深夜酒類提供飲食店届出はどのような場合に必要か
「深夜酒類提供飲食店営業」の届出は
一言でいうと「深夜(午前0時〜日の出)に、お酒をメインとして提供する」場合に必要です。
以下のすべてに当てはまる場合、管轄の警察署への届出が義務付けられています。
深夜(午前0時以降)に営業している
たとえ「ラストオーダーは23時半で、閉店が25時」という場合でも、0時をまたいでお客さまにお酒を出していれば対象です。
酒類をメインに提供している
バー、スナック、カフェバー、ダイニングバーなどが典型です。
接待行為を行わない
お客さまの隣に座って談笑したり、お酌をしたりする場合は「風俗営業許可」が別途必要になり、この届出では営業できません。
深夜まで営業していても、以下の場合は届出が不要です。
「主食」をメインに提供している場合
ラーメン店、牛丼店、ファミリーレストラン、カレー店、寿司店などは、深夜にお酒を出していても「食事の提供」が本来の目的とみなされるため、不要です。
※ただし、居酒屋が「締めのお茶漬け」を出している程度では「主食メイン」とは認められません。
午前0時までに完全に閉店する場合
お酒がメインのバーであっても、0時ちょうどに閉店するのであれば不要です。
この届出を出すには、お店が以下の基準(風営法のルールに準じたもの)を満たしている必要があります。
場所の制限: 「住居専用地域」や「住居地域」など、都市計画法で定められた一部の地域では、そもそも深夜営業が禁止されています。
客室の明るさ: 客室内の照度が20ルクス以上(上映中の映画館より少し明るい程度)であること。調光器(ツマミで明るさを変えるスイッチ)は原則NGです。
見通しの良さ: 客室内に高さ1mを超える仕切りや衝立、背の高いソファなど、見通しを妨げるものがあってはいけません。
18歳未満の立ち入り: 深夜(午後10時〜)は、保護者同伴でない限り18歳未満を入店させることはできません。
無届けで深夜営業(お酒メイン)を行うと、厳しい罰則の対象となる場合があります。
「バー」を開業する場合
「飲食店営業許可(保健所)」と「深夜酒類提供飲食店営業(警察署)」の両方が必要になる可能性があります
バーは「お酒をメインに提供する場所」であり、多くの場合は深夜0時を超えて営業するためです
まずは「飲食店」としての許可です。
お酒だけでなく、チャーム(おつまみ)や簡単な軽食を出す場合も必須です。
手洗い場やシンクの設置、冷蔵庫の温度計など、保健所の定める施設基準をクリアする必要があります。
深夜0時以降も営業するバーであれば、これが必要です。
判断基準: メニュー構成が「主食(ごはん・麺類)」よりも「お酒」が主体であること。
バーの形態で「深夜酒類提供」の届出のみで営業する場合、以下の行為は法律(風営法)違反となります。
接待行為
カウンター越しであっても、特定の客と長時間話し込んだり、一緒にゲームをしたり、カラオケでデュエットしたりすることは「接待」とみなされ、別の許可(風俗営業1号許可)が必要になります
客引き
店の外に立って通行人に声をかける行為も禁止されています。
ボックス席の仕切り
客席に高い背もたれや仕切りがあり、外から中が見えにくい構造は、警察の検査で改善を求められます。
バーで、お酒を提供するだけでなく、以下のようなことを深夜(0時以降)に行う場合は、
さらに「特定遊興飲食店営業」の許可が必要になる場合があります
DJを入れてダンスをさせる
ライブ演奏を聴かせる
スポーツ観戦などで客を盛り上げる(応援を促す)
物件探し: その場所が「深夜営業ができる地域か」を確認(警察署で確認できます)。
保健所へ事前相談: 内装工事前に図面を持っていく。
内装工事・検査: 保健所の検査を受けて「飲食店営業許可」を取得。
警察署へ届出: 営業開始の10日前までに書類を提出。
オープン!
飲食店営業許可はどのような場合に必要か
飲食店を始める際や、特定の食品を販売する際に「飲食店営業許可」が必要かどうかは
「食品を調理・加工して、その場で提供(飲食)させるか」が大きな判断基準になります
2021年(令和3年)の食品衛生法改正により、区分が整理されました
基本的に、設備を設けて客に飲食させる場合はすべて対象です。
一般的な飲食店: レストラン、カフェ、居酒屋、ラーメン店など。
テイクアウト・デリバリー専門店: お弁当屋、惣菜店、出前専門店など(調理を伴う場合)。
喫茶店: 以前は「喫茶店営業」という別区分がありましたが、現在は「飲食店営業」に統合されています。
一部の菓子店・パン屋: 店内にイートインスペースがあり、そこで飲食させる場合。
臨時・移動営業: キッチンカー(移動販売)や、お祭りなどの催事で食品を調理販売する場合。
「調理」とは、加熱、混合、盛り付けなどの工程を指します。
店内で調理して提供 (許可必要) 焼く、煮る、盛り付ける等の行為がある場合。
既製品を出すだけ ( 不要 届出のみ等) 封を切らずに販売するだけ、またはコップに注ぐだけの飲み物など。
菓子やパンの製造 (「菓子製造業」等) 持ち帰り専用で製造する場合は、飲食店営業ではなく製造業の許可が必要。
無料相談のご予約、お問合わせはこちら 070-8429-4159法改正により、リスクが低いとされる業種は「許可」ではなく「届出」のみで済むようになりました。
コップ販売式自動販売機: 備え付けの自動販売機で飲み物を提供する場合。
包装済みの食品販売: コンビニやスーパーのように、既にパッケージされた食品を仕入れて売るだけの場合。
農家による簡易な加工: 自身の農産物を洗浄して販売する場合など(内容によります)。
飲食店営業許可を取得するには、主に以下の条件を満たす必要があります。
食品衛生責任者の設置
1施設に最低1人、資格を持つ人を置く必要があります
調理師免許があれば自動的に資格あり、なければ講習で取得可能
施設の基準クリア:
手洗い場、食器洗浄機、冷蔵庫の温度計、床の材質など、保健所が定める構造基準を満たす必要があります。
保健所の検査:
事前に申請し、保健所職員による実地検査に合格する必要があります。
風俗営業の許認可に強い行政書士三毛門事務所
「風俗営業」と言うと、ソープランドやデリバリーヘルスのような性風俗を想像されるかもしれませんが、これらは「性風俗特殊営業」といい、一般の「風俗営業」とは区別されています。
「風俗営業」も「性風俗特殊営業」も営業を始めるためには各都道府県の公安委員会に許可を得るか、届け出る必要があります。
風俗営業の許認可申請には、複雑な法的要件と膨大な書類作成が求められます。
業界特有の課題もあります。
専門性が高い風俗営業の許認可にも精通している当事務所にお任せください。
許可や届け出が必要な風俗営業関連の業態には次の4つの種類があります。
1. 風俗営業(カラオケスナックやパチンコ店、ゲームセンター等)
2. 特定遊興飲食店営業(風俗営業を伴わないナイトクラブのようなもの)
3. 性風俗特殊営業(ストリップ劇場、ソープ、デリヘル等)
4. 深夜における酒類提供飲食店営業(深夜営業で酒類を提供する飲食店)
1と2については、公安委員会の許可、3と4については届け出のみで営業が可能です。
風俗営業の種類について(公安委員会の許可が必要)
1号営業 料理店、社交飲食店
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号営業 低照度飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3号営業 区画席飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4号営業 マージャン店、パチンコ店等
その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業 ゲームセンター等
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
福岡県や大分県で風俗営業をお考えの方へ
バーやクラブ、スナック、パチンコ、麻雀店、ゲームセンターは「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」(風営法)により、許可あるいは届出により営業が許可されます。
無許可営業には罰則規定があります。
近年罰則規定の強化も図られつつあります。
風俗営業許可申請料金
(行政書士法第10条の2第1項に基づく報酬額)
風俗営業(バー・スナック等)許可申請
180,000円~ 印紙代等 実費(別途)
特定遊興飲食店営業許可申請
200,000円~ 印紙代等 実費(別途)
深夜酒類提供飲食店営業届出申請
150,000円~ 印紙代等 実費(別途)
衛生関係
飲食店営業許可申請
70,000円~ 保健所立入り立会を含む
お問合せ
まずはお問い合わせはメールまたは電話にてご連絡ください。
許可申請の業務の流れ
1.無料相談または面談
当事務所よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
2.お見積り
相談内容に応じた料金をお見積もりとして提出します。
3.ご契約&半金のお支払い
お見積りに納得いただけましたら、ご契約時に半金のお支払いをお願いいたします
4.業務実施
ご提案させていただいた内容にて行政書士業務を実施いたします。
5.許可証の交付時に残りの半金をお支払い
許可証を取得できた場合、残りの半金をお支払いいただき、業務終了となります。
風俗営業許可は、キャバクラ、スナック、ホストクラブ、パチンコ店など、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で定められた事業を始めるために必要な許可です。
この許可を取得するには、物件の立地、構造、申請者の要件など、多くの法律・条例上の基準を満たす必要があり、手続きが非常に複雑で専門的な知識を要します。
行政書士は、こうした複雑な許認可申請を専門とする国家資格者であり、風俗営業許可申請において以下のような重要な役割を担います。
事前調査・相談
物件の現地調査
申請予定の物件が、風営法で定められた営業区域内にあるか、また学校や病院、児童福祉施設などの「保全対象施設」から定められた距離内にあるかなどを調査します。
この段階で許可が難しいと判断される場合もあるため、非常に重要な業務です。
申請者(営業者)の要件確認
申請者が過去に風営法違反などで刑罰を受けていないかなど、許可が取得できる人的要件を満たしているか確認します。
内装の構造確認
客室の面積、見通しを妨げる設備の有無、照明の明るさなど、風営法上の構造基準を満たしているか確認し、必要に応じて改装のアドバイスを行います
書類作成・収集
申請書類の作成: 申請書、図面(平面図、求積図、照明設備図、音響設備図など)、店舗周辺の状況を示す地図など、多岐にわたる書類を作成します。
特に図面作成は専門的な知識と技術を要する業務です。
添付書類の収集
住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書など、様々な公的書類を代理で取得します。
申請手続きの代行
警察署への申請: 作成・収集した書類を揃え、所轄の警察署(生活安全課など)へ申請手続きを代行します。
申請時の警察官との面談に同行し、書類の不備をその場で修正するサポートも行います。
実地調査の立ち会い
警察官の実地調査への立ち会い: 申請後、警察官が実際に店舗を訪れて、申請書類の通りに構造設備が整っているかなどを確認します。
行政書士は、この実地調査に立ち会い、スムーズな確認をサポートします。
許可証の受け取り
許可が下りた後、警察署から許可証を受け取る手続きを代行します。
手間と時間の削減
複雑な手続きや書類作成を行政書士に任せることで、開業準備に集中できます
許可取得の確実性の向上
風営法に精通した専門家が事前調査を行うため、許可が下りないリスクを最小限に抑えられます。
トラブル回避
不適法な物件での契約や、申請後の不備による手続きの遅延・却下といったトラブルを未然に防ぐことができます
このように、風俗営業許可申請における行政書士の仕事は、単なる書類作成代行に留まらず、事前調査から申請、許可取得後のサポートまで一貫して関わることで、事業者の円滑な開業を支援することにあります。
行橋、京築エリアの地域密着の行政書士事務所
行政書士三毛門事務所
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づく許可申請では、一般的に次のような図面を添付する必要があります。
営業所の全体を縮尺で表した図面
壁の位置、出入口、客室、トイレ、従業員控室、廊下などを正確に表示
客室部分の床面積を算出するために必須
客室の区画ごとの面積を明示することが重要
👉 用途
・営業所の面積、客室面積の基準適合を審査するため
・「見通しを妨げる設備」がないかを確認するため
客室の面積を算出するための専用図面
各客室の寸法を明記し、面積を計算したもの
客室が複数ある場合は、各室ごとに明示
👉 用途
・風営法施行規則に基づく「客室の床面積基準(66㎡以下、または特例あり)」を満たしているか審査
店舗内部の壁や仕切りの高さを示す図面
特に客室やステージ等がある場合は必須
ついたて、カウンター、パーテーションの高さを明示
👉 用途
・客室の「見通し」を妨げる設備がないか確認するため(条例・規則による基準あり)
営業所を中心とした概略図
学校、病院、図書館、児童福祉施設等との距離関係を明示
通常は半径100メートル、地域によっては半径200メートルの範囲
👉 用途
・営業禁止地域・保護対象施設との距離規制の確認
建物の敷地全体を表す図面
道路、駐車場、隣接建物との位置関係を表示
👉 用途
・建物の敷地が法令に適合しているか確認
行政書士が図面を
測量士や建築士でなくても行政書士が作成可能(ただし正確性が求められる)
CADソフトを利用すると補正が少なくなる
定規手書きでも受理されるが、警察署によっては修正指導が厳しくなる。
尺度(縮尺)を明示する(1/50、1/100など)
記載ミスがあると、再度現場調査が入る場合がある
1. 依頼者と面談し、店舗の間取り図を確認
2. 現地調査(メジャー等で実測)
3. CADや手書きで図面を作成
4. 求積図で面積算定
5. 他の必要書類と合わせて警察署へ提出
6. 生活安全課の担当官による現地調査で図面と現況を照合
実測・図面作成に慣れているため、補正を最小限にできる
面積基準や見通し基準に合致しない場合、事前にアドバイス可能
警察署ごとの運用差に対応できる
事業者名 行政書士三毛門事務所
責任者 行政書士 三毛門鋼治
日本行政書士連合会
福岡県行政書士会
京築支部所属 理事
市民相談センター 相談員
所在地 福岡県築上郡上毛町緒方280-2
電話 070-8429-4159
(平日9:00~18:00)
メール office.mikekado@gmail.com
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