建設業許可が本当に必要なのか分からない
500万円未満なら不要と聞いたが不安
経営経験や専任技術者の要件を満たしているか自信がない
書類が多すぎて何から手を付けていいか分からない
役所とのやり取りが面倒で仕事に集中できない
そのお悩み、行政書士がすべて解決します。
行政書士三毛門事務所では、建設業許可申請を専門業務として取り扱い、 事前相談から許可取得後の各種届出まで、丸投げ対応しています。
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な許可です。
工事金額が 500万円以上(税込)(建築一式工事は1,500万円以上)
元請・下請を問わず請負う場合
継続的に建設工事を行う場合
軽微な工事のみを行う場合
自社の建物を自社施工する場合(条件あり)
※判断を誤ると無許可営業となる可能性があります。迷ったら必ずご相談ください。
一般建設業:下請に出す工事金額が4,000万円未満
特定建設業:下請に出す工事金額が4,000万円以上
ほとんどの中小建設業者様は一般建設業からスタートします。
建設業許可(新規申請)
建設業許可(更新申請)
業種追加
各種変更届
決算変更届(事業年度終了報告)
経営事項審査(経審)
入札参加資格申請
建設業に関する手続きはすべて対応可能です。
知事許可(一般):132,000円〜
55,000円〜
66,000円〜
33,000円〜
※別途、法定費用(証紙代等)が必要です。 ※内容により追加料金が発生する場合があります。
お問い合わせ(電話・メール)
ヒアリング・要件確認
必要書類のご案内
書類作成・申請代行
許可取得・アフターフォロー
お客様は必要書類をご準備いただくだけです。
建設業許可を専門に取り扱っているため、スムーズで確実な申請が可能です。
福岡県・中津市・行橋市周辺の申請実務に精通しています。
役所とのやり取り、書類作成はすべてお任せください。
事前に費用を提示し、後から不明瞭な請求はいたしません。
Q. 個人事業主でも建設業許可は取れますか?
A. はい、可能です。
Q. 赤字決算でも許可は取れますか?
A. 要件を満たしていれば可能です。
Q. 経営経験が足りないかもしれません。
A. 書類の組み立てで対応できるケースがあります。
Q. 許可取得までどれくらいかかりますか?
A. 申請から約1〜2か月が目安です。
行政書士三毛門事務所
行政書士 三毛門 鋼治
対応地域:福岡県・中津市・行橋市周辺
建設業許可のご相談は、お気軽にお問い合わせください。
中津市で建設業を営む場合、工事内容や金額によっては建設業許可が必須となります。
地元事情を把握した行政書士が、要件確認から申請・補正対応まで一貫して行います。
行橋市周辺は元請・下請が混在し、業種追加や更新のご相談も多い地域です。
将来の受注拡大を見据えた許可取得をサポートします。
福岡県知事許可の新規・更新・業種追加に対応。 県外業者様の福岡進出サポートも可能です。
建設業者様に必要な手続きをまとめて対応します。
建設業許可+産業廃棄物収集運搬業許可
建設業許可+経営事項審査(経審)
建設業許可+入札参加資格申請
建設業許可+法人設立
「誰に何を頼めばいいか分からない」という状態を防ぎます。
無料相談のご予約、お問合わせはこちら
070-8429-4159
建設業許可は、すべての工事に必要なわけではありません。
請負金額が500万円未満(税込)の工事(建築一式工事は1,500万円未満)であれば、原則として許可は不要です。
しかし、ここで注意すべきなのが「分割請負」や「実質的に500万円以上と判断されるケース」です。
形式上は500万円未満でも、工期や契約内容から一体工事と判断され、無許可営業とされる事例もあります。
判断に迷う場合は、事前に行政書士へ相談することが最も安全です。
建設業許可は法人だけのものと思われがちですが、個人事業主でも取得可能です。
必要なのは、経営業務の管理責任者や専任技術者などの要件を満たすことです。
確定申告書や工事請負契約書を使って実績を証明できれば、個人事業主でも問題なく許可が下ります。
建設業許可では、財産的基礎の確認が行われます。法人の場合は決算書、個人事業主の場合は確定申告書が重要な資料となります。
赤字決算であっても、自己資本や預金残高で要件を満たせば許可取得は可能です。
「経営経験が5年に満たない」と思っていても、実際には要件を満たしているケースは少なくありません。
個人事業主時代の経験、役員経験、補佐的立場での実務経験なども、資料の組み立て次第で評価される可能性があります。
専任技術者は、資格または実務経験で証明します。国家資格がなくても、10年以上の実務経験があれば認められる業種も多くあります。
建設業許可の有効期間は5年間です。更新を忘れると許可が失効し、再度新規申請が必要になります。
元請から求められる業種が増えた場合、業種追加を行わないと契約できないことがあります。
下請契約でも、一定金額を超えると許可が必要です。元請任せにせず、自社で判断することが重要です。
赤字=不許可ではありません。預金残高証明などで対応できる場合があります。
建設業許可は、書類の質と説明力が結果を左右します。行政書士に依頼することで、無駄な時間とリスクを回避できます。
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建設業者様が意外と見落としがちなのが、産業廃棄物収集運搬業許可です。
工事に伴って発生する廃材を自ら運搬する場合、この許可が必要となるケースがあります。
行政書士三毛門事務所では、
建設業許可+産廃許可の同時取得
福岡県・近隣県対応
講習会修了から申請まで一括サポート
を行っています。
実際には一体工事と判断され、指導を受けたケースです。
書類の出し方次第で防げた事例です。
失効後は新規扱いとなり、余計な時間と費用がかかります。
事前確認を怠った結果、申請が差し戻されました。
建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可については、初回無料相談を実施しています。
「許可が必要か分からない」「要件を満たしているか不安」という段階でも問題ありません。
お問い合わせの際、以下が分かるとスムーズです。
個人事業主 or 法人
主な工事内容(業種)
工事金額(最大規模)
経営経験年数
資格の有無(施工管理技士など)
決算状況(赤字・黒字は簡単でOK)
産業廃棄物の自社運搬の有無
※分からない項目は空欄で構いません。
行政書士三毛門事務所は、福岡県・中津市・行橋市周辺で建設業許可を専門に取り扱う行政書士事務所です。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加から、産業廃棄物収集運搬業許可、経営事項審査、入札参加資格申請までワンストップで対応。
初回相談は無料。地元密着で迅速・丁寧な対応を心がけています。
当事務所では、建設業者様に関連する以下の業務も対応しています。
法人設立・定款作成
産業廃棄物収集運搬業許可
経営事項審査(経審)
入札参加資格申請
農地転用・開発許可
風俗営業許可・深夜酒類提供届出
事業の成長段階に応じて、長くお付き合いできる行政書士を目指しています。
建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可のご相談は無料です。
まずはお電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。
行政書士三毛門(みけかど)事務所
代表者 三毛門鋼治
日本行政書士連合会
福岡県行政書士会
京築支部所属 理事
市民相談センター 相談員
所在地 871-0907
福岡県築上郡上毛町緒方280-2
電話 070-8429-4159
(平日9:00~18:00)
メール office.mikekado@gmail.com
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