり明るいまちをつくりましょう。

2、みんなで元気に働き、産業をさかんにし、豊かなまちをつくりましょう。

3、みんなで自然に親しみ、健康で美しいまちをつくりましょう。

4、みんなで郷土を愛し、教養を高め、清新な文化のまちをつくりましょう。

5、みんなでカをあわせ、希望あふれる伸びゆくまちをつくりましょう。