皆様の「困った」を「安心」へ あなたの街の身近な行政書士
ママの夢を、一番近くで支えるパートナーでありたい
スナック・バーの開業手続き、警察署への届出はすべてお任せください。
「何をすればいいかわからない」を、最短で「営業開始」へ導きます。
「いつか自分のお店を持ちたい」
その夢がいよいよ形になるとき、避けて通れないのが警察署への複雑な手続きです。
「接待」ってどこからがアウトなの?
深夜2時まで営業したいけど、何の届出が必要?
内装工事を始めてしまったけど、この間取りで許可は通る?
スナックやバーの開業には、特有のルールがたくさんあります
当事務所は、夜の街で頑張るオーナー様が、
「一日でも早く、安心してカウンターに立てるよう」、全力でサポートいたします。
お客様の隣に座って接客するなら「風俗営業1号許可」、お酒の提供がメインなら「深夜酒類提供飲食店」など、お店のスタイルに合わせた最適な申請をご提案します。
「知らない間に無許可営業になっていた」というリスクをゼロにします。
許可申請で最も時間がかかるのが、店舗の測量と図面作成です。
当事務所が直接お店へ伺い、ミリ単位で正確な図面を作成します。
オーナー様はメニュー作りや内装の打ち合わせに集中してください。
慣れない警察署での面談や書類提出を代行します。
指摘を受けやすいポイントを事前にクリアしておくことで、許可までの時間を大幅に短縮します。
スナック開業サポート 1号許可申請・図面作成一式 180,000円〜
深夜バー開業サポート 深夜酒類届出・図面作成一式 90,000円〜
保健所許可セット 飲食店営業許可もまとめて代行 +40,000円〜
無料相談のご予約、お問合わせはこちら 070-8429-4159A. 判断のポイントは「接待(お客様の隣に座って談笑したり、カラオケを盛り上げたりすること)」があるかどうかです。
隣に座って接客するなら「風俗営業1号許可」
カウンター越しにお酒を出すのがメインなら「深夜酒類提供飲食店営業届」 となります。
お店のスタイルに合わせて、最適なプランをご提案します。
A. 基本的に24時間営業も可能になりますが、「接待」は一切できません。
また、地域(住居集合地域など)によっては深夜営業が制限される区域もあります。
当事務所では、まずその場所で深夜営業が可能かどうかを事前調査いたします。
A. はい、特に深夜営業のバー(深夜酒類)の場合は要注意です。
条例により、午前0時以降はカラオケ等の音響機器の使用が禁止されている地域がほとんどです。
また、スナック(1号許可)の場合も、近隣への騒音対策や、営業時間のルールを守る必要があります。
A. 残念ながら、風俗営業の許可は引き継ぐことができません。
新しいオーナー様として、改めて許可を取り直す必要があります。
ただし、居抜きであれば図面作成や設備確認がスムーズに進むメリットがありますので、お早めにご相談ください。
A. はい、「従業者名簿」の備え付けは法律で義務付けられています。
これがないと、警察の立ち入り検査の際に厳しい指導を受けることになります。
当事務所では、どのような項目を記載すればよいか、すぐに使えるテンプレートも提供しています。
A. スナック(1号許可)の場合は、警察の審査に約55日(土日祝除く)かかります。
バー(深夜酒類)の場合は、届出から10日後に深夜営業が可能になります。
内装工事のスケジュールと合わせる必要がありますので、物件を契約する前の段階でご相談いただくのが一番スムーズです。
風俗営業(1号許可など)を受けるためには、申請者(オーナー)や管理者が「法律で定められた欠格事由」に該当しないことが絶対条件です。これを「人的欠格事由」と呼びます。
せっかく物件を決めても、これに一つでも当てはまると許可は絶対に下りません。事前チェックの重要です。
以下の項目に当てはまる方は、風俗営業の許可を受けることができません。
1年以上の懲役または禁錮刑を受けた人
刑が終わってから(または執行猶予が終わってから)5年を経過していない場合。
特定の法律で罰金刑を受けた人
風営法、売春防止法、刑法(賭博や傷害など)、組織犯罪処罰法などで罰金刑を受け、5年を経過していない場合。
過去に風俗営業の許可を取り消された人
取り消し処分から5年を経過していない場合。
破産者で復権していない人
自己破産をして、まだ手続きが完了(免責)していない人。
心身の故障により業務を適正に行えない人
精神機能の障害により、営業の適正な実施に支障がある場合。
アルコール、薬物の中毒者
役員の中に、上記の欠格事由に該当する人が一人でもいる場合
監査役も含みます。法人の場合は、全員がクリアしている必要があります。
暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない人。
暴力団員が事業活動を支配している場合。
お店には必ず一人「管理者」を置かなければなりません。
オーナー自身が管理者になる場合: オーナーが欠格事由に該当しないことが必要です。
別に管理者を置く場合: その管理者が上記の欠格事由に該当しないことはもちろん、「未成年者ではないこと」も条件となります。
在留資格(ビザ)の種類が重要です。
「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」など、就労制限のないビザを持っている必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザでは、風俗営業の経営はできません。
許可が取れるか不安な方も、まずは守秘義務のある行政書士へ
「昔、うっかり交通違反以外の罰金を受けたことがあるかも…」「今のビザで経営できる?」など、少しでも不安がある場合は、物件を契約する前にご相談ください。
プライバシーを厳守し、許可の可能性を正確に診断いたします。
風俗営業(スナック・ラウンジ等)は、どこでも営業できるわけではありません。
「用途地域」と「距離」の2つのハードルがあります。
都市計画法に基づき、営業ができる地域が決められています。
OKなことが多い地域: 商業地域、近隣商業地域
NGなことが多い地域: 住居専用地域、準住居地域など「バー(深夜酒類提供飲食店)」ならOKでも、「スナック(1号許可)」はNGという場所も多いので注意が必要です。
お店の周囲(一般的に100m以内、商業地域なら20m〜50m以内など)に以下の施設があると、許可が下りません。
学校(小学校、中学校、高校、大学、幼稚園など)
図書館
児童公園(児童福祉法上の公園)
病院・診療所(入院施設があるもの)
保育所
お客様が「自分は大丈夫かな?」とチェックするためのリストです。
[ ] 過去5年以内に、懲役や特定の罰金刑を受けたことはない
[ ] 自己破産をして、現在「復権」していない状態ではない
[ ] 暴力団関係者との関わりはない
[ ] (外国籍の方)永住者や定住者など、経営可能なビザを持っている
[ ] 近く(50〜100m以内)に学校、病院、保育園はない
[ ] 不動産業者から「ここは風俗営業OKの地域です」と言われている
[ ] お店の看板や入口が、他のお店の営業を妨げる構造になっていない
[ ] 客席の床面積が「16.5平方メートル以上(1号許可の場合)」ある
[ ] 客席から見えない「死角」や「個室(仕切り)」を作っていない
[ ] 客席の照明が明るすぎず、暗すぎない(5ルクス超)
[ ] 1メートルを超える高さの仕切りや観葉植物を置いていない
【判定】一つでも不安なチェックがある方へ
上記の条件は、自治体や条例によって細かく異なります。
「たぶん大丈夫だろう」で進めるのが一番の失敗のもとです。
当事務所では、ご契約前の「物件調査代行」も承っております。
「行政書士って、ただ書類を出すだけでしょ?」と思われがちですが、実はオープン後の営業停止リスクをゼロにするための「お店のガードマン」のような役割を果たしています。
物件を借りる前、あるいは内装工事の前に、その場所で本当に営業ができるかを調査します。
用途地域の確認: 学校や病院が近くにないか、法律で定められた距離を1m単位で確認します。
実地測量: レーザー距離計を使い、店内の面積や設備の配置を正確に図ります。
ここで1cmの狂いがあると、警察の検査でやり直しになることもあるため、最も重要な作業です。
一般の方が最も苦労するのが「図面」です。
平面図だけでなく、音響・照明・換気設備の位置、椅子の高さまで細かく記載した「営業の方法」を説明するための特殊な図面を、CAD(設計ソフト)等を用いて作成します。
本籍地の身分証明書、登記されていないことの証明書、賃貸借契約書、保健所の許可証など、揃えるべき書類は山積みです。
オーナー様は役所を回る必要はありません。委任状をいただければ、私たちが可能な限り書類を収集し、「あとは印鑑を押すだけ」の状態まで準備します。
警察署の担当官との打ち合わせや、書類の提出を代行します。
「この設備は大丈夫?」「この接客スタイルは問題ない?」といった警察からの細かな質問にも、法律の根拠を持って回答します。
オーナー様が警察署で緊張しながら説明する必要はありません。
申請後、警察官がお店にやってくる「実地検査」があります。
当日は、私たちが作成した図面通りに設備が配置されているか、お店の構造に問題がないかを警察官と一緒に確認します。
検査で注目されるポイントや、当日の受け答えについても事前にしっかりアドバイスいたします。
「最短」でオープンできる 書類の不備で1週間遅れると、その分の家賃や人件費が赤字になります。
プロなら一発合格を目指せます。
「営業停止」のリスクを回避 「知らなかった」では済まされないのが風営法です。
正しい許可を取ることで、長く安心して商売を続けられます。
オーナー様は「お店づくり」に集中できる メニュー考案、スタッフ採用、プレオープン準備……オーナー様がやるべきことは他にたくさんあります。
事務作業はすべて私にお任せください。
お客様の状況に合わせて、分かりやすい3つのプランをご用意しています。
接待を行うお店(隣に座る、デュエットするなど)に。
料金: 180,000円〜
内容: 現地測量、図面作成、警察署への申請代行、実地検査立ち会い
備考: 警察に支払う手数料(24,000円)が別途必要です。
深夜0時以降も営業する、バーや居酒屋さんに。
料金:90,000円〜
内容: 都市計画法・用途地域調査、図面作成、警察署への届出代行
備考: 接待行為は行えません。
保健所の許可もまとめてお願いしたいオーナー様に。
料金: 上記プラン + 40,000円
内容: 飲食店営業許可(保健所)+ 風営法または深夜酒類届出
備考: 保健所に支払う手数料(17,000円)が別途必要です。
メリット: 窓口が一つになるので、オーナー様の負担が大幅に減ります。
お問い合わせをいただいてから、お店がオープンするまでのステップです。
【無料相談】まずはご連絡ください お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
物件の場所や、どのようなお店にしたいかを伺います。
【現地調査・お見積もり】 実際にお店にお伺いし、測量と要件の確認を行います。
その後、正式なお見積もりを提示いたします。
【書類作成・測量】 当事務所で図面作成、申請書類の準備をすべて行います。
オーナー様には、こちらで手配できない書類(住民票など)のみご用意いただきます。
【警察署へ申請・届出】 管轄の警察署へ書類を提出します。受理された時点で、オープンの目安が立ちます。
【実地検査・許可】 (スナックの場合)警察官による店舗検査に立ち会います。
問題なければ、許可証が交付され、いよいよ営業開始です!
所在地 871-0907
福岡県築上郡上毛町緒方280-2
電話 070-8429-4159
(平日9:00~18:00)
メール office.mikekado@gmail.com